○北見工業大学施設の有効活用に関する細則
(令和4年4月1日北工大細則第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構施設の有効活用に関する規程(令和4年度機構規程第106号)第3条に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)における施設整備等により創出する共同利用スペースの面積その他必要な事項について定める。
(面積規模)
第2条 共同利用スペースとして創出する面積規模は、新増築等(校舎等の新築、増築並びに暫定的な改修及び構造補強を主体とする改修を除いた大規模改修をいう。以下同じ。)を行うこととなる全体整備面積の廊下、手洗い等の管理及び共用部分を除くスペース(以下「実効スペース」という。)の20%相当とすることに努める。ただし、学長裁量スペースとして実行スペースの20%相当創出された場合や全体整備規模が小規模、又は特殊な用途を目的とする場合はこの限りではない。
(創出及び方法)
第3条 部門等の長は施設利用の見直しに当たっては、本学における教育研究活動に発展に寄与するために、施設等が本学全体の共有財産であるとの認識の下に共同利用スペースの創出に努めるものとする。また、施設環境委員会と連携をとりながら、共同利用スペースの創出に協力するものとする。
2 共同利用スペースの確保の方法は、次のいずれかによることとし、長期的なキャンパス計画の円滑な実施についても十分配慮し当該部門等と施設環境委員会が協議の上、決定するものとする。
(1) 新増築等建物の完成に伴う跡地スペース(移行により生じる移行前のスペースをいう。)内での創出
(2) 部門等が管理するスペースを供出することによる確保
(利用形態及び方法)
第4条 共同利用スペースは、次の利用形態及び方法をとることとし、第1号による場合は、原則として終期を定めた貸与スペース及び有料とする。
(1) 競争的共同利用スペース
ア 研究プロジェクト等のために利用するスペース
イ 工事期間中の一時移転場所として暫定的に利用するスペース
(2) 共通的共同利用スペース 学生及び教職員のための福利厚生スペース並びに全学的な共同機器室・演習室、共通講義室及び資料・図書保存庫等として利用するスペース
2 関係部門等の長は、共同利用スペースの利用方法等について、施設環境委員会の全学的な視点での助言の下に定めるものとする。
(使用申請)
第5条 競争的共同利用スペースの使用を希望する者は、使用計画を立案し、所属する部門等の長の承認を得て、学長に対し、所定の使用申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する競争的共同利用スペース使用者の選定は、施設環境委員会の議を経て学長が決定する。
(使用期間)
第6条 競争的共同利用スペースを使用できる期間は、原則として3年を上限とする。
2 前項に規定する期間を超えて当該、競争的共同利用スペースを使用する必要があるときは、新たに使用申請書を提出しなければならない。
3 競争的共同利用スペースの使用を許可された者(以下「使用許可者」という。)が、使用期間を変更し、又は使用を中止しようとするときは、学長に対し、所定の使用変更申請書を提出しなければならない。
4 前2項に規定する申請の許可は、施設環境委員会の議を経て学長が決定する。
(利用報告)
第7条 競争的共同利用スペースを研究プロジェクト等で使用許可を得た者は、毎年その成果等を学長に中間報告しなければならない。
2 使用許可者は、許可された競争的共同利用スペースの使用期間が満了したとき、又は研究プロジェクト等が終了したときは、その成果等を学長に報告しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用許可者は、許可された目的以外の用途に当該、全学的な共同利用スペースを使用してはならない。
(使用の取消し等)
第9条 学長は、使用許可者が使用許可条件に違反した場合は、施設環境委員会の議を経て、その使用を取消し、又は使用を中止させることができる。
(共同利用スペースの返還)
第10条 使用許可者は、使用許可期間が終了するとき、又は使用を中止するときは、使用期間終了日の3か月前までに、所定の返還届出書を学長に提出し、当該共同利用スペースを使用前の状態に回復させ、返還しなければならない。
(管理運営)
第11条 使用許可者は、当該スペースの施設使用責任者となり、別に定めるその責において適正な維持管理を行わなければならない。
(庶務)
第12条 この細則に関する庶務は、研究協力課の協力を得て管理課施設管理室が行う。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか、共同利用スペースに関して必要な事項は、施設環境委員会が別に定める。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。