○北海道国立大学機構北見工業大学職員退職手当の特例に関する基準
(令和4年4月1日機構基準第4号)
1 この基準は、北見工業大学に勤務する職員の退職手当に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)第13条第1項の規定により、基本給の調整額を支給される職員の北海道国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第52号。以下「職員退職手当規程」という。)第3条に規定する退職日基本給等月額に含む基本給の調整額は次のとおりとする。
(1) 教授、准教授又は講師については、調整基本額に4を乗じた額。ただし、博士前期課程のみの授業担当又は研究指導をしている職員については、調整基本額に2を乗じた額とする。
(2) 助教については、調整基本額に2を乗じた額
3 廃止前の国立大学法人北見工業大学職員給与規程(平成16年4月1日北工大達第15号。以下「旧給与規程」という。)第25条第1項の規定により、俸給の調整額を支給される職員の退職手当規程第3条に規定する退職日基本給等月額に含む基本給の調整額は次のとおりとする。
(1) 俸給の調整額を支給される職員のうち、当該職員に適用される旧給与規程俸給表及び職務の級が旧給与規程教育職俸給表3級、同4級及び同5級の職員については、それぞれ旧給与規程別表第6左欄に掲げる職務の級に対応する右欄に掲げる調整基本額に4を乗じた額。ただし、博士前期課程のみの授業担当又は研究指導をしている職員については調整基本額に2を乗じた額とする。
(2) 俸給の調整額を支給される職員のうち、当該職員に適用される旧給与規程俸給表及び職務の級が旧給与規程教育職俸給表2級の職員については、旧給与規程別表第6左欄に掲げる職務の級に対応する右欄に掲げる調整基本額に2を乗じた額
4 この基準のほかにこの基準の適用に当たって必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。