○北海道国立大学機構受託研究員規程
(令和4年4月1日機構規程第97号) |
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(趣旨)
第1条 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における受託研究員の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、受託研究員(以下「研究員」という。)とは、別表の区分に該当する者で、機構において教員の指導のもとに研究を行う者をいう。
[別表]
(資格)
第3条 研究員として受け入れることができる者は、民間会社等の現職技術者及び研究者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は機構が設置する国立大学において、研究員を受け入れる大学の長(以下「大学の長」という。)がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入手続)
第4条 研究員の受入れは、民間会社等の長の申請に基づいて行うものとする。
2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 受託研究員調書(別紙様式)
(2) 履歴書
(受入許可)
第5条 大学の長は、前条の申請があったときは、教育・研究に支障がない場合に限り、受入れを許可する。
(研究期間)
第6条 研究員の研究期間は、別表の研究期間の欄に掲げるとおりとし、受入れを許可した日の属する事業年度を超えることができない。ただし、研究の継続の必要があると認めるときは、その期間を更新することができる。
[別表]
(研究料)
第7条 研究員の研究料の額は、別表に掲げる額とし、研究員の受入れを許可した後、直ちに徴収しなければならない。
[別表]
2 別表に定める研究期間の範囲内で、研究中止後研究を再開し又は研究期間を延長することとなる場合は、同一の研究員に係る研究料は改めて徴収しないものとする。
[別表]
3 既納の研究料は、返還しない。
(指導方法)
第8条 研究員には、研究事項に応じ指導教員を定め、大学院で行う程度の研究の指導を行うものとする。
(研究証明書)
第9条 研究期間を終了した研究員には、本人の希望により研究証明書を交付する。
(損害賠償)
第10条 機構は、研究員が故意又は過失により機構の設備等に損害を与えた場合、その損害賠償を民間会社等の長に請求することができる。
2 民間会社等の長は、研究員が機構の責に帰すべき事由により研究期間中に肉体的又は精神的な損害を受けた場合、機構にその損害の賠償を請求することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究員の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構規程第9号)
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この規程は、令和7年7月29日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
区分 | 研究期間 | 研究料 | 受託研究員の委託者 | |
一般の受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 541,200円 | 民間会社等の長 |
短期 | 6か月以内 | 270,600円 | ||
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 541,200円 | 所属する独立行政法人の長 |
短期 | 6か月以内 | 270,600円 | ||
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3か月以内 | 135,300円 | 所属する独立行政法人の長 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月以内 | 270,600円 | 都道府県知事 |
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員 | 3か月以内 | 135,300円 |
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人
農業技術研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター