○北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員の退職手当特例規程
(令和4年4月1日機構規程第68号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第26条の規定により、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(平成27年規程第3号。以下「年俸制給与規程」という。)が適用される教員(以下「年俸制適用教員」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の特例)
第2条 平成31年3月31日以前に帯広畜産大学職員給与規程(平成16年4月8日規程第97号)第6条第1項第2号が適用されていた者が引き続き年俸制適用教員となった場合の退職手当の額は、年俸制適用教員が年俸制給与規程の適用を受けることとなった日、の前日に退職した自己都合等退職者とみなして、北海道国立大学機構職員退職手当規程(平成16年規程第110号)により得た額とする。
2 前項の額は、退職したとみなした日現在において得られる退職手当の額を下回らないものとする。
3 年俸制適用教員が、引き続いて他の機関等に使用される者となった場合において、その者が他の機関等において年俸制給与制度の適用を受け、かつ、当該他の機関等において第1項に定める退職手当の額に相当するものの支給を受けることとなるときは、この規程による退職手当は、支給しない。
(実施に関し必要な事項)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、大学総括理事が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。