○北海道国立大学機構コンプライアンス推進委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構コンプライアンス基本規程(令和4年度機構規程第38号。以下「基本規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構コンプライアンス推進委員会(以下「コンプライアンス推進委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 コンプライアンス推進委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) コンプライアンスの推進に係る基本方針の策定に関する事項
(2) コンプライアンスの推進に係る啓発に関する事項
(3) 利益相反マネジメントに関し必要な事項
(4) 研究活動の不正行為防止に関し必要な事項
(5) その他コンプライアンスの推進に係る重要事項
2 コンプライアンス推進委員会は、次に掲げる機構が設置する国立大学の組織の業務を統括するものとする。
(1) 北海道国立大学機構安全保障輸出管理規程(令和4年度機構規程第101号)第7条第1項に規定する安全輸出管理委員会
(2) 北海道国立大学機構における人体及びヒト試料研究実施規程(令和4年度機構規程第96号)第5条第1項に規定する委員会
(組織)
第3条 コンプライアンス推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事
(2) 事務局長
(3) 理事長が指名する機構が設置する国立大学の副学長 各1名
(4) その他理事長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 コンプライアンス推進委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
(会議)
第6条 コンプライアンス推進委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、その会議を開くことができない。
2 コンプライアンス推進委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 コンプライアンス推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、コンプライアンス推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日機構規程第49号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第75号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。