○北海道国立大学機構における大型設備の調達に係る仕様策定等取扱実施要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
1 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いについては、この要項の定めるところによる。
(委員会の設置)
2 大型設備の調達を行う場合には、その都度、設備の仕様の策定を行うため、次に掲げるところにより仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。
(1) 委員会は、理事長が委嘱する5人以上の委員で構成する。ただし、委員のうち1人以上は課長以上の者を含むものとする。
(2) 理事長が必要と認めた場合は、機構の役員又は職員以外の者を委員に委嘱することができる。
(3) 委員会に委員長を置き、理事長が指名する。
(4) 委員の委嘱に当たっては、委嘱状により、事務の範囲及び期間を明らかにして行うものとする。
(5) 委員の任期は、第13項に規定する報告が終了するまでとする。
(審議事項)
3 委員会は、仕様の策定に当たり次に掲げる事項について、専門的観点から調査・検討するものとする。
(1) 設備の機能及び性能に関する事項
(2) 設備に関する関係資料等の収集に関する事項
(3) その他、仕様の策定に関し必要と認める事項
(仕様の策定)
4 委員会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り多数の供給者から幅広く、かつ公平に行うものとする。
5 仕様内容は、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様の策定に努めるものとする。
6 委員会により策定された仕様内容原案は、可能な限り多数の供給者に対して公平に説明会を開くことなどにより説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。ただし、各分野別に定められている基準額未満の場合はこの限りでない。
7 委員会は、仕様の策定過程において、教育研究上の必要性により機種が特定されることが想定される場合には、仕様内容の決定前に理事長の承認を得るものとする。
8 委員会は、開催の都度審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(委員会の開催)
9 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
10 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
11 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
12 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ説明又は意見を求めることができる。
(報告)
13 委員会は、仕様を策定したときは報告書を作成し、第8項の議事要旨を添付して理事長に報告するものとする。
(技術審査職員)
14 理事長は、職員に処理させる事務の範囲を定め、技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命ずるものとする。
15 理事長は、必要と認めた場合は、機構の役員又は職員以外の者に技術審査職員を委任することができる。
16 技術審査職員は複数発令するものとする。
17 技術審査職員と仕様策定委員との重任は、原則として認めないものとする。
(技術審査)
18 技術審査は、応札者の提案した設備が機構の仕様を満たしているか否かについて、応札者から提出された書類等に基づき行うほか、必要に応じて応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
19 技術審査に当たっては、応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
20 技術審査職員は、技術審査の結果について報告書を作成し、前項の応札仕様の一覧表等を添付し、理事長に報告するものとする。
21 理事長は、技術審査で不合格となった応札者に対しては、審査結果について理由を付した書面により通知しなければならない。
(事務)
22 委員会の事務は、経理課及び管理課において処理する。
(雑則)
23 この要項に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。