○北海道国立大学機構職員表彰規程
(令和4年4月1日機構規程第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第38条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 職員が次の各号の一に該当する場合は、表彰を行う。
(1) 永年にわたり誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となる次に掲げる者
イ 勤労感謝の日において、機構の在職期間が20年の者
ロ 退職(死亡による退職を含む。)の日において、在職期間が30年以上であって、在職期間のうち機構の職員としての期間が10年以上の者。ただし、定年又は定年前早期退職による退職者については、在職期間が25年以上であって、在職期間のうち機構の職員としての期間が10年以上の者とする。
(2) 機構の名誉となり、又は職員の模範となる善行を行った者
(3) 職務上顕著な功績等があった者
(4) 前号に定めるもののほか、理事長が必要と認める者
(表彰)
第3条 表彰は、理事長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。
2 前条各号の該当者に対しては、前項の表彰状にあわせて記念品を贈呈することができる。
3 表彰は、機構以外の文部科学省、国立大学法人、国立高等専門学校その他文部科学省の関係機関(以下「文部科学省等」という。)の実施した前条第1号に掲げる表彰及び同様の表彰を含め、1人の職員について同条第1項第1号イ又はロごとに1回とする。
(表彰の日)
第4条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(1) 第2条第1号イに該当する者 勤労感謝の日
[第2条第1号]
(2) 第2条第1号ロに該当する者 退職の日
[第2条第1号]
(3) 第2条第2号、第3号及び第4号に該当する者 理事長が別に定める日
(永年勤務休暇)
第5条 第2条第1項第1号イに該当する職員は、心身のリフレッシュを図るため、連続する5日の範囲内の期間において、特別休暇を取得することができるものとする。
2 前項に規定する特別休暇の取得に関し必要な事項は、北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)の定めるところによる。
(在職期間の計算)
第6条 第2条第1項第1号ロに規定する在職期間の計算は、表彰の日の属する月までの機構又は文部科学省等の役職員としての在職した期間における月数による。
2 第2条第1号ロに規定する表彰において、機構に常勤職員と同様の勤務形態にあった非常勤職員としての在職期間は、機構役職員としての在職期間に引き続くものに限り第1項の期間に通算することができるものとする。ただし、常勤職員となった者に限る。
[第2条第1号]
(除算期間)
第7条 次の各号に掲げる期間は、第2条第1号に係る在職期間から除算する。
[第2条第1号]
(1) 休職の期間(業務上の負傷又は疾病による休職の期間、通勤途上の負傷又は疾病による休職の期間及び就業規則第16条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる事由による休職の期間を除く。)
(2) 懲戒処分により停職された期間
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、その都度理事長が定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程の施行前の小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学(以下これらを「旧大学」という。)の職員として勤務した期間については、この規程による在職期間とみなす。
3 この規程の施行の際の第6条第2項の規定の適用については、同項中「機構」とあるのは、「機構及び旧大学」とする。
4 この規程の施行日前に国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程(昭和61年2月28日制定)第2条第2項各号に該当したことにより、定年退職時に表彰を受けていない職員については、再雇用職員を退職する日において表彰する。
5 当分の間、満60歳に達した日以後に退職した者(教員及び期間を定めて雇用された職員を除く。)における第2条第1号ロの規定については、「退職(死亡による退職を含む。)の日において、在職期間が25年以上であって、在職期間のうち機構の職員としての期間が10年以上の者。」とする。
附 則(令和5年2月17日機構規程第127号)
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この規程は、令和5年2月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月28日機構規程第25号)
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この規程は、令和5年9月28日から施行する。