○北海道国立大学機構職員の試し出勤実施要項
(令和4年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構職場復帰支援実施要項(令和4年4月1日制定。以下「復帰支援要項」という。)第7条第6項に基づき、メンタルヘルスの不調による休業から職場へ復帰しようとする職員のうち職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、試し出勤により、職場復帰を円滑に行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(試し出勤対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員は、復帰支援要項第3条に規定する職員で、主治医及び産業医の診断等に基づき安全衛生管理者が職場復帰可能と判断する程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者(以下「試し出勤対象職員」という。)とする。
(試し出勤の手続き)
第3条 試し出勤対象職員は試し出勤の実施申出書(様式1)により理事長に申し出るものとする。
(復帰支援委員会の業務)
第4条 前条の試し出勤の申し出があった場合は、復帰支援要項第5条に基づく復帰支援委員会(以下「委員会」という。)において試し出勤の実施の可否を決定し、試し出勤の実施について(様式2)により、当該試し出勤対象職員に通知するものとする。
2 委員会は、試し出勤を実施する場合、実施時期、実施場所、実施期間、実施内容について決定し、試し出勤実施計画(様式3)を作成するものとする。
3 試し出勤実施計画の内容は、主治医の承認を得た上で、職場復帰支援プランに反映させるものとする。
(実施時期)
第5条 試し出勤の実施時期は、休職等の期間中で、主治医及び産業医の診断等に基づき安全衛生管理者が職場復帰可能と判断する程度に回復した時期とする。
(実施場所)
第6条 試し出勤の実施場所は、試し出勤対象職員、産業医及び主治医の意見を踏まえ、委員会が決定するものとする。
(実施期間)
第7条 試し出勤の実施期間は、原則2週間程度とするが、委員会は、その実施状況及び試し出勤対象職員の意向を踏まえ、実施期間を短縮し、又は延長することが適当と判断される場合には、当該実施期間を短縮し、又は延長することができるものとする。ただし、一度に延長することができる期間は2週間までとし、最大8週間以内とする。
(実施内容)
第8条 試し出勤の実施内容は、試し出勤対象職員、産業医、主治医及び受入先勤務場所における部局の長の意見を踏まえたものとする。
2 委員会は、試し出勤が、職場復帰前に職場復帰に向け、職務として位置付けられない作業等を、職場を利用して行うものであることに鑑み、その内容及び量に配慮し決定する。
(実施の流れ)
第9条 試し出勤実施の流れは、別紙のとおりとする。
(給与)
第10条 試し出勤実施中の職員(以下「試し出勤実施職員」という。)に対して、休職等の期間中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。
(試し出勤実施中等の災害)
第11条 試し出勤実施職員は、この要項に基づく試し出勤実施中及び居所と受入先との移動中に発生した災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による補償を受けることはできない。
2 試し出勤実施職員に対する、前項に規定する災害への補償のため、機構の負担により傷害保険等に加入する。ただし、その補償の取扱いは、当該保険の補償の範囲内とする。
(事務)
第12条 職員の試し出勤の実施の事務は、総務課又は企画総務課において処理する。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
別紙
試し出勤実施の流れ

様式1
試し出勤の実施申出書

様式2
試し出勤の実施について(通知)

様式3
試し出勤実施計画

様式4
試し出勤実施日誌