○北海道国立大学機構早期退職募集の実施に関する細則
(令和4年4月1日機構細則第5号) |
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(目的)
第1条 この細則は、北海道国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第52号。以下「職員退職手当規程」という。)第14条に基づき、定年前に退職する意思を有する職員の募集の実施に関して必要な事項を定める。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募できない職員等)
第2条 職員退職手当規程第14条第3項各号に掲げる職員のほか、応募前に退職願を提出した職員は、定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募することはできない。
(募集実施要項の記載事項)
第3条 職員退職手当規程第14条第2項に規定するその他当該募集に関し必要な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員退職手当規程第14条第1項の規定による募集(以下この条及び次条において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲
(2) 職員退職手当規程第14条第2項に規定する募集実施要項(以下この条及び次条第3項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(3) 職員退職手当規程第14条第3項の規定による応募(以下この条、次条及び第7条において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(4) 職員退職手当規程第14条第6項の規定による通知の予定時期
(5) 次条第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数
(6) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(7) 前条及び職員退職手当規程第14条第3項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(8) 職員退職手当規程第14条第5項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(9) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、職員退職手当規程第14条第7項のよる通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(10) 次条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(11) 第5条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
[第5条第1項]
2 理事長は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、職員退職手当規程第14条第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
3 理事長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしなければならない。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第4条 理事長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 理事長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 理事長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 理事長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第5条 理事長は、職員退職手当規程第14条第5項に規定する認定(以下この項及び第7条において「認定」という。)を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が職員退職手当規程第14条第7項に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより北海道国立大学機構(以下「機構」という。)又は機構の設置する国立大学(以下「大学」という。)の業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、機構又は大学の業務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 理事長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(応募及び応募の取下げの様式)
第6条 職員退職手当規程第14条第3項の規定による応募は、別紙様式1の申請書によるものとする。
2 職員退職手当規程第14条第3項の規定による応募の取下げは、別紙様式2の申請書によるものとする。
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第7条 職員退職手当規程第14条第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 職員退職手当規程第14条第5項の規定による認定をする旨の決定をしたとき 別紙様式3
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 別紙様式4
(退職すべき期日の通知の様式)
第8条 職員退職手当規程第14条第7項の規定による通知(以下「第7項通知」という。)は、別紙様式5の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第7項通知を併せて行った場合は、別紙様式5の通知書を省略することができる。
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第9条 第5条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
[第5条第1項]
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 別紙様式6
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 別紙様式7
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第10条 第5条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別紙様式8の通知書によるものとする。
[第5条第2項]
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構細則第7号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。