○北海道国立大学機構電気工作物保安規程
(令和4年4月1日機構規程第105号)
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 機構の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(保安業務組織)
第3条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は、次に定めるところによる。
(1) 理事長は、保安業務を総括管理する。
(2) 法令及びこの規程に基づく保安業務の監督の職務を適確に遂行するため、機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)に電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置き、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから理事長が選任する。
(3) 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の執行ができないときは、理事長が指名した職員をもって職務を代行させるものとする。
2 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統並びに主任技術者及び電気工作物に係る保安業務に従事する者については、大学が別に定めるものとする。
(主任技術者の委託契約)
第4条 理事長は、前条第1項第2号に規定する主任技術者を配置することができない場合は、主任技術者に係る保安業務について適切に履行できる法人等(以下「委託法人等」という。)と委託契約を締結することができる。
(理事長の義務)
第5条 理事長は、電気工作物に係る保安上、次に掲げる事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 年度計画に関する事項
(2) 事故の予防に関する事項
(3) 災害対策に関する事項
(4) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項
2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第6条 主任技術者は、理事長を補佐し、保安監督の業務を処理する。
2 主任技術者の保安監督の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事、保守、運転操作及び災害対策に関すること。
(3) 保安業務の記録に関すること。
(4) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
3 主任技術者は、電気工作物の保安に関して、前項に規定する職務以外の職務について理事長から意見又は実施を求められた場合には自己の意見を具申することができるものとする。
(従業者の義務)
第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する関係する職員(以下「関係職員」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(保安教育及び訓練)
第8条 主任技術者は、関係職員に対し、必要な技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について必要に応じ指導し、訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第9条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な補修工事又は改良工事について計画し又は実施しようとする場合には、あらかじめ理事長の承認を求めなければならない。
2 電気工作物の工事の実施に当たっては、当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
3 電気工作物の工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者がこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。
(巡視、点検及び測定)
第10条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定の基準は、別に定めるものとする。
2 主任技術者は、巡視、点検及び測定を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成し理事長の承認を経てこれを実施するものとする。
3 主任技術者は、巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しないことが判明したときは、理事長に報告しその指示を受け、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故発生の防止)
第11条 主任技術者は、事故その他異常事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止のために必要な措置をとるものとする。
(運転又は操作)
第12条 関係職員は、電気工作物の運転又は操作に当たっては、機器の性能及び取扱い方法を熟知し、常に安全確実に行わなければならない。
2 主任技術者は、電気工作物を安全かつ確実に運転又は操作が行われるよう、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 受配電室、電路等における監視
(3) 電気工作物の軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡方法
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
3 しゃ断器及び開閉器の操作については、前項の規定にかかわらず、機構又は大学と電力会社との間に締結している電気需給契約の定めるところによる。
(防災体制)
第13条 主任技術者は、火災、地震、その他の非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとれるよう次に掲げる事項についての体制を整えておくものとする。
(1) 指揮命令及び情報伝達経路
(2) 予防対策及び機材の整備
2 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。
3 主任技術者は、災害発生時に危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができる。
(記録)
第14条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定めるところによる。
(需要設備の構内配置)
第15条 機構の需給設備の高圧幹線系統及び主要結線の構内配置は、別に定めるところによる。
(責任の分界)
第16条 電力会社が設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、別に締結する電気需給契約による責任分界点とする。
(危険の表示)
第17条 主任技術者は、受配電設備その他電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには、注意を喚起するための表示を設けなければならない。
(測定器具等の整備)
第18条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第19条 関係職員は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等を、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続き書類)
第20条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写を、必要な期間保存しなければならない。
(規程等の改正)
第21条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を定めることができる。
2 この規程の改正又は前項に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、あらかじめ主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
(準用)
第22条 委託法人等との間で委託契約を締結した場合における保安業務の運用については、この規程に定めるもののほか、当該委託契約に定めるところによる。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。