○北海道国立大学機構職員証取扱要項
(令和4年4月1日制定)
第1 趣旨
この要項は、北海道国立大学機構に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して発行する職員証の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
第2 様式
職員証の様式は、別紙のとおりとする。
第3 発行日
職員証の発行日は、この要項の施行の日及びこの要項の施行の日から10年ごとの4月1日とする(以下、この日を「定期発行日」という。)。ただし、定期発行日後に職員となった者については、職員となった日を発行日とする。
第4 有効期間
職員証の有効期間は、発行日から次の定期発行日の前日までとする。ただし、当該期間内に退職が予定されている者については、その退職予定日までを有効期間とする。
第5 届出及び再発行
職員は、職員証を紛失若しくはき損したとき又は記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届出るとともに再発行を願い出るものとする。
第6 返納
職員は、次の各号の一に該当したときは、速やかに職員証を返納しなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 有効期間が満了したとき。
第7 貸与、譲渡の禁止
職員は、職員証を他人に貸与し又は譲渡してはならない。
第8 事務
この要項の実施に関する事務は、総務課が行う。
第9 
職員証の発行に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の日から令和5年3月31日までの間、小樽商科大学、帯広畜産大学又は北見工業大学(以下「各大学」という。)に勤務する職員については、各大学が定める職員証をもって職員証に代えることとする。
別紙様式 略