○北海道国立大学機構北見工業大学における技術専門員及び技術専門職員選考要項
(令和4年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学における技術専門員及び技術専門職員(以下「技術専門員等」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(技術専門員の資格)
第2条 技術専門員となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職務に関連する技術系の国家資格試験(大卒程度以上)に合格した者
(2) 特許取得等の独創的な技術開発を行った者
(3) 学会賞等を受賞した者
(4) 科学研究費補助金等の公募採択型の各種助成金を受けた者
(5) 修士以上の学位を有する者
(6) 学会等において職務に関連する論文発表等を行った者
(7) 職務に関連する著作を発表した者
(8) 技術職員研修会等において講師の経験を有する者
(技術専門職員の資格)
第3条 技術専門職員となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 職務に関連する技術系の国家資格試験に合格した者(前条第1号に該当する者を除く。)
(3) 技術発表会等において職務に関連する技術発表等を行った者
(4) 技術職員研修会等の研修を修了した者
(選考)
第4条 技術専門員等の選考は、技術部長の推薦に基づき北見工業大学長が行う。
(補則)
第5条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。