○北海道国立大学機構特任職員就業規則
(令和4年4月1日機構規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する特任職員の就業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 特任職員とは、機構に常時勤務する職員又は常時勤務を要しない職員で、特に必要であると理事長が認めた次の各号に掲げる業務に従事する者をいう。
(1) 専ら教育研究業務に従事させるため雇用する職員
(2) 帯広畜産大学において、動物の診療に従事する職員
(3) 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を法人又は大学運営に反映させるため雇用する職員
2 前項第1号に定める特任職員の名称は、第1号から第4号まで及び第6号に掲げるとおりとし、前項第2号に定める特任職員の名称は、第5号のとおりとする。
(1) 特任教授
(2) 特任准教授
(3) 特任講師
(4) 特任助教
(5) 特任獣医師
(6) 特任研究員
3 第1項第3号に定める特任職員の名称は、必要に応じ個別に定める。
(法令との関係)
第2条の2 この規則に定めのない事項については、労基法その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第2条の3 機構及び特任職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用)
第3条 特任職員の採用は、選考によるものとし、機構が設置する大学における第2条第2項第1号から第5号までに定める特任職員の選考は、教育研究評議会の議を経て、理事長が行う。
2 特任職員の採用に際しては、採用しようとする特任職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書(以下「労働条件通知書」という。)を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を含む。)
(2) 契約更新の上限の有無と内容
(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件
(提出書類)
第4条 特任職員に採用された者は、採用後速やかに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項の証明書(外国籍の場合は、在留資格等の確認できる書類)
(2) 前号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類
2 前項に掲げる提出書類の記載事項に異動があったときは、職員は所定の書類により、その都度速やかに届け出なければならない。
(契約期間)
第5条 特任職員の契約期間は、原則として1年以内の期間で定める。ただし、一定期間内に完了することが予定されている特定事業等の業務に従事する場合にあっては、業務内容を勘案のうえ、5年以内の範囲で各人ごとに契約期間を定めるものとする。
2 前項の契約期間は、特任職員の勤務実績が良好であり、かつ、業務の都合により必要がある場合には、更新することができる。ただし、労働契約の期間は、理事長が特に必要と認める場合を除き、当初の採用日から起算して10年(第2条第1項第2号及び第3号の者にあっては5年)を超えないものとする。
3 理事長は、労働契約(当初の雇用開始の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しない場合には、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに、その旨を当該特任職員に予告しなければならない。
4 前3項の規定は、労働契約法(平成19年12月5日法律第128号。以下「労契法」という。)第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約に転換した職員については適用しない。
(無期労働契約への転換)
第6条 前条に規定する労働契約の期間が当初の採用日から起算して5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては10年)を超える場合は、期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込みをすることにより、現に締結している有期契約の契約期間が満了する日の翌日から無期契約に転換する。
2 特任職員が前項の無期契約の締結の申込みを行う場合には、現に締結している有期契約の期間が満了する日の30日前までに、書面により申し込まなければならない。
3 前項の規定による申込みを受理した場合、当該特任職員に対し、申込受理の通知を交付するものとする。
4 無期契約に転換後の特任職員の労働条件は、現に締結している有期契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一とし、前条の規定を除き、この規則に定めるところによる。
5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、労働条件を変更することができる。
(1) 無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則その他の関係規則が改正されたとき。
(2) 機構及び無期労働契約転換者が、労働条件の変更について合意したとき。
(雇用上限年齢)
第7条 特任職員の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて、労働契約を締結又は更新することはない。ただし、理事長が特に必要と認めた特任職員については、この限りではない。
(クロスアポイントメント)
第8条 理事長は特任職員(クロスアポイントメントにより機構に勤務する他機関の職員を除く。)に対し、業務上の必要によりクロスアポイントメントによる他機関での勤務を命ずることができる。
2 クロスアポイントメントの取扱いについて必要な事項は北海道国立大学機構クロスアポイントメントに関する規程(令和4年度機構規程第44号)の定めるところによる。
(退職)
第9条 特任職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、退職により特任職員としての身分を失う。
(1) 雇用期間が満了した場合
(2) 自己都合により退職を願い出て理事長が承認したとき
(3) 定年による退職の日に達した場合
(4) 死亡した場合
(定年)
第10条 第6条の規定により無期契約に転換した特任職員の定年は、満65歳とする。ただし、65歳に達した日以後に無期契約に転換した特任職員の定年は、無期契約に転換した日を当該定年に達した日とする。
[第6条]
2 定年による退職の日は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(自己都合による退職手続)
第11条 特任職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の30日前までに、理事長に退職願を提出しなければならない。
2 特任職員は、退職願の提出後も、退職する日までの間は、勤務しなければならない。
(解雇)
第12条 特任職員が禁錮刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は、解雇する。
2 特任職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ない場合
(2) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 前3号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務転換が困難な場合
(6) 外部資金の受入終了、プロジェクト事業の業務完了及び授業科目の廃止等の事由により、業務を終了する場合
(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(解雇制限)
第13条 前条第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定される産前産後に休業する期間及びその後就労を開始した日以後30日間
2 前項の規定は、当該特任職員が労働契約の期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。
(解雇予告)
第14条 第12条の規定により職員を解雇する場合には、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。
[第12条]
(1) 当該職員が試用期間中であって採用後14日以内の者である場合
(2) 本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、当該職員が労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(3) 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
2 前項に定める予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。
(退職者の責務)
第15条 退職者又は解雇された者は、保管中の備品、書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第16条 理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 退職証明書には前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
(給与の種類)
第17条 特任職員の給与は、基本給及び諸手当とする。
(基本給)
第18条 基本給は、年俸及び時間給とし、職務内容、学歴、資格、経験等を考慮して決定する。
(諸手当)
第19条 諸手当は次に掲げるものとし、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)に準じて支給し、基本給が時間給である特任職員については第1号から第8号まで及び第10号から第11号の手当を支給する。
(1) 通勤手当
(2) 入試手当
(3) 学位論文審査手当
(4) 国際協力連携手当
(5) 特殊勤務手当
(6) 超過勤務手当
(7) 休日給
(8) 夜勤手当
(9) 管理職手当
(10) 夜間待機手当
(11) 研究代表者手当
(管理職員特別勤務手当)
第20条 管理職員特別勤務手当については、前条第10号の手当を支給される特任職員に対し、職員給与規程に準じて支給する。
(特定の職員についての適用除外)
第21条 第19条第6号から第8号までに規定する手当は、同条第9号に規定する手当を支給される特任職員には支給しない。
(給与の支給)
第22条 特任職員の給与は、その全額を現金で直接支払うものとする。ただし、法令又は労使協定(労基法第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき、特任職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その特任職員に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特任職員から書面による申し出があった場合には、その者に対する給与の全部を、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に振り込むことによって支払う。
(欠勤の扱い)
第23条 欠勤により勤務しないときは、その勤務しない時間数に相当する給与を支給しない。
(給与の計算期間)
第24条 給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第25条 基本給が年俸である特任職員の給与は、年俸の12分の1の額を月額俸給として毎月17日に、基本給が時間給である者はその月分を翌月17日に支給する。ただし、支給日(この条において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に、支給日が月曜日で、かつ休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。ただし、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第21条に規定する育児短時間勤務をしている特任職員の基本給は、職員給与規程の適用を受ける者の例により算出した額とするものとする。
2 諸手当(通勤手当を除く。)の支給日は、職員給与規程に準じるものとする。
(年俸)
第26条 年俸の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年度とする。
2 年俸の額は、別表第1の特任職員年俸表に定めるとおりとする。
3 新たに年俸制が適用される特任職員(以下「年俸制適用特任職員」という。)となる者の年俸の額は、職名に応じて別表第2に定める基準号俸を適用し決定する。
4 前項の規定にかかわらず、適用する基準号俸は、年俸制適用特任職員の職務内容、学歴、資格、経験等を勘案し、これを上位又は下位の号俸に決定することができる、ただし、下位の号俸に決定する場合は、基準号俸の8号数下位の号俸までとする。
5 年俸制適用特任職員の年俸の額は、理事長が毎年4月1日に必要に応じて見直しを行い、これを変更することがある。
6 別表第1に定める年俸の額は、機構の財務状況等を勘案し、これを改定することがある。
(日割計算)
第27条 新たに年俸制適用特任職員となった者には、その日から月額俸給を支給し、月額俸給に異動が生じた者には、その日から新たに定められた月額俸給を支給する。
2 年俸制適用特任職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの月額俸給を支給する。
3 年俸制適用特任職員が死亡により退職した場合には、その月までの月額俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により月額俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月額俸給は、職員給与規程の適用を受ける者の例により日割りによって計算する。
(端数の処理)
第28条 この規則により計算した確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(就業)
第29条 特任職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、原則として、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)又は北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)の定めるところによる。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 機構の成立の際現に国立大学法人帯広畜産大学の特任教員であって、国立大学法人帯広畜産大学特任教員就業規則(平成25年3月15日規則第3号)第7条の2第1項の適用を受けた者にあっては、別に労働条件通知書を交付されない限り、機構の成立の日において、機構の特任職員となるものとする。
3 この規則の施行前において、国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学又は国立大学法人北見工業大学の雇用期間(期間の定めがある雇用期間で、平成25年4月1日以後の日を雇用期間の初日とするものに限る。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者が、この規則の適用を受けることとなる場合の第6条第1項の規定の適用については、統合前の雇用期間を機構における雇用期間とみなして、同条の規定を適用するものとする。
附 則(令和5年1月26日機構規則第10号)
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この規則は、令和5年1月26日から施行する
附 則(令和5年9月28日機構規則第5号)
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この規則は、令和5年9月28日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規則第13号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日機構規則第2号)
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この規則は、令和6年12月1日から施行する。
別表1
号俸 | 年俸 | 月額俸給 |
円 | 円 | |
1 | 3,360,000 | 280,000 |
2 | 3,600,000 | 300,000 |
3 | 3,840,000 | 320,000 |
4 | 4,080,000 | 340,000 |
5 | 4,320,000 | 360,000 |
6 | 4,560,000 | 380,000 |
7 | 4,800,000 | 400,000 |
8 | 5,040,000 | 420,000 |
9 | 5,280,000 | 440,000 |
10 | 5,400,000 | 450,000 |
11 | 5,760,000 | 480,000 |
12 | 6,000,000 | 500,000 |
13 | 6,240,000 | 520,000 |
14 | 6,600,000 | 550,000 |
15 | 6,720,000 | 560,000 |
16 | 7,200,000 | 600,000 |
17 | 7,680,000 | 640,000 |
18 | 7,800,000 | 650,000 |
19 | 8,160,000 | 680,000 |
20 | 8,400,000 | 700,000 |
21 | 8,640,000 | 720,000 |
22 | 9,000,000 | 750,000 |
23 | 9,240,000 | 770,000 |
24 | 9,600,000 | 800,000 |
25 | 9,840,000 | 820,000 |
26 | 10,200,000 | 850,000 |
27 | 10,440,000 | 870,000 |
28 | 10,800,000 | 900,000 |
29 | 11,040,000 | 920,000 |
30 | 11,400,000 | 950,000 |
31 | 11,640,000 | 970,000 |
32 | 12,000,000 | 1,000,000 |
33 | 12,240,000 | 1,020,000 |
別表2
職名 | 基準号俸 | 年俸額 |
特任教授 | 21号俸 | 8,640,000 |
特任准教授 | 16号俸 | 7,200,000 |
特任講師 | 13号俸 | 6,240,000 |
特任助教 | 9号俸 | 5,280,000 |
特任獣医師 | 8号俸 | 5,040,000 |
特任研究員 | 5号俸 | 4,320,000 |