○北海道国立大学機構安全衛生統括委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)第19条第1項の規定に基づき北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に設置する安全衛生統括委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、同条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 機構の安全衛生に係る業務計画の統括に関すること。
(2) 機構の安全衛生に係る横断的な事項の企画、立案及び実施に関すること。
(3) 機構の安全衛生に係る教育訓練等の普及及び啓発活動に関すること。
(4) 機構の安全衛生に係る連絡調整又は情報共有に関すること。
(5) 学術研究に係る安全管理の実施状況及び課題の把握、指導及び助言並びに連絡調整に関すること。
(6) その他機構の安全衛生の推進に関すること。
2 委員会は、次に掲げる組織の業務を統括するものとする。
(1) 北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)第20条第1項に規定する安全衛生委員会
(2) 小樽商科大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(平成21年3月13日制定)第4条第1項に規定する遺伝子組換え実験等安全管理委員会、帯広畜産大学遺伝子組換え実験等安全管理委員会細則(平成17年細則第10号)に規定する帯広畜産大学遺伝子組換え実験等安全管理委員会及び北見工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(平成21年北工大達第71号)第7条第1項に規定する遺伝子組換え実験等安全管理委員会
[小樽商科大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(平成21年3月13日制定)第4条第1項] [帯広畜産大学遺伝子組換え実験等安全管理委員会細則(平成17年細則第10号)] [北見工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(平成21年北工大達第71号)第7条第1項]
(3) 小樽商科大学動物実験に関する規程(平成21年3月13日制定)第5条第1項に規定する小樽商科大学動物実験委員会及び帯広畜産大学動物実験等に関する規程(平成20年規程第21号)第4条に規定する帯広畜産大学動物実験委員会
(4) 帯広畜産大学病原体等安全管理委員会細則(平成19年細則第12号)に規定する帯広畜産大学病原体等安全管理委員会
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事
(2) 理事長が指名する職員
(3) 事務局長
(4) 前条第2項各号に掲げる組織の長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。