○北海道国立大学機構職員休職規程
(令和4年4月1日機構規程第58号)
改正
令和6年3月28日機構規程第79号
令和6年11月28日機構規程第34号
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第16条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の休職に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の期間)
第2条 職員就業規則第16条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号の休職の期間は、3年を超えない範囲内で理事長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 職員就業規則第16条第1項第2号の休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
3 職員就業規則第16条第1項第4号、第6号及び第8号の休職の期間は、5年を超えない範囲内で理事長が定める。この休職の期間が5年に満たない場合においては、休職した日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
4 職員就業規則第16条第1項第3号及び第5号の休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があると理事長が認めたときは、2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
5 職員就業規則第16条第1項第4号及び第6号の規定による休職及び前項の規定に基づく同条第1項第5号の規定による休職の期間が引き続き5年に達する際、やむを得ない事情があると理事長が認めたときは、必要に応じ、これを更新することができる。
6 職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職にする場合又は休職の期間を更新する場合は、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。この場合において、理事長は指定する医師への受診を命じることができる。
7 前項の規定による受診を命ぜられた職員は、速やかに当該受診に係る医師の診断書を提出しなければならない。
(休職期間の通算)
第3条 職員就業規則第16条第1項第1号の事由により休職した職員が、復職した後1年以内に同一負傷若しくは疾病又は同一負傷若しくは疾病に起因すると認められる負傷若しくは疾病により再度休職する場合(当該休職の復職後1年以内に同一負傷若しくは疾病又は同一負傷若しくは疾病に起因すると認められる負傷若しくは疾病により繰り返し休職する場合を含む。)の当該休職の期間は、復職前の休職の期間に通算するものとする。
(休職中の身分)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(復職)
第5条 理事長は、休職の期間が満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には、復職を命じる。
2 休職の期間が満了したときは、当然復職するものとする。
3 復職の場合、理事長は、原則として休職前の職場に復帰させる。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。
4 職員就業規則第16条第1項第1号の規定に基づく休職から復職させる場合は、医師の診断の結果に基づいて行うものとし、当該診断の結果により職務遂行に支障がないと認められる場合に限り、復職させるものとする。この場合において、理事長が必要と認めるときは、当該医師を理事長が指定することができる。
(休職者の給与)
第6条 休職者の給与は、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)第36条の定めるところによる。
(雑則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において、国立大学法人小樽商科大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則(平成16年4月8日規則第3号)及び国立大学法人北見工業大学職員休職規程(平成16年4月1日北工大達第13号)により休職している職員は、この規程により休職している職員とみなす。ただし、国立大学法人小樽商科大学職員就業規則、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則及び国立大学法人北見工業大学職員休職規程により休職している職員については、第3条の規定は、令和4年4月1日以降に取得した休職から適用する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第79号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日機構規程第34号)
この規程は、令和6年12月1日から施行する。