○北海道国立大学機構職員研修規程
(令和4年4月1日機構規程第63号)
改正
令和6年3月28日機構規程第89号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第37条に基づき、北海道国立大学機構に勤務する職員の研修に関して必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な能力、資質等を向上させることを目的とする。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、職員に必要な研修を把握するとともに研修計画を立て、その研修計画に基づく研修の実施に努め、職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 理事長は、研修を実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 理事長は、必要に応じて、他の機関と共同又は他の機関に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第4条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等を修得するために実施される各種の研修を命じられた場合には、これを受講しなければならない。
2 前条第3項の規定により、研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と思われる規律その他の定めに従わなければならない。
(業務を通じての研修)
第5条 理事長は、監督者に、職員に対し日常の業務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 理事長は、前項に規定する業務を通じた研修が適切に行われることを確保するため、監督者に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。
(業務を離れての研修)
第6条 理事長は、必要と認めるときは、職員の日常業務を離れて研修時間(講義、実習等のための時間をいう。以下同じ。)を定めて、専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する研修時間は、次の各号に掲げるいずれかの場合を除き、北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)別表1に定める勤務時間内に置くものとし、かつ、1日につき7時間45分以内とする。
(1) 研修の効果的実施、研修の目的・内容等のため特に必要があると認められる場合
(2) 講師又は施設確保のためやむを得ないと認められる場合
3 職員の1日の日常業務の一部を離れて研修を受ける場合においては、前項各号に掲げる場合を除き、研修時間と勤務時間を合わせた時間が7時間45分を超えることとなる計画をしてはならない。
(研修期間中の勤務時間の取扱い)
第7条 1日の日常業務の全部を離れて研修を受けることを命ぜられた職員の勤務時間については、当該研修の研修時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。
2 承認を受けて勤務場所を離れて研修を行う教員の勤務時間については、当該研修に必要な時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第8条 理事長は、研修を実施したときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果の把握に努めるとともに、必要に応じて当該職員の人事記録に記載するものとする。
(雑則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第89号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。