○国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則
(令和4年4月1日機構通則第1号)
改正
令和5年3月23日機構通則第2号
令和6年3月28日機構通則第1号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 役員及び職員(第4条-第7条)
第3章 役員会等(第8条-第13条)
第4章 本部組織(第14条)
第5章 委員会(第15条)
第6章 雑則(第16条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この通則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるところによるもののほか、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(機構の組織)
第2条 機構に、本部を置く。
2 機構に、次に掲げる国立大学(以下「大学」という。)を置く。
(1) 小樽商科大学
(2) 帯広畜産大学
(3) 北見工業大学
3 大学の組織に関し必要な事項は、大学の長が別に定める。
(本部等の所在地)
第3条 本部の所在地は、北海道帯広市とする。
2 大学の所在地は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小樽商科大学 北海道小樽市
(2) 帯広畜産大学 北海道帯広市
(3) 北見工業大学 北海道北見市
第2章 役員及び職員
(役員等)
第4条 機構に、役員として、理事長、理事6名以内及び監事4名を置く。
2 理事長は、学外者(法第14条第1項に規定する学外者をいう。以下同じ。)とする。
3 理事のうち3名は、法第10条第4項の大学総括理事とし、大学総括理事以外の理事のうち1名以上は、学外者とする。この場合において、学外者から任命する理事のうち1名は、非常勤とする。
4 監事は、学外者とし、4名のうち1名以上は、常勤とする。
5 機構に、第1項に規定する役員のほか、副理事及び理事長補佐を置くことができる。
(役員等の職務及び権限)
第5条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務を行うとともに、理事長の定めるところにより、機構を代表する。
4 監事は、機構の業務を監査する。
5 副理事は、理事長及び大学総括理事その他の理事の職務を補助するため、理事長の方針に基づき、企画、立案及び実務を補佐する。
6 理事長補佐は、理事長の職務を補助するため、理事長の方針に基づき、企画、立案及び実務を補佐する。
7 前条及び前各項に定めるもののほか、役員等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(大学の長)
第6条 次の各号に掲げる大学に、当該各号に定める大学の長を置く。
(1) 小樽商科大学 小樽商科大学長
(2) 帯広畜産大学 帯広畜産大学長
(3) 北見工業大学 北見工業大学長
2 大学の長は、大学総括理事をもって充てる。
3 大学の長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
(職員)
第7条 機構に、大学教員、事務職員及び技術職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、機構に、必要な職員を置くことができる。
3 前2項の職員は、理事長が任命する。ただし、理事長が副学長及び学部長、研究科長その他の部局の長の任免並びに大学教員の採用、昇任等を行うときは、当該大学の長の申出に基づき行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、職員の職種、職名、職階、採用、昇任等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第3章 役員会等
(役員会)
第8条 法第11条第3項各号に掲げる事項を審議するため、同項の規定に基づき、機構に、役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(理事長選考・監察会議)
第9条 理事長の選考等を行うため、法第12条第2項並びに第17条第4項及び第5項の規定に基づき、機構に、理事長選考・監察会議を置く。
2 理事長選考・監察会議に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(経営協議会)
第10条 機構の経営に関する重要事項を審議するため、法第20条の規定に基づき、機構に、経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(教育研究評議会)
第11条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、法第21条の規定に基づき、大学に、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は、大学の長が別に定める。
(教育研究連携評議会)
第12条 機構の教育研究に関する重要事項を審議するため、機構に、教育研究連携評議会を置く。
2 教育研究連携評議会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(経営戦略会議)
第13条 機構の経営及び教育研究の重要事項について、迅速かつ戦略的に協議し、機構の経営を総合的かつ効率的に推進するため、機構に、経営戦略会議を置く。
2 経営戦略会議に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第4章 本部組織
第14条 本部に、次に掲げる組織を置く。
(1) 事務局
(2) 教育研究支援組織
(3) 運営支援組織
(4) 監査室
2 本部組織に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第5章 委員会
第15条 機構に、各種の委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第6章 雑則
第16条 この通則に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長及び大学の長が別に定める。
附 則
この通則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構通則第2号)
この通則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構通則第1号)
この通則は、令和6年4月1日から施行する。