○北海道国立大学機構情報公開・個人情報保護審査委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第27号)
改正
令和5年2月2日機構規程第131号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号。以下「保有個人情報管理規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に設置する情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報公開及び個人情報等の保護に係る規則の制定及び改廃に関する事項
(2) 情報公開及び個人情報等の保護の実施体制に関する事項
(3) 法人文書及び保有個人情報の開示・不開示に関する事項
(4) 行政機関等匿名加工情報の提供に関する事項
(5) 開示手数料、開示実施手数料及び行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約手数料の定めに関する事項
(6) 法人文書の開示実施手数料の減額又は免除及び特定個人情報の開示請求手数料の免除に関する事項
(7) 保有個人情報の訂正および利用停止に関する事項
(8) 不服申し立てに関する事項
(9) 法人文書及び保有個人情報等の管理に関する事項
(10) その他情報公開及び個人情報等の保護に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保有個人情報管理規程第3条に規定する総括保護管理者
(2) 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の教員のうち情報公開及び個人情報保護に関し学術的な知見を有する者として理事長が指名する者
(3) 大学の事務部長
(4) その他機構の職員で委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第2号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、総務課が行う。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月2日機構規程第131号)
この規程は、令和年5年2月2日から施行する。