○北海道国立大学機構コンプライアンス基本規程
(令和4年4月1日機構規程第38号)
改正
令和5年6月22日機構規程第9号
令和6年2月22日機構規程第40号
令和3年3月21日機構規程第57号
令和6年9月26日機構規程第19号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、もって機構の社会的信頼の維持及び健全で適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 機構の役員、職員その他機構の業務を行う全ての者をいう。
(2) コンプライアンス 機構又は職員等が法令、機構規則等、教育研究の倫理その他の規範(以下「法令等」という。)を遵守するとともに、社会的要請に誠実に応えていくことをいう。
(3) コンプライアンス事案 職員等がコンプライアンスに違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。
(4) 部局等 次に掲げる組織をいう。
イ 機構本部の事務局各課室、監査室、教育研究支援組織及び運営支援組織
ロ 小樽商科大学の事務部各課室、学部、研究科、附属図書館、言語センター、保健管理センター、情報総合センター、アドミッションセンター、グローカル戦略推進センター、国際連携本部及びDX推進室
ハ 帯広畜産大学の事務部各課室、各部門、大学情報分析室、グローバルアグロメディシン研究センター、原虫病研究センター、産学連携センター、畜産フィールド科学センター、動物医療センター、動物・食品検査診断センター、農学情報基盤センター、高度人材共創センター、次世代農畜産技術実証センター、保健管理センター、大学教育センター及び別科
ニ 北見工業大学の事務部各課室、各学科、各系、各機構、各センター、AIコモンズ、図書館及び技術部
(職員等の責務)
第3条 職員等は、機構の理念及び目標を実現するため、それぞれ責任を自覚し、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、人権を尊重し、高い倫理観をもって行動しなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督の立場にある者は、自己の管理監督下にある職員等の公正な職務遂行について適切な指揮監督に努めなければならない。
第2章 コンプライアンス推進体制
(最高責任者)
第5条 機構におけるコンプライアンスの推進及び維持(以下「コンプライアンス推進等」という。)における最高責任者は、理事長とする。
(機構総括責任者及び大学総括責任者)
第6条 機構に、最高責任者を補佐し、コンプライアンス推進等について機構全体を総括する実質的な責任と権限を持つ者として、機構総括責任者を置き、最高責任者が指名する理事をもって充てる。
2 機構総括責任者は、機構全体におけるコンプライアンス推進等の総合調整を行うとともに、コンプライアンス事案への対応について総括するものとする。
3 大学に、機構総括責任者を補佐し、コンプライアンス推進等について大学全体を総括する実質的な責任と権限を持つ者として、大学総括責任者を置き、次の各号の者をもって充てる。
(1) 小樽商科大学 小樽商科大学長
(2) 帯広畜産大学 帯広畜産大学長
(3) 北見工業大学 北見工業大学長
(部局等責任者)
第7条 部局等に機構総括責任者及び大学総括責任者(以下「機構総括責任者等」という。)と連携し、職員等に対しコンプライアンス推進等に関する必要な指揮監督を行わせるため、部局等責任者を置く。
2 部局等責任者は、部局等の長をもって充てる。
3 部局等責任者は、機構総括責任者等の指示に基づき、当該部局に係るコンプライアンス推進等に努めるものとする。
(コンプライアンス推進委員会)
第8条 機構に、コンプライアンス推進等に関する業務を行うため、コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 コンプライアンスの推進
(教育研修)
第9条 機構総括責任者等は、コンプライアンス事案を防止する観点から、職員等及び学生に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な教育研修を実施するものとする。
(モニタリング)
第10条 機構総括責任者等は、職員等及び学生にコンプライアンスについてのモニタリングを定期的かつ必要に応じて実施し、モニタリング結果をコンプライアンス推進等に反映させるものとする。
2 機構総括責任者等は、モニタリングを実施した場合は、その結果を最高責任者に報告するものとする。
3 最高責任者は、モニタリングの結果その他を総合的に判断し、機構総括責任者等に対し必要な指示その他の措置をとるものとする。
第4章 コンプライアンス事案対応
(通報等)
第11条 コンプライアンス事案を把握した職員等は、速やかに次の各号のいずれかにより通報等を行うものとする。
(1) 北海道国立大学機構公益通報者保護規程(令和4年度機構規程第37号)に基づく通報
(2) 北海道国立大学機構における研究活動の不正行為防止に関する規程(令和4年度機構規程第87号)に基づく告発
2 前項の規定による通報等については、同項各号に掲げる当該規程の定めに基づき適切に処理するものとする。
3 職員等は、通報等に関する調査において協力を求められたときは、当該調査に誠実に協力しなければならない。
(通報者等の責務)
第12条 前条第1項の通報等(以下「通報等」という。)を行う者(以下「通報者等」という。)は、他人を誹誇中傷する目的その他の不正の目的で通報等を行ってはならない。
(適切な配慮)
第13条 最高責任者、機構総括責任者、大学総括責任者、部局等責任者及び委員会の委員は、この規程に基づく対応に当たり、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。
(1) 通報者等又は当該コンプライアンス事案に係る調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。
(2) 当該コンプライアンス事案に係る調査の対象となった者の名誉、プライバシー等を不当に侵害することのないようにすること。
(3) 当該コンプライアンス事案に係る調査の客観性及び公正性を確保すること。
(説明責任)
第14条 最高責任者は、コンプライアンス事案の発生を確認したときは、第11条第1項各号に掲げる規程の定めによるほか、法令等に基づき関係機関へ適切に報告するとともに、当該事案の社会的な影響を踏まえ、必要に応じて適時かつ適切な方法により公表するものとする。
(是正措置等)
第15条 最高責任者は、コンプライアンス事案の発生を確認したときは、第11条第1項各号に掲げる規程の定めによるほか、速やかに必要な是正措置及び再発防止策を講じるものとする。
第5章 雑則
(事務処理)
第16条 この規程に関する事務は、関係部署の協力を得て総務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日機構規程第9号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日機構規程第40号)
この規程は、令和6年2月22日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月21日機構規程第57号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日機構規程第19号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。