○北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第47号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(所定勤務時間)
第2条 職員の所定勤務時間は、休憩時間を除き、1日7時間45分、1週間につき38時間45分とする。ただし、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「職員育児休業等規程」という。)第21条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの所定勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、機構が個別に定める。
(始業・終業の時刻及び休憩時間)
第3条 職員の始業並びに終業の時刻及び休憩時間(以下「勤務時間帯」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、機構の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間帯については、別表2に定めるとおりとし、育児短時間勤務職員の勤務時間帯については、当該育児短時間勤務の内容に従い、機構が個別に定める。
2 業務の都合上必要があると認める場合は、1日の所定勤務時間を超えない範囲で勤務時間帯を変更することがある。
3 休憩時間が60分とされている職員で次に掲げるものから申し出があり、業務の運営に支障がないと認められる場合には、休憩時間を45分に短縮し終業の時刻を繰り上げることができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(以下「小学校就学前の子」という。)を養育する職員
(2) 小学校に就学している子を送迎する職員
(3) 北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「職員介護休業等規程」という。)第2条に規定する対象家族(以下「要介護者」という。)を介護する職員
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる職員(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる職員
(休憩時間)
第4条 職員の1日の勤務時間の途中に、60分の休憩時間を置く。ただし、育児短時間勤務職員については、1日の勤務時間が5時間以下の勤務日の場合は、当該育児短時間勤務の内容に従い、休憩時間を置かない場合がある。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休日)
第5条 職員の休日は、次のとおりとする。ただし、機構は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、休日を設けるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(前号に規定する休日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
(4) その他機構が特に指定する日
(休日の振替)
第6条 機構は、業務の都合上必要があると認められる場合には、あらかじめ前条の規定による休日をその休日が属する週(日曜日から土曜日まで)の他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。
2 前項の規定により休日の振替を行う場合は、機構の定める方法により振替後の休日を事前に指定するものとし、指定に当たっては、できる限り職員の意向に沿うものとする。
(代休)
第7条 機構は、業務の都合上休日の振替を行うことができない場合は、事後に代休を与えることがある。
2 前項の休日の代休は、当該休日の日以降に与えるものとする。
3 前2項の規定により代休を与える場合の代休日の指定は、機構の定める方法により代休日を指定するものとし、指定に当たっては、できる限り職員の意向に沿うものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第8条 機構は、業務の都合上必要があると認められる場合には、一時的に通常の勤務場所を離れて勤務することを命じることがある。
2 職員が前項の規定による勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは、所定勤務時間を勤務したものとみなす。
(時間外勤務等)
第9条 機構は、業務の都合上必要があると認められる場合には、第2条及び第5条の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条に基づく労使協定の定めるところにより、勤務時間を延長し、又は休日に勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずることがある。
2 前項の規定により勤務を命ずることによって、1日の勤務時間が8時間を超える場合には、1時間の休憩時間(1日の所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)をその勤務時間の途中に置くものとする。
3 機構は、第1項の規定により勤務時間を延長できる場合において、小学校就学前の子を養育又は要介護者を介護する職員が請求した場合には、職員育児休業等規程第42条及び職員介護休業等規程第24条の規定により、時間外勤務を制限するものとする。
4 機構は、妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合は、時間外勤務を命じないものとする。
(深夜勤務)
第10条 機構は、業務の都合上必要があると認められる場合には、第2条及び第5条の規定にかかわらず、労基法第36条に基づく労使協定の定めるところにより、午後10時から翌日午前5時までの深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。
2 機構は、小学校就学前の子を養育又は要介護者を介護する職員が請求した場合には、職員育児休業等規程第45条及び職員介護休業等規程第27条の規定により、深夜勤務を命じないものとする。
3 機構は、妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、深夜勤務を命じないものとする。
(災害時の勤務)
第11条 機構は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、その必要限度において、時間外勤務を命じることがある。
(1か月単位の変形労働時間制)
第12条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある職員については、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を適用する。ただし、妊産婦で請求のあった者はこの条の適用を受けないものとし、その職員の勤務時間帯については、第3条第1項本文の定めるところによる。
[第3条第1項]
2 前項の規定が適用される者の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員の1週間当たりの所定勤務時間は、当該育児短時間勤務の内容に従い、機構が個別に定めた1週間当たりの所定勤務時間とする。
(1) 週の所定勤務時間は、1か月を平均して38時間45分以内とする。
(2) 1日の所定勤務時間は、7時間45分とする。
(3) 各日の始業・終業の時刻及び休憩時間は、勤務時間割振表(以下「勤務割表」という。)のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合には、各日の所定勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(4) 各人ごとの各日の所定の勤務時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
(5) 前号の勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
3 第1項の規定が適用される者の休日は、次のとおりとする。
(1) 休日は、1か月を通じて、変形労働時間制が適用されない者と同じ日数とし、勤務割表により通知する。
(2) 前号の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては、少なくとも1日以上とする。
(3) 業務の都合により必要やむを得ない場合は、事前に通知した休日を他の日に振り替えることがある。
(専門業務型裁量労働制)
第13条 機構は、業務の性質上必要があると認められる職員の勤務時間については、労基法第38条の3に基づく労使協定を締結し、裁量労働に関するみなし労働時間制(以下この条及び次条において「専門業務型裁量労働制」という。)を適用する。
2 前項の規定が適用される職員の基本的な勤務時間帯は、専門業務型裁量労働制を適用しないものとした場合にその者に適用することとなる別表1又は別表2による勤務時間帯とし、育児短時間勤務職員の勤務時間帯については、当該育児短時間勤務の内容に従い、機構が個別に定めた勤務時間帯とする。ただし、業務の遂行に必要な勤務時間帯の変更は、当該職員の裁量に委ねるものとし、当該職員が所定勤務日に勤務した場合には、労使協定で定める時間(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従い、機構が個別に定めた所定勤務時間)を勤務したものとみなす。
3 専門業務型裁量労働制が適用される職員の休日は、第5条の規定によるものとする。
[第5条]
4 専門業務型裁量労働制を適用される職員が休日に勤務し、又は第10条に規定する深夜勤務を行う場合には、事前に機構の許可を受けなければならない。
[第10条]
(勤務時間等の管理)
第14条 職員の勤務時間、休暇等の管理は、就業管理システムにより行うものとし、これにより難い場合は、出勤簿に押印し、又は署名することによって、これに代えることができるものとする。ただし、専門業務型裁量労働制を適用される職員にあっては、労基法第38条の3に基づく労使協定の定めるところによるものとする。
(遅刻、早退、欠勤等)
第15条 職員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は1日の勤務時間中に私用で勤務場所から外出するときは、事前に機構に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
(休暇の種類)
第16条 職員の有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第17条 年次休暇は、1月1日から12月31日までの一暦年(以下「一の年」という。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員にあっては、その者の1週間当たりの所定勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で機構が国家公務員の例により個別に定める日数)
(2) 当該年の中途において新たに職員となった者 その者の当該年における在職期間に応じ、別表3に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
[別表3]
(3) 当該年において、国、地方公共団体、他の国立大学法人、国立大学共同利用機関法人その他国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及びこれに準ずると認められるもの(以下この号において「国等の機関」という。)に使用される者(機構の職員を引き続き当該国等の機関に採用した場合に、機構の年次休暇に相当する休暇について、機構の年次休暇との通算を認めている国等の機関に使用される者に限る。以下「交流職員」という。)であって、人事交流として引き続き職員となった者 交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の当該年における在職期間に応じた別表3に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは、切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
[別表3]
(4) 当該年の前年において、交流職員であった者で引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員となりその後再び職員となった者 交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 前項各号に規定するもののほか、年次休暇の付与日数に関し、必要な事項は機構が定める。
(年次休暇の繰り越し)
第18条 年次休暇は、20日を限度として翌年に繰り越すことができる。
2 年次休暇の有効期間は、付与された年の翌年末までとする。
(年次休暇の届出)
第19条 職員が年次休暇を取得しようとするときは、事前に、時季を指定して、就業管理システムにより所属長に請求するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その事由を付して、事後に請求することができる。
2 所属長は、前項の規定により指定された時季に年次休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、当該休暇の時季を変更することがある。
3 第1項の規定にかかわらず、労基法第39条第6項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には、これにより年次休暇を与える。
4 第17条の規定により年次休暇が一の年において10日以上付与された職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、機構が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
[第17条]
5 当該年の中途において新たに職員となり、年次休暇が10日以上付与された者に対しては、第2項の規定にかかわらず、当該年の付与日から翌年の付与日の1年後までの期間(以下「特例期間」という。)以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち特例期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、機構が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
6 前2項に規定する場合において、職員が第1項から第3項までの規定による年次休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を控除するものとする。
(年次休暇の単位)
第20条 年次休暇は、1日又は半日単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、労基法第39条第4項の規定に基づく労使協定の定めるところにより、5日の範囲内で1時間を単位とすることができる。
2 職員育児休業等規程第21条第1項各号に該当する職員の年次休暇については、前項中「1日又は半日」とあるのは、「1日」とする。
3 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。
(1) 次号、第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 8時間
(2) 職員育児休業等規程第21条第1項第1号に該当する職員 4時間
(3) 職員育児休業等規程第21条第1項第2号に該当する職員 5時間
(4) 職員育児休業等規程第21条第1項第3号に該当する職員 6時間
(病気休暇)
第21条 職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日、当該病気休暇に係る負傷又は疾病にかかる療養期間中の休日(第6条の規定により振り替えた休日を含む。以下同じ。)及び病気休暇以外の休暇等により勤務しない日(1日の所定勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(2) 労動安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項に基づく就業制限措置を受けた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日(第24条において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1日の所定勤務時間のうち次の各号に掲げる時間を除く時間のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(1) 職員育児休業等規程第14条に規定する育児部分休業の取得により勤務しない時間
(2) 別表4の第8号、第12号及び第21号から第25号までに規定する特別休暇の取得により勤務しない時間
[別表4]
(3) 職員介護休業等規程第11条に規定する介護部分休業の取得により勤務しない時間
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定勤務時間の一部を勤務しない日(第2項各号に掲げる時間以外の時間のすべてを勤務した日を除く。)を含む。)は、第1項ただし書及び前3項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
(特別休暇)
第22条 職員が、別表4に掲げる要件に該当する場合は、特別休暇を与える。
[別表4]
(病気休暇、特別休暇の単位)
第23条 病気休暇及び特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、別表4の第4号、第5号及び第13号から第16号まで及び第20号に掲げる事由による特別休暇については、1日を単位として取り扱い、同表第9号から第12号までに掲げる事由による特別休暇(以下この条において「特定休暇」という。)については、1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
[別表4]
2 特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
3 時間又は分を単位として取得した場合は、7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇、特別休暇の請求)
第24条 職員は、病気休暇及び特別休暇(産後休暇を除く。)を請求する場合には、事前に就業管理システムにより所属長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求することができない場合には、事後において速やかにその事由を付して請求するものとする。
2 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇を請求するに当たっては、医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類(以下「診断書等」という。)を提出しなければならない。この場合において、診断書等が提出できないとき、提出された診断書等の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると機構が認めるときは、産業医又は機構が指定する医師の診断を求めるものとする。
3 前項の規定に関わらず、機構が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができるものとする。
4 医師の診断書等に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が、その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは、医師の診断書その他その日から就業可能である事を十分に明らかにする証明書類を提出しなければならない。
5 特別休暇を請求する場合には、必要に応じて、その請求事由、期間等を確認することができる書類を提出しなければならない。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに国立大学法人帯広畜産大学、国立大学法人小樽商科大学及び国立大学法人北見工業大学において、令和4年4月1日以降に取得予定の年次休暇、病気休暇、特別休暇及びそれらに相当する休暇等について既に承認を受けている期間は、施行日以降は、この規程の定めるところにより、年次休暇、病気休暇及び特別休暇として、機構において承認されたものとみなす。
3 この規程の施行日の前日までにおける年次休暇及び年次休暇に相当する休暇の残日数については、施行日においてこれを承継する。
附 則(令和4年9月29日機構規程第121号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日機構規程第47号)
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この規程は、令和6年2月22日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第86号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日機構規程第22号)
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この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第46号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条、第13条関係)
勤務時間 | 休憩時間 |
午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時~午後1時 |
別表2(第3条、第13条関係)
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
小樽商科大学 | 午前9時15分~午後6時 | 午後1時~午後2時 | |
商学部、言語センター及び保健管理センターに勤務する職員のうち、夜間授業に関連する業務に従事する職員で機構が指定する者 | 午前10時45分~午後7時30分 | 午後2時30分~午後3時30分 | |
午後0時15分~午後9時 | 午後4時~午後5時 | ||
北見工業大学 | 午前8時45分~午後5時30分 | 午後0時~午後1時 | |
情報図書課の窓口業務に従事する職員(学生休業期間中に限る。) | |||
北見工業大学 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午前11時30分~午後0時30分 | |
労使協定により、交替で休憩させることとされた職員 | 午後0時30分~午後1時30分 | ||
午後0時~午後1時 | |||
午後1時~午後2時 |
別表3(第17条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表4(第22条、第23条関係)
号 | 特別休暇の名称 | 事由 | 期間 | |
1 | 公民権行使の休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
2 | 証人等の休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
3 | ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
4 | ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日の範囲内の期間 | |
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 | ||||
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって機構が認めるものにおける活動 | ||||
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | ||||
5 | 結婚休暇 | 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 | |
6 | 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
7 | 産後休暇 | 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
8 | 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児部分休業を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
9 | 配偶者出産休暇 | 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日の範囲内の期間 | |
10 | 出産養育休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
11 | 子の看護等休暇 | 中学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)、感染症に伴う学級閉鎖その他これに順ずる事由又は入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日の範囲内の期間 | |
12 | 介護休暇 | 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日(要介護者が2人以上の場合にあっては、20日)の範囲内の期間 | |
13 | 忌引休暇 | 職員の次に掲げる親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
配偶者、父母 | 7日 | |||
子 | 5日 | |||
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
孫 | 1日 | |||
兄弟姉妹 | 3日 | |||
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | |||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
14 | 配偶者、父母及び子の追悼休暇 | 職員が、配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | |
15 | リフレッシュ休暇 | 職員が、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において休日を除いて、原則として連続する4日の範囲内の期間 | |
16 | 災害復旧休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき | 必要と認められる期間 | |
イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 | ||||
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | ||||
17 | 災害時休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
18 | 危険回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
19 | 育児目的休暇 | 生計を同一とする子を養育する職員が、その子の在籍する学校等が実施する行事(学校等が実施する行事とは、学習活動(授業、運動会、発表会、文化祭、学芸会、親子遠足、部活動の対外試合、大会・コンクール等)を参観する場合、入学式、卒業式及び進路説明会に出席する場合、家庭訪問に対応する場合、入学前の見学及び入学試験に付き添う場合、PTAの役員又は会員としてPTA活動に参加する場合等をいう。)に出席するため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において2日の範囲内の期間 | |
20 | 永年勤務休暇 | 基準日(勤労感謝の日)において機構における在職期間が20年に達した職員(北海道国立大学機構職員表彰規程(令和4年度機構規程第72号)第2条第1号イに規定する者をいう。)で、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 基準日(勤労感謝の日)の翌日から1年間において、休日を除いて連続する5日の範囲内の期間 | |
21 | 保健指導休暇 | 妊産婦である女性職員が母子保護法(昭和40年法律第141号)に基づく、保健指導又は健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 | |
22 | 母体保護休暇 | 妊産婦である女性職員が、医師等からの指導を受ける等により、次に掲げる場合に該当するものとして請求したとき | 必要と認められる期間 | |
イ 妊娠中において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は捕食することが必要と認められる場合 | ||||
ロ 妊娠中及び出産後において、妊娠又は出産に起因する症状が発現し、又は発現するおそれがあるため、勤務時間の短縮、休業等が認められる場合 | ||||
23 | 通勤緩和休暇 | 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことと認められる場合 | 所定勤務時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間 | |
24 | 人間ドック休暇 | 健康保持増進のため、総合的な健康診査(人間ドック)を受診する場合 | 必要と認められる期間 | |
25 | 生理休暇 | 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合 | 必要と認められる期間 | |
26 | 冬季一斉休業 | 冬季一斉休業を実施する場合 | 12月26日から12月28日(祝日法による休日を除く。) ただし、理事長が指定する業務に従事するため、当該期間内において出勤を必要とするときは、出勤した日数について当該期間の直前又は直後の休日以外の日を休暇日に変更できるものとする | |
27 | 出生サポート休暇 | 職員が、不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
28 | その他の特別休暇 | 理事長が必要と認めた場合 | 必要と認められる期間 |