○北海道国立大学機構北見工業大学事務組織規程
(令和4年4月1日機構規程第13号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構事務組織規程(令和4年度機構規程第10号)第4条第2項の規定に基づき、北見工業大学の事務部の組織及び所掌事務について定めるものとする。
(事務部)
第2条 事務部に、次の課を置く。
(1) 企画総務課
(2) 管理課
(3) 研究協力課
(4) 教務課
(5) 学生支援課
(6) 情報図書課
(課に置く室)
第3条 管理課に、施設管理室を置く。
2 前項に規定するもののほか、課に、室を置くことができる。
(係)
第4条 課に、その事務を分掌させるため、係を置く。
(業務手順書等)
第5条 各係は、所掌事務の業務手順書等を整備するとともに、それぞれの係の事務について相互に理解を深めるものとする。
第2章 事務部の職
(事務部長)
第6条 事務部に、事務部長を置く。
2 事務部長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 事務部長は、上司の命を受け、大学の事務を総括及び調整する。
(事務部次長)
第7条 事務部に、事務部次長を置くことができる。
2 事務部次長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 事務部次長は、事務部長を補佐し、大学の事務を処理する。
(課長)
第8条 課に、課長を置く。
2 事務部の課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長は、上司の命を受け、その課の事務を処理する。
(室長)
第9条 課に置く室に、室長を置くことができる。
2 室長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 室長は、上司の命を受け、その室の事務を処理する。
(課長補佐)
第10条 課に、課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長補佐は、課長を補佐し、その課の事務を整理する。ただし、課長補佐を2人以上置く場合には、その課の事務を分担させて、整理させることができる。
(室長補佐)
第11条 室に、室長補佐を置くことができる。
2 室長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 室長補佐は、室長を補佐し、その室の事務を整理する。ただし、室長補佐を2人以上置く場合には、その室の事務を分担させて、整理させることができる。
(専門員)
第12条 課に、専門員を置くことができる。
2 専門員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は、上司の命を受け、課の所掌事務のうち高度な専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに、専門的見地から上司を補佐する。
(専門職員)
第13条 課に、専門職員を置くことができる。
2 専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門職員は、上司の命を受け、課の所掌事務のうち専門的知識を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(係長)
第14条 課の各係に、係長を置く。
2 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。
(主任)
第15条 係に主任を置くことができる。
2 主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受け、その係の特定の事務を処理する。
(係員)
第16条 係に係員を置くことができる。
2 係員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係員は、上司の命を受け、その係の事務に従事する。
(その他の職)
第17条 第6条から前条までに定めるもののほか、事務部及び課に、学長が特に命ずる事務その他の特命事項に係る事務を処理させるため、その他の職を置くことができる。
[第6条]
2 前項に定めるその他の職に関し必要な事項は、学長が定める。
第3章 課の所掌事務
(企画総務課)
第18条 企画総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 教育研究評議会その他の会議に関すること。
(3) 教授会その他の会議に関すること。
(4) 儀式その他諸行事に関すること。
(5) 渉外に関すること。
(6) 沿革等の記録に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 文書類の接受、審査、配付、発送及び整理保存に関すること。
(9) 危機管理(他の課の所掌に関することを除く。)に関すること。
(10) 学長の秘書に関すること。
(11) 後援組織(学務課の所掌に関することを除く。)に関すること。
(12) 学則その他の諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(13) 訴訟に関すること。
(14) 大学の運営・改革に係る重要事項の企画立案に関すること。
(15) 組織の設置及び改廃に関すること。
(16) 北見工業大学に関する中期目標、中期計画及び年度計画等に関すること。
(17) 大学評価室に関すること。
(18) 教育研究活動等の点検・評価に関すること。
(19) 大学の運営・改革に必要な資料及び情報の収集並びにこれらの整理に関すること。
(20) 広報事務に関すること。
(21) 入試広報、高大連携に関すること。
(22) 大学のブランディングに関すること。
(23) 戦略的な広報活動のための企画及び情報発信に関すること。
(24) 広報戦略室に関すること。
(25) 情報公開に関すること。
(26) 個人情報の保護に関すること。
(27) 職員の任免、懲戒、服務等に関すること。
(28) 職員の給与に関すること。
(29) 職員の配置計画に関すること。
(30) 職員の団体等に関すること。
(31) 退職手当に関すること。
(32) 職員の栄典、表彰に関すること。
(33) 職員の研修及び評価に関すること。
(34) 職員の健康管理、福祉及び災害補償に関すること。
(35) 共済組合に関すること。
(36) 学科及び系の事務に関すること。
(37) 所掌事務及び全学にわたる調査統計及び報告に関すること。
(38) その他他の課の所掌に属さない事務を処理すること。
(管理課)
第19条 管理課(施設管理室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 財務事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 債権の管理に関すること。
(4) 物品調達その他の契約に関すること。
(5) 収入及び支出に関すること。
(6) 財務に係る諸規則等に関すること。
(7) 会計事務に使用する公印の管守に関すること。
(8) 科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金の経理に関すること。
(9) 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。
(10) その他財務に関する事務を処理すること。
(施設管理室)
第20条 施設管理室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 土地、建物(建物附属設備を含む。)及び構築物(以下「施設」という。)の整備に関すること。
(2) 施設の維持保全及び運用に関すること。
(3) 安全衛生管理及び環境保全に関すること。
(4) 構内の警備及び防災に関すること。
(5) 宿舎に関すること。
(6) 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。
(7) その他施設に関する事務を処理すること。
(研究協力課)
第21条 研究協力課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究協力事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 産学官連携の推進に関すること。
(3) 社会及び地域との連携に関すること。
(4) 科学研究費助成事業及びその他の研究助成金等(管理課の所掌に関することを除く。)に関すること。
(5) 共同研究(管理課の所掌に関することを除く。)に関すること。
(6) 受託研究(管理課の所掌に関することを除く。)に関すること。
(7) 奨学寄附金(管理課の所掌に関することを除く。)に関すること。
(8) 研究員等の派遣及び受入れに関すること。
(9) 知的財産に関すること。
(10) 外国人留学生及び派遣学生に関すること。
(11) 外国の大学等との国際交流に関すること。
(12) 公開講座に関すること。
(13) 学術推進機構及び社会共創推進機構の事務に関すること。
(14) 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。
(15) その他研究協力並びに社会及び地域との連携に関する事務を処理すること。
(教務課)
第22条 教務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生の修学支援に関すること。
(3) 教育課程の編成及び授業に関すること。
(4) 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。
(5) 学生の学籍に関すること。
(6) 学生の入学、休退学及び卒業等に関すること。
(7) 学位に関すること。
(8) 教員免許に関すること。
(9) 研究生及び科目等履修生に関すること。
(10) 入学者の選抜に関し、総括し、及び連絡調整に関すること。
(11) 入学者選抜試験の実施に関すること。
(12) 入学者選抜方法の改善に関すること。
(13) 入学者選抜関係の会議に関すること。
(14) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(15) 教育支援機構(学生支援課の所掌に関することを除く。)の事務に関すること。
(16) 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。
(17) その他教務及び入学者選抜に関する事務を処理すること。
(学生支援課)
第23条 学生支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の課外活動に関すること。
(2) 学生団体の助言指導に関すること。
(3) 学生の賞罰に関すること。
(4) 学生に対する広報に関すること。
(5) 学生の体育施設、課外活動施設及び厚生施設に関すること。
(6) 学生の生活相談及び助言に関すること。
(7) 障がいのある学生の支援に関すること。
(8) 学生の入学料、授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(9) 学生の奨学金に関すること。
(10) 学生の旅客運賃割引証等に関すること。
(11) 学生教育研究災害傷害保険に関すること。
(12) 学生寮に関すること。
(13) 保健管理センターの事務に関すること。
(14) 学生の就職に関すること。
(15) 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。
(16) その他学生支援に関する事務を処理すること。
(情報図書課)
第24条 情報図書課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館の事務に関し、統括し、及び連絡調整すること。
(2) 図書館運営の企画及び調査に関すること。
(3) 図書館資料の選択及び収集に関すること。
(4) 図書館資料の受入れ及び管理に関すること。
(5) 図書館資料の整理に関すること。
(6) 図書館資料の利用に関すること。
(7) 図書館資料の保管に関すること。
(8) 学術情報の検索及び利用に関すること。
(9) 参考事務に関すること。
(10) 文献複写及び現物貸借に関すること。
(11) 閲覧設備等の整備保存に関すること。
(12) 論文集及び研究業績の公開に関すること。
(13) DX推進機構の事務に関すること。
(14) 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。
(15) その他図書館に関する事務を処理すること。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日機構規程第52号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第76号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第47号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。