○小樽商科大学学内規則の基準に関する要項に係る実施細則
(令和4年4月1日施行)
(目的)
第1条 この取扱は、小樽商科大学学内規則の基準に関する要項(以下「要項」という。)第9の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この取扱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 学内規則 小樽商科大学学内規則の基準に関する要項第2に規定するものをいう。
(2) 要項等 要項、実施要項(要領)、内規、申合せ及びその他をいう。
(3) 学内規則等 学内規則及び要項等をいう。
(4) 部局 小樽商科大学学則第2条で定める商学部及び第6条で定める附属図書館,各センター及び国際連携本部,小樽商科大学大学院学則第2条で定める商学研究科並びに北海道国立大学機構小樽商科大学事務組織規程第2条で定める事務部をいう。
(要項等)
第3条 要項等の種類及び意義は、当該各号のとおりとする。
(1) 要項 学則、規則若しくは規程又は法令等に定められていない事項について、学長が定めるもの
(2) 実施要項(要領) 大学の事務を実施するに当たり、その取扱いの方法、手続き等について、学長又は部局の長が定めるもの
(3) 内規 当該部局内の事項について、当該部局の長が定めるもの
(4) 申合せ 小樽商科大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)又は委員会等において、一定の事項について申し合わせるもの
(5) その他 前各号のいずれにも属さないもの
(立案手続き)
第4条 学内規則等を制定(改廃を含む。以下同じ。)しようとするときは、当該学内規則等に係る事務を所掌する課及び室(以下「所管課」という。)は、関係する課及び室と十分に協議の上、当該学内規則等の素案を作成し、企画総務課と協議するものとする。
2 前項の協議に基づき、所管課が当該学内規則等の成案(以下「学内規則等案」という。)を作成するものとする。
(審議機関への付議)
第5条 学内規則等を評議会又は関係の委員会等に付議する場合は、前条の定めるところにより作成した学内規則等案に、必要に応じ参考資料を添付するものとする。
2 要項第4条第2項に規定する定例的若しくは軽易な改正を行う場合とは,次に掲げる場合とする。
(1) 施設等の設置に伴い名称変更等が伴うもの
(2) 法令又は予算措置に伴う事務組織の改組に伴うもの
(3) 法令等の単純な改正(用字,用語,条数等の移動等)に伴うもの
(主管官公庁との協議)
第6条 
所管課は,学内規則等案のうち主管官公庁との協議を必要とするものについては,当該主管官公庁に協議するものとする。
(起案等)
第7条 学内規則等の制定に係る起案は、学内規則にあっては企画総務課、要項等にあっては所管課が行うものとする。
2 学内規則の制定日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 評議会等で承認された日
(2) 学長又は部局の長の決裁の日
3 所管課は要項等を定めたときは、企画総務課に届け出るものとする。
(規則集への掲載)
第8条 学内規則等は、国立大学法人北海道国立大学機構規則集に掲載するものとする。ただし、要項等にあっては、企画総務課長が必要と認めたものに限るものとする。
附 則
この実施細則は、令和4年4月1日から施行する。