○北海道国立大学機構における自家用車の業務使用に関する取扱実施要項
(令和4年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の役員及び職員(小樽商科大学職員を除く。以下「役職員」という。)が、出張、研修その他の業務命令(以下「業務」という。)において、役職員が所有又は占有する自動車(所有権留保付割賦販売によるものを含む。以下「自家用車」という。)を役職員本人が使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(交通法規の遵守)
第2条 役職員は、自家用車を業務に使用する際は、特に交通道徳に対する意識を高め、交通法規を遵守し、交通事故及び交通違反を起こさないように努めなければならない。
(役職員の要件)
第3条 自家用車を業務に使用することができる役職員は、当該自家用車を運転するために必要な運転免許取得後1年以上の運転経験を有している者とする。
(自家用車の要件)
第4条 業務に使用できる自家用車は、次の要件を全て備えているものでなければならない。
(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険等」という。)に加入していること。
(2) 対物無制限及び対人無制限の任意の自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「任意保険等」という。)に加入していること。
(3) 他の者を同乗させる場合は、当該自家用車の運行によって搭乗していた者の生命又は身体を害した場合の損害賠償について、5,000万円以上の人身傷害補償保険を締結していること。
(自家用車の登録)
第5条 自家用車を業務に使用しようとする役職員は、あらかじめ自家用車業務使用登録申請書・登録簿(別紙様式1。以下「登録簿」という。)に必要事項を記入の上、理事長に届け出なければならない。
第6条 前条の届出を行った役職員(以下「登録者」という。)は、届出事項に変更が生じた場合は、その都度、登録簿により届け出なければならない。ただし、自賠責保険等、任意保険等、自動車の検査の継続等で内容の変更を伴わない更新の場合は、これを省略することができる。
(使用許可の手続き)
第7条 登録者が自家用車を業務に使用しようとする場合は、あらかじめ自家用車業務使用許可申請書(別紙様式2。以下「申請書」という。)により理事長に申請して許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合等、事前に申請手続きを行うことができない場合において、口頭による申し出及び許可を得た場合は、自家用車を使用することができる。この場合においては、使用後直ちに使用許可の手続きを行わなければならない。
(同乗者)
第8条 登録者は、自家用車の業務使用に当たり、他の者を同乗させようとするときは、同乗させようとする者の所属、職名(学生にあっては、学年)、氏名及び同乗させる理由を明らかにして、前条の申請又は申し出を行わなければならない。
(使用許可の条件)
第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の業務使用を許可することができる。
(1) 教育研究のため、資料収集等を行う必要がある場合等で交通機関の利用が困難なとき又は通常の交通機関を利用した場合、業務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となるとき。
(2) 交通機関の利用が困難な場合であって公用車の利用ができないとき。
(3) 緊急の業務において、自家用車を使用しなければその目的が達せられないとき。
(4) その他、業務実施上、自家用車を使用することについて、特に理事長が必要と認めたとき。
第10条 前条の規定にかかわらず、登録者の心身の健康状態が自動車の正常な運転に支障があると認められる場合、その他理事長が適当でないと認める場合は、自家用車の業務使用を許可しないものとする。
(走行距離)
第11条 自家用車の業務使用における1日当たりの走行距離は、原則として400キロメートル以内とする。
(使用許可の通知)
第12条 理事長は、第9条の規定により自家用車の業務使用を許可するときは、自家用車業務使用許可書(別紙様式2)により登録職員に通知するものとする。
[第9条]
(運転中の禁止事項)
第13条 登録者は、自家用車の業務使用中において、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、第3号及び第4号にあって緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に違反すること。
(2) 私用のために運転すること。
(3) 同乗の許可を受けていない者を同乗させること。
(4) 当該登録者以外の者に運転させること。
(報告)
第14条 自家用車を業務に使用した登録者は、自家用車業務使用報告書(別紙様式2)により業務先及び走行距離等の必要事項を理事長に報告しなければならない。
第15条 登録者は、第13条各号に定める禁止事項に違反した場合は、直ちに理事長に報告しなければならない。
[第13条各号]
(事故発生時の対応)
第16条 登録者は、自家用車の業務使用中において、交通事故(以下「事故」という。)を起こしたときは、直ちに次の措置を取らなければならない。
(1) 負傷者がある場合は、応急措置、病院への移送その他の救護を優先すること。
(2) 二次的災害の発生防止のために必要な措置を講ずること。
(3) 警察へ通報し、その指示に従うこと。
(4) 理事長に報告し、その指示を受けること。
(5) 事故の相手方の住所、氏名、勤務先、電話番号、車両登録番号、治療先病院名、所轄警察署名等を記録すること。
(6) 事故の目撃者がある場合は、その者の住所、氏名、連絡先等を記録すること。
第17条 登録者及び同乗者は、被害者、加害者その他関係者に対し、当該事故の責任及び損害賠償等の一切の取り決めをしてはならない。
(事故の責任)
第18条 私用運転中に起こした事故及び第7条の許可を得ることなく自家用車を業務に使用している間に生じた事故については、機構は一切責任を負わない。
[第7条]
第19条 第7条の許可を得て自家用車を業務に使用している間に生じた事故については、当該自家用車に付保された自賠責保険等及び任意保険等(以下「自動車保険等」という。)により処理するものとする。ただし、自動車保険等の保険金額では損害賠償金額をてん補できない場合は、その不足分について機構と当該登録者が協議の上、それぞれ負担額を決定するものとする。
[第7条]
第20条 自動車保険等の免責金額は、当該運転者が負担する。
第21条 自家用車の修理代等並びに当該運転者に課せられる罰金、科料、反則金等は、当該運転者が負担する。
(求償)
第22条 役職員が第7条の許可を得ることなく自家用車を業務に使用している間に生じた事故により、機構が損害賠償責任を負担するなどの損害を被った場合は、機構は当該役職員に対し、機構が被った損害について求償することができる。
[第7条]
第23条 登録者が第7条の許可を得て自家用車を業務に使用している間に生じた事故であって、第13条に定める禁止事項に違反して起こした事故により、機構が損害賠償責任を負担するなどの損害を被った場合は、機構は当該登録者に対し、機構が被った損害について求償することができる。
(経費の負担)
第24条 自家用車を業務に使用することを許可した場合の車賃の支給(出張の場合に限る。)については、北海道国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第73号)第17条の規定にかかわらず別表1、別表2及び別表3の定めるところによる。ただし、別表1、別表2及び別表3の適用範囲は次のとおりとする。
(1) 別表1の適用を受ける者 機構本部及び帯広畜産大学に勤務する者
[別表1]
(2) 別表2の適用を受ける者 北見工業大学に勤務する者
[別表2]
(3) 別表3の適用を受ける者 小樽商科大学に勤務する者
[別表3]
2 前項に定めるもののほか、高速道路を使用した場合はその利用につき実費を支給するものとする。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
帯広
市内 | 帯広市内を用務地とする自家用車使用による車賃は、原則支給しないものとする。 |
ただし、帯広市内を用務地とする自家用車使用であって、走行距離が50キロメートル以上の場合に限り、車賃は走行距離1キロメートルにつき、20円を支給する。 | |
帯広
空港 | 航空機を利用する出張の場合、出発地と帯広空港間の車賃は、片道400円を支給する。 |
帯広
市外 | 帯広市外を用務地とする自家用車使用における車賃の額は、走行距離1キロメートルにつき、20円を支給する。 |
ただし、走行距離が50キロメートル未満の場合は、支給しないものとする。 |
別表2
北見
市内 | 北見市内を用務地とする自家用車使用による車賃は、原則支給しないものとする。 |
ただし、北見市内を用務地とする自家用車使用であって、走行距離が50キロメートル以上の場合に限り、車賃は走行距離1キロメートルにつき、20円を支給する。 | |
女満別空港 | 航空機を利用する出張の場合、出発地と女満別空港間の車賃は、片道400円を支給する。 |
北見
市外 | 北見市外を用務地とする自家用車使用における車賃の額は、走行距離1キロメートルにつき、20円を支給する。 |
ただし、走行距離が50キロメートル未満の場合は、支給しないものとする。 |
別表3
小樽市内 | 小樽市内を用務地とする自家用車使用による車賃は、原則支給しないものとする。
ただし、小樽市内を用務地とする自家用車使用であって、走行距離が50キロメートル以上の場合に限り、車賃は走行距離1キロメートルにつき、20円を支給する。 |
小樽市外 | 小樽市外を用務地とする自家用車使用における車賃の額は、走行距離1キロメートルにつき、20円を支給する。
ただし、走行距離が50キロメートル未満の場合は、支給しないものとする。 |