○北海道国立大学機構における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和5年2月2日
令和6年10月25日
(趣旨)
第1条 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における行政機関等匿名加工情報の提供に係る取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び北海道国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号。以下「管理規程」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項における用語の意義は、法に定めるもののほか、管理規程に定めるところによる。
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第3条 機構は、法第109条に基づき、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成し、及び提供することができる。
2 機構は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第4条 機構は、保有している個人情報ファイルが法第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第110条に基づき、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての法第75条第1項の規定の適用については、同項中「第10号」とあるのは、「第10号並びに第110条各号」とする。
(1) 法第112条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
(2) 法第112条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(提案の募集)
第5条 機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、機構が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下同じ。)について、次条の提案を募集するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第6条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、機構に対し、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(以下「提案書」という。)(別記様式第1号)、誓約書(別記様式第2号)、事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面及びその他個人情報保護委員会規則で定める書類を機構に提出することにより当該事業に関する提案をすることができる。
2 代理人によって前項の提案をする場合にあっては、委任状(別記様式第3号)を添えて行うものとする。
3 機構は、前2項の規定により提出された書面に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 第14条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第8条 機構は、第6条第1項による提案があったときは、当該提案が法第114条各号の基準(以下「基準」という。)に適合するかを審査しなければならない。
2 前項の審査は、情報公開・個人情報保護審査委員会が行うものとする。
3 第1項の規定により基準に適合する旨の決定を行ったときは、審査結果通知書(別記様式第4号)に、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記様式第5号)により作成した行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類を添えて、当該提案をした者にその結果等を通知するものとする。
4 第1項の規定により基準に適合しない旨の決定を行ったときは、審査結果通知書(別記様式第6号)により、当該提案をした者にその結果等を通知するものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第9条 第8条第3項の通知を受けた者は、法第115条の規定により、機構との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第10条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは、法第116条に基づき当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、機構から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第11条 行政機関等匿名加工情報を作成したときは、法第117条の規定により、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿に記載しなければならない。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第12条 前条の規定により個人情報ファイル簿に記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する者は、機構に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について、第9条により契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2 第6条から前条までの規定は、前項の提案に準用する。この場合において、法第118条第2項に基づき、該当の条項を読み替え、「提案書(別記様式第1号)」とあるのは「作成された非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第7号)」と、「審査結果通知書(別記様式第4号)」とあるのは「審査結果通知書(別記様式第8号)」、「審査結果通知書(別記様式第6号)」とあるのは「審査結果通知書(別記様式第9号)」と読み替えるものとする。
(手数料)
第13条 第9条の規定(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。) により機構と行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、21,000円に次の各号に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
3 前条第2項において準用する第9条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 第9条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 第9条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第14条 機構は、第9条の契約を締結した者が法第120条各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(識別行為の禁止等)
第15条 機構は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 機構は、行政機関等匿名加工情報、法第109条第4項に規定する削除情報及び法第116条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するため、次に掲げる基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
3 前2項の規定は、機構から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第16条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第17条 機構は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない
2 機構は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 機構は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして次に掲げる基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1) 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
(2) 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
4 前2項の規定は,機構から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(事務)
第18条 この要項に定める行政機関等匿名加工情報の提供等に係る事務は、関係各課の協力を得て、総務課が処理する。
(雑則)
第19条 この要項に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月2日)
この要項は、令和5年2月2日から施行する。
附 則(令和6年10月25日)
この要項は、令和6年10月25日から施行する。
別記様式第1号(第6条第1項関係)
提案書
様式

別記様式第2号(第6条第1項関係)
誓約書
様式

別記様式第3号(第6条第2項関係)
委任状
様式

別記様式第4号(第8条第3項関係)
審査結果通知書
様式

別記様式第5号(第8条第3項関係)
申込書
様式

別記様式第6号(第8条第4項関係)
審査結果通知書
様式

別記様式第7号(第12条第2項関係)
提案書
様式

別記様式第8号(第12条第2項関係)
審査結果通知書
様式

別記様式第9号(第12条第2項関係)
審査結果通知書
様式