○北海道国立大学機構専門職要項
(令和4年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この要項は、帯広畜産大学又は北見工業大学に勤務する専門職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 専門職の職名は、特定専門職とする。
(採用等)
第3条 専門職の給与は、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)の定めるところによる。
(異動等)
第4条 専門職は、職種を異にする異動は原則として行わないものとする。
2 専門職は、所属を異にする配置換は原則として行わないものとする。
(呼称等の付与)
第5条 理事長は、職務遂行上必要と認める場合には、職名である特定専門職に呼称又は担当を付与することができる。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、専門職に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。