○北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程
(令和4年4月1日機構規程第51号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における安全及び衛生の管理活動を充実し、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか、機構における職員等の安全及び衛生の管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)、及びその他の関係法令に定めるところによる。
(理事長の責務)
第2条 理事長は、法令及びこの規程の定めるところに従い、快適な職場環境の実現と勤務条件の改善を通じて職場における職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、理事長その他の関係者が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。
(事業場)
第4条 事業場は、小樽商科大学、機構本部(帯広畜産大学を含む。)及び北見工業大学とする。
(統括安全衛生管理者)
第5条 機構本部に統括安全衛生管理者を置き、理事長が指名する理事を持って充てる。
2 統括安全衛生管理者は、安全衛生総括者及び安全衛生管理者を指揮監督し、法令及びこの規程に定める安全衛生に関する事項を総括する。
3 理事長は、統括安全衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、統括安全衛生管理者代理を選任しなければならない。
(安全衛生総括者)
第6条 各事業場における安全衛生を総括するため、各事業場に安全衛生総括者を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
(安全衛生管理者)
第7条 職員の安全及び衛生管理を円滑に実施するため、各事業場に安全衛生管理者を置き、安全衛生総括者が指名する副学長をもって充てる。
(衛生管理者)
第8条 各事業場に、安衛法第12条の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者のうちから理事長が指名する。
3 衛生管理者は、職員の衛生に関する次の各号に掲げる業務を担当する。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談、その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、休業及び休暇等の統計に関すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。
(衛生主任者)
第9条 各事業場は、衛生管理者の業務を補佐するため、衛生主任者を置くことができる。衛生主任者を置く場合は、各事業場で別に定める。
2 衛生主任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(3) 職員の衛生のための指導及び教育に関すること。
(4) 職員の健康診断の実施に関すること。
(5) 職員の衛生、健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。
3 衛生主任者は、前項の業務を総括し、企画、連絡及び調整を行うものとする。
(安全主任者)
第10条 各事業場は、安全衛生管理者の安全に関する業務を補佐するため、安全主任者を置くことができる。安全主任者を置く場合は、各事業場で別に定める。
2 安全主任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
(3) 施設、設備等の検査及び整備に関すること。
(4) 職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。
3 安全主任者は、前項の業務を総括し、企画、連絡及び調整を行うものとする。
(産業医)
第11条 各事業場に、安衛法第13条の規定により職員の健康管理を行うため、産業医を置く。
2 産業医は、理事長が法令で定める資格を有する医師である職員のうちから指名し、又は資格を有する医師である者に委嘱するものとする。
3 産業医は、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4 理事長は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅延なく、その旨及びその理由を安全衛生委員会に報告しなければならない。
5 産業医は、次に掲げる業務を行い、その際に必要な情報を職員から収集することができる。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施並びにその結果に基づく面接指導の実施及び職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 作業環境の維持管理及び作業の管理に関すること。
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
6 産業医は、安全衛生総括者に対して、職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合は職員に必要な措置をとるよう、指示することができる。
7 産業医は、安全衛生委員会に対して、職員の健康を確保する観点から調査審議を求めることができる。
(産業医への情報提供)
第12条 安全衛生総括者は、産業医が前条第5項各号の職務等を行うため、産業医に対して次の各号に掲げる情報を提供しなければならない。
(1) 既に講じた健康診断実施後の措置
(2) 長時間労働者に対する面接指導実施後の措置
(3) 第31条の規定により実施するストレスチェックの結果に基づく面接指導実施後の措置
[第31条]
(4) 前3号に掲げる措置を講じようとする場合における内容
(5) 所定勤務時間以外の勤務時間(以下、この号及び次項において「時間外勤務時間」という。)が1月当たり80時間を超えた職員の有無並びに該当する職員がいる場合は当該職員の氏名及び時間外勤務時間に関する情報
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
2 第1項に掲げる情報提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 第1項第1号から第4号までに掲げる情報 産業医から意見聴取を行った後遅延なく提供すること。
(2) 第1項第5号に掲げる情報 時間外勤務時間の算定を行った後速やかに提供すること。
(3) 第1項第6号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後速やかに提供すること。
(産業医の勧告)
第13条 産業医は、職員の健康を確保するため必要があると認めるときは、安全衛生総括者に対して、職員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
2 安全衛生総括者は、前項による産業医の勧告を尊重しなければならない。
3 産業医は、第1項の勧告をしようとするときは、あらかじめ当該勧告の内容について、安全衛生総括者の意見を求めるものとする。
4 安全衛生総括者は、第1項の勧告を受けたときは、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 当該勧告の内容
(2) 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)
5 安全衛生総括者は、第1項の勧告を受けたときは、前項各号の内容を遅滞なく、安全衛生委員会に報告しなければならない。
(産業医に対する権限の付与)
第14条 理事長は、産業医に対し、第11条第5項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
2 前項の権限には、第11条第5項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集することが含まれる。
3 産業医に職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示する。
(作業主任者)
第15条 法令で定める作業及び安全衛生総括者が特に必要と認めた作業については、当該作業を行う事業場に、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、安全衛生管理者の指示を受け、法令に定める業務を行うほか、当該作業にかかる安全確保の業務を行う。
3 作業主任者は、法令で定める資格を有する職員のうちから安全衛生総括者が指名する。
(作業環境測定士)
第16条 安全衛生総括者は、各事業場に関係法令で定める作業環境測定士の資格を有する者がいる場合は、その者を作業環境測定士として指名することができる。
(安全担当者及び衛生担当者)
第17条 各事業場は、衛生主任者及び安全主任者の業務を補助するため、安全担当者及び衛生担当者を置くことができる。安全担当者及び衛生担当者を置く場合は、各事業場で別に定める。
(作業指揮者)
第18条 施行令別表第1に掲げる危険物を取り扱う作業については、当該作業に係る作業場ごとに、作業指揮者を置く。
2 作業指揮者は、所定の知識、経験又は技能を有する職員のうちから安全衛生総括者が指名する。
3 作業指揮者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 危険物を取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
(2) 危険物を取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮光及び換気の状態について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
(3) 危険物の取り扱い状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
(4) 前3号によりとった措置について、記録しておくこと。
(5) 作業に従事する職員に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。
(6) 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
(7) 作業終了後火花等による火災が発生するおそれのないことを確認すること。
(安全衛生統括委員会)
第19条 機構本部に、安全衛生統括委員会を置く。
2 安全衛生統括委員会は理事長の諮問に応じ、又は自らの発議のもとに機構全体における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して理事長に対して意見を述べることができる。
3 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(安全衛生委員会)
第20条 各事業場に、安衛法第19条の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、安全衛生総括者の諮問に応じ、又は自らの発議のもとに各事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して安全衛生総括者に対して意見を述べることができる。
3 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(安全衛生教育)
第21条 安全衛生管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、労働災害の防止のための業務に従事する者に対して、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育及び講習等を行い、若しくはこれらを受ける機会を与えるように務めなければならない。
2 安全衛生管理者は、職員が採用された場合、職員の従事する業務の内容が変更された場合等において、安衛法その他関係法令で定めるところにより、衛生又は安全のために必要な教育を行わなければならない。
3 安全衛生管理者は、関係法令で定める危険又は有害な業務に職員を就かせるときは、関係法令の定めるところにより、当該業務に関する安全衛生のための特別な教育を行わなければならない。
(勤務環境等について講ずべき措置)
第22条 安全衛生管理者は、職員を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(健康障害を防止するための措置)
第23条 安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
(作業環境測定)
第24条 安全衛生管理者は、法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場について、法令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行うものとする。
2 前項の作業環境測定について、関係法令で作業環境測定士が実施することが定められているものについては、事業場に作業環境測定士の資格を有する者がいる場合にはその者に、作業環境測定士の資格を有する者がいない場合には外部に委託することにより実施するものとする。
3 作業環境測定の結果について、関係法令で定めるところにより評価し、記録しなければならない。また、その記録については、関係法令で定める期間保存するものとする。
(巡視)
第25条 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するための措置を直ちに講じなければならない。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を直ちに講じなければならない。
(中高年齢者等についての配慮)
第26条 安全衛生管理者は、中高年齢職員(45歳以上の職員)その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。
(健康診断)
第27条 安全衛生総括者は、職員に対して次に掲げる健康診断を行うものとする。
(1) 一般健康診断
イ 採用時健康診断
ロ 定期健康診断
ハ 特定業務従事者の健康診断
ニ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特殊健康診断
イ 有害業務に従事する職員の健康診断
ロ 一定の有害業務に従事した後、配置転換した職員の健康診断
ハ 特定の業務に従事する職員の歯科医師による健康診断
(3) 臨時健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は、法令で定めるとおりとする。ただし、安全衛生総括者が特に必要と認めた項目については、追加することができる。
3 安全衛生総括者は、職員が第1項第1号及び第2号に掲げる健康診断の実施時期前の近接した時期に、他の医師(歯科医師を含む。以下同じ。)が行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、当該健康診断における検査の項目の全部又は一部を省略することができる。
(健康診断の結果の通知)
第28条 安全衛生総括者は、健康診断の実施結果を、職員に通知するものとする。
(健康記録の管理)
第29条 安全衛生総括者は、健康診断の結果、医師の意見、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(受診命令等)
第30条 安全衛生総括者は、職員が次の各号の一に該当する場合は、当該職員に対して、医師(安全衛生総括者が必要と認めるときは、安全衛生総括者が指定する医師。以下この条において同じ。)への受診を命じることができる。
(1) 業務能率の低下、勤務態度の変化、出勤状況等により身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行が困難と認められる場合
(3) 疾病等により長期にわたり勤務しない者が、職務に復帰しようとする場合
(4) その他職員の心身の健康に係る安全配慮が必要と認められる場合
2 前項の規定による受診を命ぜられた教職員は、速やかに当該受診に係る医師の診断書を提出しなければならない。
3 安全衛生総括者は、前項の診断書の提出を受けた場合において、特に必要と認めるときは、産業医に当該診断の結果に係る意見を求めた上で、当該職員が受診した医師に、直接意見を求めることができる。
(ストレスチェック)
第31条 安全衛生総括者は、職員に対し、医師、保健師その他厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)によるストレスチェックを行うものとする。
2 ストレスチェックの結果は、医師等から職員に直接通知されなければならない。この場合、医師等は、当該職員の事前の同意がなければ、ストレスチェックの結果を安全衛生総括者に提供してはならない。
3 安全衛生総括者は、前項の通知を受けた職員のうち、医師による面接指導を受ける必要があると認められる職員が、医師による面接指導を申し出た場合は、これを行わなければならない。この場合、安全衛生総括者は、当該申し出を理由として、当該職員に対し、職務上の不利益な取扱いをしてはならない。
4 安全衛生総括者は、安衛法第66条の10第4項に基づき、前項の面接指導の結果を記録し、適切に保管しておかなければならない。
5 安全衛生総括者は、第3項の面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
6 安全衛生総括者は、前項の医師の意見を勘案し、必要があると認める場合は、当該職員の実情を考慮して、部署の異動、勤務内容の軽減、勤務時間の短縮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の安全衛生委員会への通知、その他適切な措置を講じなければならない。
7 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、安全衛生総括者が別に定める。
(指導区分)
第32条 健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員に対しては、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表に定める区分に応じて指導区分の決定又は変更を行うものとする。
[別表]
(事後措置)
第33条 前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員に対しては、その指導区分に応じ、別表の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を講じるものとする。
[別表]
(病者の就業禁止)
第34条 職員が次の各号の一に該当する場合には、就業を禁止することがある。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった場合
(2) 心臓、肝臓、肺等の疾病で就業のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった場合
(3) 就業のため病勢が悪化するおそれのある場合
(4) 前3号に準ずる場合
2 前項の規定により、職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(健康管理手帳)
第35条 衛生管理者は、施行令第23条に規定する業務に従事する職員が離職又は当該業務に従事しないこととなった場合には、当該職員に健康管理手帳がすでに交付されている場合を除き、速やかにその旨を安全衛生総括者に報告しなければならない。
2 安全衛生総括者は、前項の報告に基づき、所定の手続を経て北海道労働局長から送付された健康管理手帳を当該職員に交付するものとする。
(職員の心身の状態に関する情報の取扱い)
第36条 理事長は、安衛法第104条第2項の規定に基づき、職員の心身の状態に関する情報を収集、保管、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、又は使用する。ただし、本人の同意がある場合その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。
2 職員の心身の状態に関する情報の取扱いに係る必要な事項は、理事長が別に定める。
(危険を防止するための措置)
第37条 安全衛生管理者は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 安全衛生管理者は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(緊急事態に対する措置)
第38条 安全衛生管理者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに業務を中断し、職員の退避等必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等の措置を定期に行うものとする。
(特定機械等の使用等の制限)
第39条 安全衛生管理者は、施行令第12条各号に掲げる特定機械等については、安衛法第40条第1項に規定する検査証を受けたものでなければ、職員に使用させ、又は設置してはならない。
(機械等の定期自主検査)
第40条 安全衛生管理者は、施行令第15条に定める機械等について、関係法令に定める定期自主検査を行い、その結果について記録を作成し、これを保存しなければならない。
(就業制限業務の従事者)
第41条 安全衛生管理者は、施行令第20条に定める就業制限業務には、その業務に必要な免許、資格等を有する職員でなければ、従事させてはならない。
2 安全衛生管理者は、安衛則第36条に定める危険又は有害な業務については、危害防止のための特別の教育を行った後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。
(継続作業の制限等)
第42条 安全衛生管理者は、ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文書・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等の作業に従事する職員については、健康障害を防止するため継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第43条 理事長は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦職員」という。)を、女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号。以下「基準規則」という。)第2条に規定する重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、その他妊産婦職員の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 理事長は、妊産婦職員以外の女性職員を、基準規則第3条に規定する有害な業務に就かせてはならない。
(秘密の保持)
第44条 職員の安全衛生業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務に従事しなくなった後も同様とする。
(その他)
第45条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生管理に必要な事項は別に定める。
(職員以外の者への準用)
第46条 この規程は、職員以外の者で機構の業務に従事する者に準用する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第92号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第32条、第33条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | - | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | - |