○小樽商科大学ハラスメント相談室運用要項
(令和4年4月1日施行)
改正
令和5年11月29日施行
令和6年3月7日施行
令和7年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(令和4年度機構規程60号)に基づき,小樽商科大学(以下「本学」という。)における,ハラスメント及び性暴力等(以下,「ハラスメント等」という。)の相談体制に関する必要な事項を定める。
(ハラスメント相談室)
第2条 ハラスメント等に関する相談に対応するため、本学にハラスメント相談室(以下「相談室」という。)を設ける。
2 相談室に,次に掲げる相談員を置き,学長がこれを指名する。
(1) 女性職員1名
(2) 男性職員1名
(3) 女性教員2名
(4) 男性教員2名
(5) その他学長が必要と認める者
3 相談室に相談室長を置き,学長がこれを指名する。
4 相談室長は,相談室を代表し,必要に応じてハラスメント相談室会議を主宰する。
(任期)
第3条 相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の相談員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
3 相談員の任期は連続して4年を超えることができない。
4 前条第2項第5号の規定により指名された相談員の任期は,第1項の規定にかかわらず,2年を超えない範囲内で学長が定めることができる。
(相談室等へのアクセス)
第4条 本学に相談室名義のメールアドレスを開設する。
2 相談室名義のメールアドレス,並びに相談員の氏名・役職・メールアドレス,教員相談員については,併せて公用電話番号を公報する。
(相談室の活動報告の方法)
第5条 相談室長は,学長に対して相談室の活動状況を報告する。
(相談者に対する支援)
第6条 相談室は,相談者が相談室を通じてハラスメント等審査委員会への申立てを希望する場合は,学長に報告のうえ速やかに申立手続きを行なうものとする。
2 相談室は,相談者の救済に必要又は有用と認める時は,相談者に対し,規程に定める措置以外の解決手段(カウンセリング,民事訴訟の提起,告訴又は告発等)に関する情報を提供することができる。
(対応マニュアル)
第7条 相談室は,ハラスメント等に関する相談及び苦情の申立てにかかる「対応マニュアル」の作成及びその充実に努める。
(相談員の指名に関する原則)
第8条 相談員の指名に際しては,原則として半数を再任し,残りの半数は新規の教職員をもって充てる。
附 則
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日施行)
この要項は,令和5年11月29日から施行し,令和5年7月27日から適用する。
附 則(令和6年3月7日施行)
この要項は,令和6年3月7日から施行し,令和6年1月25日から適用する。
附 則(令和7年4月1日施行)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。