○小樽商科大学運営戦略会議規程
(令和4年4月1日樽大規程第6号)
改正
令和6年9月18日樽大規程第22号
(設置)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)の戦略的運営に資するため、本学に小樽商科大学運営戦略会議(以下「運営戦略会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営戦略会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 本学の教育研究に関する重要事項
(2) 本学の運営に関する重要事項
(3) その他学長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営戦略会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 事務部長
(4) その他学長が必要と認めた職員
(運営戦略会議の開催等)
第4条 学長は、運営戦略会議を招集し、その議長となる。
2 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を運営戦略会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 議長が必要と認めたときは、前条第2号に定める者から、あらかじめ学長が指名した者が、その職務を代行する。
(庶務)
第5条 運営戦略会議の庶務は、企画総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、運営戦略会議の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日樽大規程第22号)
この規程は、令和6年9月18日から施行する。