○北海道国立大学機構給与等の口座振込実施要領
(令和4年4月1日制定)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 北海道国立大学機構の役員及び職員(非常勤職員を含む。)(以下「役職員」という。)の報酬及び給与(以下「給与等」という。)の口座振込については、この要領の定めるところによる。
(口座に振り込む給与等)
第2条 給与等の口座振込は、支給事務上口座振込が困難なものを除き、役職員に支給される給与等の全てについて行う。
(口座の種類)
第3条 給与等を振り込むことのできる口座は、役職員の普通預金口座又は当座預金口座のうち1口座とする。
(口座振込の申出等)
第4条 給与等の口座振込の申出は、別に定める様式(以下「申出書」という。)により申し出るものとする。
2 役職員が給与等の振込口座を変更しようとするときは、申出書により申し出るものとする。
3 前2項の規定による申出は、事務局総務課又は機構が設置する国立大学の企画総務課に行うものとする。
第5条 前条第1項及び第2項の申出は、口座振込を実施する月の前月の10日までに行うものとする。
(口座に振り込む給与の額)
第6条 口座に振り込む給与の額は、法令等に基づく控除及び申出書により希望する控除を行った後の給与の額全部とする。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。