○小樽商科大学グローカル教育・研究活性化基金規程
(令和4年4月1日樽大規程第2号)
改正
令和7年6月23日樽大規程第3号
(設置)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)にグローカル教育・研究活性化基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、本学グローカル戦略推進センターにおける教育研究活動等に財政的な支援を行い、本学の目標達成に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 本学のグローカル教育活動への支援
(2) 本学の研究活動への支援
(3) 本学が組織的に取り組む産学官連携・地域貢献活動への支援
(4) 特定の企業等と行うプロジェクト事業への支援
(5) 本学の施設・環境整備への支援
(6) 本学のブランド向上事業への支援
(7) その他基金の目的達成に必要な事業
(基金の構成等)
第4条 基金は、寄附金及びその運用による果実をもって構成する。
2 基金は、第3条に定める事業のほか、第2条に定める目的達成のために必要な募金活動等に要する経費に支出することができるものとする。
(事業年度)
第5条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(運営)
第6条 基金の管理及び運営に関する事項は、小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程第13条に定めるグローカル・コモンズに設置されたグローカル・コモンズ共創会議により原案を作成し、グローカル戦略推進センター長が決定する。
(事務)
第7条 基金に関する事務は、関係各課の協力を得て、企画総務課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月23日樽大規程第3号)
この規程は、令和7年6月23日から施行する。