○北海道国立大学機構土地等寄附受入取扱細則
(令和4年4月1日機構細則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第85号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における土地等の寄附受入れの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「土地等」とは、土地、建物(建物附属設備を含む。)及び構築物をいう。
(受入れの基準)
第3条 土地等は、機構及び機構が設置する国立大学の教育研究その他事業に支障がないと認められるものについて受け入れることができる。
(受入れの制限)
第4条 土地等の寄附については、次の各号のいずれかに該当する条件が付されているものは、これを受け入れることはできない。
(1) 寄附された土地等の処分について、当該土地等を寄附した者の承諾を得ることを条件とする場合
(2) 土地等の寄附申込後、当該寄附の申込をした者がその意思により当該寄附の全部又は一部を取り消すことができることを条件とする場合
(3) 前2号に規定するもののほか、理事長が特に機構の教育研究その他事業に支障があると認める条件が付されている場合
(受入れの決定)
第5条 土地等の寄附受入れの決定は、理事長が行うものとする。
2 理事長は、前項に係る土地等の寄附受入れの決定に当たっては、経営協議会の議を経た上で、役員会の議により行うものとする。ただし、受け入れる土地等の評価額が少額である場合など理事長が不要と認めた場合は、経営協議会の審議を省略することができる。
(受入手続)
第6条 機構に土地等を寄附しようとする者(以下「寄附申込者」という。)は、土地等寄附申込書(別記様式第1号)により、理事長に申し込まなければならない。
2 理事長は、前条に基づき、前項の申込による土地等の寄附受入れの決定をしたときは、土地等寄附受入通知書(別記様式第2号)により当該寄附申込者へ通知する。
(土地等の引渡し)
第7条 理事長は、前条第2項に基づく土地等寄附受入れの通知を受けた寄附申込者から当該土地等の引渡しを受けたときは、寄附資産受領書(別記様式第3号)を当該寄附申込者に発行しなければならない。
(寄附目的の設定)
第8条 寄附申込者が寄附を行うにあたり、当該寄附の目的を指定しない場合は、理事長は必要に応じてその目的を設定することができる。
(寄附された土地等の管理)
第9条 寄附された土地等は、規程に基づき、管理するものとする。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、土地の寄附受入れに関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。