○北海道国立大学機構事務組織規程
(令和4年4月1日機構規程第10号)
改正
令和5年3月23日機構規程第138号
令和6年1月25日機構規程第31号
令和6年3月21日機構規程第62号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の事務局組織及び所掌事務について定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局に、経営企画課、総務課、経理課及び施設企画課を置く。
2 経営企画課に、大学連携室を置く。
(係)
第3条 前条の課及び室に、係を置く。
(大学の事務組織)
第4条 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の事務を処理するため、大学に事務組織を置く。
2 大学の事務組織に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局長)
第5条 事務局に、事務局長を置く。
2 事務局長は、理事、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 事務局長は、理事長を補佐するとともに機構の事務を総括及び調整する。
(事務局次長)
第6条 事務局に、事務局次長を置くことができる。
2 事務局次長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 事務局次長は、事務局長を補佐するとともに機構の事務を総括及び調整する。
(課長)
第7条 課に、課長を置く。
2 課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長は、上司の命を受け、その課の事務を処理する。
(室長)
第8条 室に、室長を置くことができる。
2 室長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 室長は、上司の命を受け、その室の事務を処理する。
(課長補佐)
第9条 課に、課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長補佐は、課長を補佐し、その課の事務を整理する。ただし、課長補佐を2人以上置く場合には、その課の事務を分担させて、整理させることができる。
(室長補佐)
第10条 室に、室長補佐を置くことができる。
2 室長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 室長補佐は、室長を補佐し、その室の事務を整理する。ただし、室長補佐を2人以上置く場合には、その室の事務を分担させて、整理させることができる。
(専門員)
第11条 課及び室に、専門員を置くことができる。
2 専門員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は、上司の命を受け、課又は室の所掌事務のうち高度な専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに専門的見地から上司を補佐する。
(専門職員)
第12条 課及び室に、専門職員を置くことができる。
2 専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門職員は、上司の命を受け、課又は室の所掌事務のうち専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(係長)
第13条 係に、係長を置くことができる。
2 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。
(主任)
第14条 係等に、主任を置くことができる。
2 主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受け、その係等の特定の事務を処理する。
(係員)
第15条 係等に、係員を置くことができる。
2 係員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係員は、上司の命を受け、その係等の事務に従事する。
(その他の職)
第16条 第4条から前条までに定めるもののほか、事務局の課及び室に、理事長が特に命ずる事務その他の特命事項に係る事務を処理させるため、その他の職を置くことができる。
2 前項に定めるその他の職に関し必要な事項は、理事長が定める。
第2章 事務局
(経営企画課)
第17条 経営企画課(大学連携室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 機構の中期目標・中期計画、設置認可、組織整備及び内部質保証に関すること。
(2) 機構の評価ポリシーの整備、法人評価、外部評価及び自己評価に関すること。
(3) IR及び理事長アドバイザリーボードに関すること。
(4) 予算要求(概算要求、補助金等に関するもの)、予算編成及び予算執行に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) 機構の基金に関すること。
(7) 産学官金連携統合情報センターの支援に関すること。
(8) その他経営企画に関すること。
(大学連携室)
第18条 大学連携室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育イノベーションセンターの支援に関すること。
(2) 教育に係る企画・立案に関すること。
(3) 研究活性化策の企画に関すること。
(4) オープンイノベーションセンターの支援に関すること。
(5) 研究及び産学連携に係る外部資金の企画に関すること。
(6) 情報戦略推進室支援に関すること。
(7) 情報化推進及び基盤システム等の計画に関すること。
(8) その他大学連携に関すること。
(総務課)
第19条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 総務課所掌の各種会議に関すること。
(2) 機構の式典その他諸行事に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 訴訟に関すること。
(5) 法人の登記に関すること。
(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(7) 諸規則等の制定及び改廃並びに規則集の管理に関すること。
(8) 公文書の発受及び法人文書の管理に関すること。
(9) 総務課所掌の公印の管守に関すること。
(10) 危機管理(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(11) コンプライアンスに関すること。
(12) 沿革等の記録に関すること。
(13) 名義使用に関すること。
(14) 役員等の秘書業務に関すること。
(15) 慶弔に関すること。
(16) 調査・報告に関すること。
(17) 広報(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(18) ウェブサイトの維持管理に関すること。
(19) 役職員の人事に関すること。
(20) 役員の報酬及び職員の給与に関すること(経理課の所掌に属するものを除く。)。
(21) 役員及び職員の退職手当に関すること。
(22) 職員の就業規則に関すること。
(23) 職員の研修及び評価に関すること。
(24) 職員の健康管理、安全衛生、福利厚生及び災害補償に関すること。
(25) 労働組合及び過半数代表者に関すること。
(26) 職員のハラスメント及び性暴力等の防止に関すること。
(27) 職員の共済組合の事務に関すること。
(28) 社会保険及び労働保険に関すること。
(29) その他総務に関すること。
(経理課)
第20条 経理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経理事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 収入及び支出に関すること。
(3) 債権及び債務の管理に関すること。
(4) 旅費及び謝金に関すること。
(5) 機構事務局の物件、役務の契約及び検収に関すること。
(6) 物品の管理に関すること。
(7) 機構事務局の寄附金に関すること。
(8) 資金管理及び資金運用に関すること。
(9) 消費税に関すること。
(10) 経理課所掌の公印の管守に関すること。
(11) 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。
(12) その他経理に関すること。
(施設企画課)
第21条 施設企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備計画に関すること。
(2) 施設整備に係る予算要求及び予算執行に関すること。
(3) 工事及び施設管理に係る役務の契約に関すること。
(4) 法令対応、調査・統計に関すること。
(5) 不動産管理、エネルギー管理、安全管理に関すること。
(6) その他施設に関すること。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第138号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日機構規程第31号)
この規程は、令和6年1月25日から施行する。
附 則(令和6年3月21日機構規程第62号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。