○北海道国立大学機構職場復帰支援実施要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和5年6月22日
令和6年2月22日
令和6年8月28日
令和6年9月26日
(目的)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第3条、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)第2条、北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条の規定に基づき北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員がメンタルヘルスの不調により長期休業した場合に、組織的かつ計画的に支援を実施することにより、休業した職員ができる限り円滑に職場復帰し、業務を継続できるよう休業開始から通常業務への復帰までの支援策をあらかじめ明確にするものである。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、次に掲げる組織をいう。
(1) 機構本部の事務局各課室、監査室、教育研究支援組織及び運営支援組織
(2) 小樽商科大学の事務部各課室、学部各学科等、研究科、附属図書館、言語センター、保健管理センター、情報総合センター、アドミッションセンター、グローカル戦略推進センター各部門及び国際連携本部
(3) 帯広畜産大学の事務部各課室、各部門、大学情報分析室、グローバルアグロメディシン研究センター、原虫病研究センター、産学連携センター、畜産フィールド科学センター、動物医療センター、動物・食品検査診断センター、農学情報基盤センター、高度人材共創センター、次世代農畜産技術実証センター、保健管理センター、大学教育センター及び別科
(4) 北見工業大学の事務部各課室、各学科、各系、各機構、各センター、AIコモンズ、図書館及び技術部
(支援対象者)
第3条 この要項による支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) メンタルヘルスの不調により、概ね6ヶ月以上休業している者
(2) メンタルヘルスの不調の再燃・再発により、繰り返し休業している者
(3) メンタルヘルスの不調により休業している者で、産業医が特に必要と認める者
(休業開始の報告及び職員への説明等)
第4条 総務課長又は企画総務課長(以下「総務課長」という。)は、職員が前条第1号又は第2号により休業することが明らかになった場合は、速やかに産業医へその旨報告するものとする。
2 総務課長は、休業する職員に対し、事前に当該休業後の職場復帰支援に係る取り扱いについて説明を行うものとする。
(復帰支援委員会の設置)
第5条 理事長は、当該職員の職場復帰及び再発防止を支援するために、復帰支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次の事項を検討し必要な措置を実施するものとする。
(1) 第8条で定める職場復帰支援プランの作成
(2) 第7条第4項で定める試し出勤実施計画の作成
(3) 当該職員の療養及び職場復帰に関する相談、助言等
2 委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 保健師又は看護師
(4) 総務課長
(5) 部局の長(以下「管理監督者」という。)
(6) その他理事長が必要と認めた者
3 委員会の委員長は、安全衛生管理者をもって充てる。
(休業中の状況把握)
第6条 管理監督者は、休業中の職員の状況について、必要に応じて産業医の協力を得て、適宜な方法により定期的に把握するとともに、委員会に適宜報告を行うものとする。
2 産業医は、必要に応じて当該職員と面談の上、面談記録票(別紙様式1)を作成する。
3 産業医は、前項の面談に当たって必要と認める場合は、当該職員の家族又は管理監督者、あるいは総務課長を同席させるものとする。
4 総務課長は、第2項に定める面談を実施する場合は、必要に応じて当該職員の主治医に対し、当該職員の同意を得た上で、情報提供を要請するものとするとともに、休業中における診断書(別紙様式2)が提出された場合は、速やかに産業医へ報告するものとする。
(職場復帰時の措置)
第7条 総務課長は、休業中の職員から職場復帰の意思が示された場合は、当該職員から復帰願(別紙様式3)、生活記録表(別紙様式4)及び復帰診断書 兼 復帰支援に関する情報提供書(別紙様式5)を提出させるとともに、速やかに産業医へ報告するものとする。
2 産業医は、職場復帰前に当該職員と面談の上、次の各号に掲げる事項について調査した上で職場復帰の可否を判断し、意見書(別紙様式6)を作成するものとする。
(1) 職員の職場復帰への意欲及び就業に関する要望
(2) 必要に応じて本人の同意に基づく主治医からの意見聴取
(3) 業務遂行能力の評価
(4) その他職場復帰に当たって必要と認める事項
3 産業医は、意見書を総務課長あて送付するものとし、意見書の指導区分については、北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)第32条によるものとする。
4 委員会は、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した当該職員の申し出により、休業中において、職場復帰を円滑に行うことを目的とした一定期間継続した試験的な出勤(以下「試し出勤」という。)を実施することができるものとする。
5 前項の試し出勤実施の結果、休業期間を延長した場合において、当該職員は再度試し出勤の実施を申し出ることが出来るものとする。
6 試し出勤の実施について必要な事項は、別に定める。
(職場復帰支援プランの作成及び復帰後の措置)
第8条 委員会は、職場復帰することとなった職員に係る職場復帰支援プラン(別紙様式7(以下「支援プラン」という。))を作成し、当該職員の主治医に対し、職場復帰の連絡と就業上の措置に関する報告(別紙様式8)により通知するものとする。
(最終的な通常業務への復帰の決定)
第9条 安全衛生管理者は、当該職員の通常業務への復帰の決定に当たっては、当該職員の勤務状況及び就業意欲等のほか、委員会の検討結果を踏まえ、必要に応じて産業医及び当該職員の主治医と治療や回復の状況などについて確認した上で、総合的に判断するものとする。
2 安全衛生管理者は、前項の決定をした場合は、速やかに総務課長に連絡するとともに、総務課長は、当該職員の管理監督者に対しその旨報告するものとする。
(職場復帰後のアフターケア)
第10条 管理監督者は、職場復帰後の当該職員の日常における勤務の状況についてできる限り把握するよう努めるとともに、症状の再発又は新しい問題の発生等を確認した場合は、速やかに委員会にその旨報告するものとする。
2 委員会は、前項による報告を受けた場合は、必要な措置について検討するものとする。
(秘密の遵守)
第11条 本要項に定める業務に関与した職員は、当該業務を通じて知り得た秘密を関係者以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、職場復帰支援に関し必要な事項は、安全衛生委員会において別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。ただし、施行日以前から国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学又は国立大学法人北見工業大学における第3条に定める支援の対象者にも適用することができる。
附 則(令和5年6月22日)
この要項は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日)
この要項は、令和6年2月22日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年8月28日)
この要項は、令和6年8月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月26日)
この要項は、令和6年10月1日から施行する。
別紙様式1(第6条第2項関係)
職場復帰支援に関する面談記録票

別紙様式2(第6条第4項関係)
「休業中における診断書」ご記入のお願い

別紙様式3(第7条第1項関係)
復帰願

別紙様式4(第7条第1項関係)
生活記録表

別紙様式5(第7条第1項関係)
復帰診断書 兼 復帰支援に関する情報提供書へのご記入お願い

様式第6(第7条第2項関係)
職場復帰に関する産業医の意見書

様式第7(第8条第1項関係)
職場復帰支援プラン

様式第8(第8条第1項関係)
職場復帰の連絡と就業上の措置に関する報告書