○北海道国立大学機構会計事務取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第75号)
改正
令和6年6月28日機構規程第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号。以下「会計規程」という。)に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における会計に関する基本的事項を定め、もって、当該事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(収入支出の年度所属区分)
第2条 会計規程第3条第2項に規定するその原因となる事実の発生した日は、それぞれ次の日を基準とする。
(1) 収入のうち納期の一定している収入は、その納期の末日
(2) 請求書を発行するものは、その発行した日
(3) 前2号に該当しないもので、3月末日をもって債権、債務の確定が困難なものは、支払いをした日又は収納をした日
(帳簿)
第3条 会計規程第7条に規定する帳簿は、以下のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 予算差引簿
(3) 補助簿
(4) 伝票
2 前項第3号に掲げる補助簿は、以下のとおりとする。
(1) 固定資産台帳
(2) 現金預金出納簿
(3) 有価証券台帳
(4) 債権管理簿
(5) その他必要とする勘定科目ごとの補助簿
3 帳簿の記録及び保存については、電子媒体によることができる。
第2章 収入及び支出
(預金口座)
第4条 機構が取引金融機関に設ける預金口座及び貯金口座は、理事長の名義とし、その登録印鑑は、北海道国立大学機構の会計事務に使用する公印に関する規程(令和4年度機構規程第83号)別表に規定する理事長印とする。ただし、これによりがたい場合については、理事長の承認を得るものとする。
2 金融機関における口座を開設又は廃止しようとするときは、金融機関名及び口座種別並びにその事由を明記して、理事長の承認を受けなければならない。
(現金、預金通帳等の保管)
第5条 理事長は、現金、預金通帳、貯金通帳、信託証書、預かり証書、領収証書その他これらに準ずる証書及び取引金融機関等に登録した印鑑を、厳重に保管しなければならない。
2 有価証券(準用通則法(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。)第47条第1項に定める有価証券をいう。)は、取引金融機関等への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(収入の調査決定)
第6条 収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は、収入の原因となる事実が生じたときは、直ちに債権発生等通知書に証拠書類を添付して理事長に送付しなければならない。
2 理事長は、前項の送付を受け調査決定を行うときは、当該収入が法令、機構の諸規程又は契約の趣旨に反していないか、納付させる額の算定に誤りがないか、所属年度、予算科目及び勘定科目に誤りがないか、納入者、納付期限及び納付場所が適正であるか等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに債権発生等通知書に収入の決定年月日を記載し、債権管理簿に登記しなければならない。
3 会計規程第14条に掲げる小切手又は証書による収入金の収納については、現金と同様の処理をしなければならない。
4 預貯金又は有価証券の利息収入等については、取引金融機関から利息計算書等の送付を受けたとき、また仮受金、前受金又は預り保証金を収入金に振り替えようとするときに、調査決定を行うものとする。
(請求及び領収)
第7条 理事長は、債務者に対して納付させる金額を請求するときは、請求書、振込依頼書等の書面によるものとする。ただし、現金又は銀行等における口座振替等により直ちに収納する場合は、書面による請求を省略することができる。
2 理事長は、収入金を収納したときは、受入先及び内容を確認のうえ、領収証書を納入者に交付するものとする。ただし、金融機関における口座振替及び口座振込による収納をしたときは、領収証書を省略することができる。
3 前項の領収証書を納入者に交付した時は、現金領収証書受払簿に記帳するものとする。
4 収入金の納入期限は、請求書発行の日の翌日から起算して20日以内の日とする。ただし、債務者が遠隔地に居住する等、特に必要があると認めるときは、相当の日数を加減することができる。
5 収入金の収納場所は、原則として取引金融機関とする。
(授業料等の収納手続)
第8条 機構の授業料、入学料、検定料、寄宿料、諸証明手数料及び施設等の使用料の額並びに収納手続については、別に定める。
(小切手の指定)
第9条 会計規程第14条第1項第1号の理事長が指定する小切手は、次の各号の一に該当し、かつ、相手方の信用が確実と認められるものに限るものとする。
(1) 政府若しくは地方公共団体の振り出した小切手又は公庫が日本銀行の公庫預託金を引当てとして振り出した小切手で振出日付から一年を経過していないものであって、かつ、指図禁止されていないもの。
(2) 手形交換所に加入している金融機関又はその金融機関に手形交換を委託した金融機関を支払人とするものであって、その呈示期間に支払いのため呈示することができるものであること。ただし、1件の収入の納付に使用する小切手の合計額が300万円以上であるとき(数件の収入の納付に充てられる一通の小切手金額が300万円を超えるときを含む。)は、特定の場合を除くほか、支払銀行の支払保証があるもの。
(督促)
第10条 会計規程第16条に規定する督促は、督促状又は口頭により行うものとする。
(不良債権の処理)
第11条 理事長は、不良債権の処理をしようとするときは、不良債権調書を作成するものとする。
2 理事長は、不良債権の処理をしたもののうち、本人から納入の申し出があったもの等、納入が可能となったものについては、それを受け入れるものとする。
(支出の原因となる行為の確認及び支出の調査決定)
第12条 契約その他支出の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は、契約その他支出の原因となる行為を行うときは、その内容を示す書類を理事長に送付し、その確認を受けるものとする。
2 理事長は、前項の確認をしたときは、予算差引簿に必要な事項を登記するものとする。
3 理事長は、支出すべき事実が生じたときは、当該支出が法令、機構の諸規程又は契約の趣旨に反していないか、支払金額の算定に誤りがないか、予算の金額を超過することがないか、所属年度、予算科目及び勘定科目に誤りがないか等を調査しなければならない。
4 理事長は、仮払金を支出金に振り替えようとするときは、前項に準じて調査決定を行うものとする。
(支払日)
第13条 支払は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行うものとする。ただし、法令等又は契約に定めのある場合は、この限りでない。
(1) 相手方からの請求を伴うもの 請求書受理日翌月末日以前の日
(2) 相手方からの請求を伴わないもの 前条第3項又は第4項の規定による調査の実施日翌月末日以前の日
2 理事長は、法令等又は契約に定めのある場合を除き、特定の支払日を定めることができる。
(前払い)
第14条 会計規程第20条第1項第12号に掲げる経費の範囲等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(小切手の取扱)
第15条 理事長は、小切手を取扱うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 印鑑の保管及び小切手のなつ印を自らが行うこと。
(2) 印鑑及び小切手帳が不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管すること。
(3) 支払い、払出し及び払戻しの伝票に基づいて振り出すこと。
(4) 記載及びなつ印を正確明瞭に行うこと。
(5) 券面金額について、所定の金額記載欄に印影を刻み込むことができる印字機を用い、アラビア数字により表示すること。
(6) 小切手帳を使用する際、年度間を通じた連続番号を付すこと。
(7) 書損等により廃棄した小切手に付した番号を使用しないこと。
(8) 振出年月日の記載及びなつ印を、当該小切手を受取人に交付するときに行うこと。
(9) 交付を自ら行うこと。
(10) 当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でのみ交付すること。
(11) 受取人に交付するときのみ小切手帳から切り離すこと。
(12) 毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査すること。
(13) 券面金額を訂正しないこと。
(14) 券面金額以外の記載事項を訂正する場合、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して印を押すこと。
(15) 書損等による小切手を廃棄する場合、当該小切手に斜線を朱書きした上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残すこと。
(16) 小切手の振り出しに関する帳簿を備え、発行の都度、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数、残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実に相違がないかを検査すること。
(17) 使用する小切手帳が不要となった際、当該小切手帳の未使用用紙を速やかにその取引店に返れいして領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存すること。
(18) 振出済小切手の原符及び前号の領収証書を証拠書類として保管すること。
(残高照合)
第16条 理事長は、現金現在高について、毎日の出納を終了したときに現金預金出納簿の残高と照合しなければならない。
2 預金現在高については、毎月末及び必要があるときに、預金残高と現金預金残高一覧表の残高とを照合しなければならない。この場合において、毎事業年度末及び必要があるときには、取引金融機関から預金残高証明書を徴し照合しなければならない。
3 前項の預金現在高の照合に当たって不突合があるときは、その理由及び金額等を明らかにしなければならない。
(亡失等の報告)
第17条 現金及び有価証券について、亡失又はき損の事実を発見したときは、直ちにその原因、種類、金額、状況及び発見後の措置等を調査し、亡失等についての回復の見込み、今後の対策等について検討したうえで、速やかに理事長に報告しなければならない。
第3章 証拠書類
(証拠書類の定義)
第18条 証拠書類とは、伝票、契約書(請書を含む。)、請求書、領収証書、検査調書その他取引の事実を証明するものをいう。
(証拠書類の取扱い)
第19条 証拠書類の取扱いについては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 証拠書類は、原本に限ること。ただし、原本によりがたいときは、原本証明をした謄本をもってこれに代えることができる。
(2) 外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支した取引の証拠書類には、換算に関する書類を添付すること。
(3) 伝票は、原則として取引1件ごとに契約書、請求書その他の関係書類に基づいて作成し、勘定科目、金額その他取引の内容を明らかにした事項及び予算科目を明瞭に記載すること。
(4) 伝票の誤記の訂正をするときで、決裁済の勘定科目及び勘定科目相互の金額の訂正は、振替伝票を発行して行うものとし、摘要欄に訂正の理由、訂正すべき伝票の番号等を記載しなければならないこと。
(5) 伝票の誤記の訂正をするときで、前号以外の記載事項を訂正するときは、二線をもって抹消し、作成者が訂正印を押印した上、その上方に正当な字句又は数字を記載しなければならないこと。
(6) 領収証書の金額、摘要及び日付の確認を行うこと。
(7) 領収証書の住所、氏名及び印鑑を請求書と照合し確認を行うこと。ただし、受領者の署名をもって押印に代えることができる。
2 理事長は、実施済の予算について、予算科目に誤りがあることを発見したときは、科目の訂正を行わなければならない。
(証拠書類の保管)
第20条 証拠書類は、日付順、番号順に編さんして保管しなければならない。
第4章 借入金及び法人債
(短期借入金)
第21条 理事長は、会計規程第25条に規定する短期借入金の限度額を超えて調達を行う場合は、経営協議会の審議を経て、役員会の議決を得た後、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(短期借入金の償還の例外)
第22条 理事長は、短期借入金を年度内に償還できない場合は、経営協議会の審議を経て、役員会の議決を得た後、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(長期借入金及び法人債)
第23条 理事長は、会計規程第26条に規定する長期借入金を調達する場合には、使途、借入金額、借入先、借入利率、償却方法、期限、担保の有無等を明示するものとする。
2 理事長は、会計規程第26条に規定する法人債を発行する場合には、使途、発行金額、発行利率、期限、利息の支払い方法等を明示するものとする。
(償還計画)
第24条 理事長は、会計規程第26条に規定する長期借入金を調達し、又は法人債を発行する場合には、償還計画を作成するものとする。
2 理事長は、償還計画の実施状況に関し、各事業年度終了時に経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
3 理事長は、償還計画の作成及び変更にあたっては、経営協議会の審議を経て、役員会の議決を得なければならない。
(担保)
第25条 資金調達を行う場合は、原則として機構の資産を担保として供してはならない。
2 機構の資産を担保に供するときは、経営協議会の審議を経て、役員会の議決を得なければならない。ただし、中期計画に従った機構の資産を担保に供する場合は、この限りではない。
第5章 雑則
(端数処理)
第26条 債権又は債務の金額の端数計算については、原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法に準じて処理するものとする。
2 財産の価額算定上に生じた円未満の端数は、1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。
3 減価償却の計算上生じた円未満の端数は、1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。
4 相手方が端数計算について規定する法令等の適用を受けるときは、当該法令等の定めるところによる。
(雑則)
第27条 この規程に定めのないものについては、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日機構規程第4号)
この規程は、令和6年6月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第14条関係)
会計規程第20条第1項第12号に定める前払いのできる範囲
範囲割合
(工事)
1件の請負代価が1,000万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び補償に相当する額として必要な経費請負代価の10分の4以内。
ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内
(設計又は調査)
1件の請負代価が1,000万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費請負代価の10分の3以内。
ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
(測量)
1件の請負代価が1,000万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費請負代価の10分の3以内。
ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
(機械類の製造)
契約価格が3,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約価格が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)製造代価の10分の3以内
別表第2(第14条関係)
会計規程第20条第1項第12号に定める前払いのうち中間前払いのできる範囲
範囲割合備考
1件の請負代価が5,000万円以上でかつ、工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費請負代金の10分の2以内(1) 工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。
(2) 工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること