○北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第49号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第34条、北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号。以下「特任職員就業規則」という。)、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第49条及び北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号。以下「非常勤講師等就業規則」という。)第21条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の介護休業等に関する制度を設けて、家族の介護を行う職員に対する支援措置を講ずることにより、家族の介護を行う職員の雇用の継続を図るとともに、介護を行う職員の職業生活と家庭生活との両立が図れるよう支援することによって、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて職務の円滑な運営に資することを目的とする。
[北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第34条] [北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号。以下「特任職員就業規則」という。)] [北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第49条] [北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号。以下「非常勤講師等就業規則」という。)第21条]
2 この規程に定めるもののほか、介護休業等に関し必要な事項は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(介護休業の対象者)
第2条 この規程において、「介護休業」とは、職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
2 前項に規定する対象家族は、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
(2) 実父母又は養父母
(3) 実子又は養子
(4) 配偶者の実父母又は養父母
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) 孫
(8) 職員と同居し、かつ、扶養している者で次に掲げる者
イ 職員の継父母
ロ 配偶者の継父母
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者の子
(9) 前各号に掲げる者のほか、理事長が認めた者
(介護休業の申出)
第3条 介護のために休業することを希望する職員は、理事長に申し出ることにより介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用された職員にあっては、第2項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
2 介護休業を取得しようとする職員は、介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該介護休業開始予定日の2週間前の日までに介護休業申出書に証明書類を添付して理事長に申し出るものとする。
3 前項の申出において、介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日より前の日である場合には、理事長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
(介護休業の適用除外者)
第4条 理事長と職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により適用除外とされた次に掲げる職員については、前条の規定にかかわらず、介護休業をすることができない。
(1) 機構に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員(国、地方自治体、他の国立大学法人又は独立行政法人の職員から引き続き機構の職員となった者を除く。)
(2) 介護休業の申出があった日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
(介護休業期間等)
第5条 介護休業を取得できる期間は、介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日までの間、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに3回以内、通算して186日(期間を定めて雇用された職員にあっては93日)までの範囲内で、介護休業申出書により申し出た期間とする。
2 職員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業終了予定日の2週間前までに理事長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は、通算して186日(期間を定めて雇用された職員にあっては通算して93日)の範囲を超えないことを原則とする。
3 職員が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに理事長に申し出るものとし、理事長がこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
(介護休業期間の終了)
第6条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業はその事由が生じた日(第3号及び第5号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1) 家族の死亡等介護休業に係る対象家族を介護しないこととなった場合
(2) 職員が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか、介護休業開始予定日とされた日の翌日から起算して6月が経過する日までの間、通院、加療、入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
(3) 介護休業をしている職員が北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間等規程」という。)別表4及び非常勤職員就業規則別表3に定める産前休暇及び産後休暇(以下「産前産後休暇」という。)を取得したとき。
(4) 介護休業をしている職員が新たに介護休業、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「育児休業等規程」という。)又は出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)に定める育児休業(以下「育児休業」という。)を取得したとき。
(5) 介護休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合
2 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、介護状況変更届に必要に応じて証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
3 理事長は、前項の届出があった場合には、職員に介護休業終了確認通知書を交付しなければならない。
(介護休業中の身分等)
第7条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有する(介護休業申出をした時占めていた職名を含む。ただし、申し出をした後職名を異動した場合には、異動後の職名)が、職務に従事しない。
(介護休業中の給与)
第8条 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 前項に規定するほか、介護休業をしている職員の給与の取扱いについては、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。)、北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)、北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)、北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)、北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)、特任職員就業規則、非常勤職員就業規則及び非常勤講師等就業規則(以下、これらを「職員給与規程等」という。)の定めるところによる。
[北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。)] [北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)] [北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)] [北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)] [北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)] [北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)]
(職務復帰)
第9条 職員は、第6条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合(第6条第1項第5号に該当した職員が当該事由が終了した後、引き続き介護休業を取得する場合を除く。)又は介護休業期間が満了したときには、職務に復帰するものとする。
[第6条第1項各号]
(介護休業申出の撤回)
第10条 介護休業を申し出た職員は、介護休業開始予定日(第3条第3項の規定により理事長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された介護休業開始予定日。以下同じ。)の前日までに、介護休業撤回申出書により理事長に申し出ることにより、介護休業申出を撤回することができる。
2 介護休業申出を撤回した職員について、再度の申出は、原則として2回とし、特段の事情がある場合について、理事長がこれを認めた場合には、2回を超えて申し出ることができるものとする。
3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により、職員が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
(介護部分休業)
第11条 この規程において「介護部分休業」とは、1日を通じて職員が勤務時間等規程又は非常勤職員就業規則により定められた所定勤務時間の始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内で、職員が対象家族を介護するため必要とされる時間について、1時間単位でする休業をいう。
(介護部分休業の適用除外者)
第12条 介護部分休業の適用除外者については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「介護休業」とあるのは「介護部分休業」と読み替えるものとする。
[第4条]
(介護部分休業の申出)
第13条 介護部分休業を取得しようとする職員は、介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに介護部分休業申出書に証明書類を添付して、理事長に申し出るものとする。
(他の休暇との関係)
第14条 職員は、介護部分休業の前後において、勤務時間等規程に規定する年次休暇、病気休暇若しくは特別休暇又は非常勤職員就業規則に規定する年次休暇若しくは特別休暇の取得を請求する場合には、介護部分休業を取り消さなければならない。
2 前項の取消手続きは、新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって、介護部分休業も取り消されたものとする。
(介護部分休業期間)
第15条 介護部分休業を取得できる期間は、対象家族1人につき、介護部分休業開始日から起算して連続する3年間の期間内において必要と認められる期間で、介護部分休業申出書により申し出た期間とする。
(介護部分休業期間の終了)
第16条 介護部分休業の終了については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、「介護休業」とあるのは「介護部分休業」と読み替えるものとする。
(介護部分休業中の給与)
第17条 介護部分休業している時間については、その勤務しない1時間につき、職員給与規程等に規定する1時間あたりの給与額を減額する。
(介護時間)
第18条 この規程において「介護時間」とは、職員が対象家族を介護するため、対象家族の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、必要と認められる連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で、30分単位でする休業をいう。
(介護時間の適用除外者)
第19条 介護部分休業の適用除外者については、第4条の規定を準用する。この場合において、「介護休業」とあるのは「介護時間」と読み替えるものとする。
[第4条]
(介護時間の申出)
第20条 介護時間を取得しようとする職員は、介護時間を開始しようとする日の1週間前までに介護時間申出書に証明書を添付して、理事長に申し出るものとする。
(他の休暇との関係)
第21条 職員は、介護時間の前後において、勤務時間等規程に規定する年次休暇、病気休暇若しくは特別休暇又は非常勤職員就業規則に規定する年次休暇若しくは特別休暇の取得を請求する場合には、介護時間を取り消さなければならない。
2 前項の取消手続きは、新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって、介護時間も取り消されたものとする。
(介護時間取得期間の終了)
第22条 介護時間取得期間の終了については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「介護休業」とあるのは「介護時間」と読み替えるものとする。
(介護時間取得期間中の給与)
第23条 介護時間を取得している時間については、その勤務しない1時間につき、職員給与規程等に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
(介護のための時間外勤務の制限)
第24条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定勤務時間以外の時間又は休日に勤務(以下「時間外勤務」という。)をさせることはない。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第25条 時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、制限期間の制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして、制限開始予定日の1週間前までに時間外勤務・深夜勤務制限請求書により理事長に請求しなければならない。
2 前項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間経過日より前の日を制限開始予定日とする請求があった場合には、理事長は当該制限開始予定日から1週間経過日までのいずれかの日を制限開始予定日として指定することができる。
3 理事長は、第1項の規定による請求があった場合には、時間外勤務の制限を請求した職員に対し、時間外勤務・深夜勤務取扱通知書を交付しなければならない。
4 第1項の請求がなされた後、制限開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る対象家族と離婚、婚姻の取消し、離縁又は養子縁組の取消しにより親族関係が消滅したとき。
(3) 職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となったとき。
(4) 当該請求に係る対象家族と同居しないこととなったとき。
5 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の終了)
第26条 時間外勤務の制限の開始日以後、制限終了予定日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1) 前条第4項各号に規定する事由が生じたとき。
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇、育児休業又は介護休業を取得したとき。
2 前項第1号に該当することとなった職員は、遅滞なく、介護状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(介護のための深夜勤務の制限)
第27条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第28条 深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、制限期間の制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして、制限開始予定日の1週間前までに時間外勤務・深夜勤務制限請求書により理事長に請求しなければならない。
2 前項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間経過日より前の日を制限開始予定日とする請求があった場合には、理事長は当該制限開始予定日から1週間経過日までのいずれかの日を制限開始予定日として指定することができる。
3 理事長は、第1項の規定による請求があった場合には、深夜勤務の制限を請求した職員に対し、時間外勤務・深夜勤務取扱通知書を交付しなければならない。
4 第1項の請求がなされた後、制限開始予定日の前日までに、第25条第4項各号に規定するいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
5 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、介護状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
第29条 深夜勤務の制限の開始日以後、制限終了予定日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1) 第25条第4項各号に規定する事由が生じたとき。
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇、育児休業又は介護休業を取得したとき。
(不利益取扱いの禁止)
第30条 職員は、介護休業、介護部分休業又は介護時間の取得を理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(早出遅出勤務に係る請求等)
第31条 理事長は、要介護状態にある家族の介護を行う職員が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、介護を容易にするための措置として、早出遅出勤務をさせるものとする。ただし、当該勤務の始業及び終業の時刻は、午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。
2 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、1回につき、1月以上6月以内の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、勤務開始予定日及び勤務終了予定日を明らかにして、原則として勤務開始予定日の1月前までに、早出遅出勤務請求書に当該要件を証明する書類を添えて理事長に請求しなければならない。
3 勤務開始予定日の前日までに、家族の死亡等により早出遅出勤務を請求した職員が、家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、当該請求者は、当該事由の発生後速やかに、理事長にその旨を報告しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務時間は終了するものとし、当該期間の終了日は次の各号に掲げる日とする。
(1) 当該対象家族を介護しないこととなった場合は、当該事由が発生した日
(2) 介護休業若しくは介護部分休業を開始した場合又は介護時間を取得した場合は、その前日
5 前項第1号の事由が生じた場合には、早出遅出勤務を請求した職員は速やかに理事長にその旨を報告しなければならない。
(早出遅出勤務の不利益取扱いの禁止)
第32条 職員は、早出遅出勤務を理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第33条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際に、国立大学法人小樽商科大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)に基づき介護休業、介護部分休業、介護のための時間外労働の免除若しくは深夜業の制限をしている職員若しくは介護時間を取得している職員、国立大学法人帯広畜産大学職員介護休業規程(平成16年4月8日規程第105号)に基づき介護休業、部分休業、早出遅出勤務若しくは介護のための時間外労働の制限若しくは深夜勤務の制限をしている職員若しくは介護のための所定外労働を免除されている職員若しくは介護時間を取得している職員又は国立大学法人北見工業大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成16年4月1日北工大達第19号)に基づき介護休業、介護部分休業、早出遅出勤務若しくは介護のための時間外勤務の制限若しくは深夜勤務の制限をしている職員は、この規程により介護休業、介護部分休業、早出遅出勤務又は介護のための時間外勤務の制限若しくは深夜勤務の制限をしている職員又は介護時間を取得している職員とみなす
附 則(令和4年10月1日機構規程第122号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第81号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。