○北海道国立大学機構職員給与規程
(令和4年4月1日機構規程第43号) |
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(趣旨)
第1条 北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第26条の規定に基づく国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員(北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)、北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)、北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)及び北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項は、この規程の定めるところによる。
[北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第26条] [北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)] [北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)] [北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)] [北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)] [北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)]
(給与支給の基準)
第2条 職員の給与支給の基準については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、機構の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定めるものとし、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)の定めるところによる。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労使協定(労基法第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員から書面による申し出があった場合には、その者に対する給与の全部を、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に振り込むことによって支払う。
(職員の給与)
第4条 職員の給与は、基本給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は、基本給調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、学位論文審査手当、国際協力連携手当、夜間待機手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、入試手当及び研究代表者手当とする。
(基本給の決定及び適用範囲)
第5条 職員の受ける基本給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 基本給表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般職基本給表(別表第1)
(2) 教育職基本給表(別表第2)
(3) 専門職基本給表(別表第3)
(4) 医療職基本給表(別表第4)
3 次の各号に掲げる前項各号に掲げる基本給表の適用を受ける者の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号の適用を受ける者 事務職員及び技術職員
(2) 前項第2号の適用を受ける者 理事長がこの規程の適用について認めた教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員
(3) 前項第3号の適用を受ける者 専門職
(4) 前項第4号の適用を受ける者 保健師及び看護師
(初任給)
第6条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第7条 職員就業規則第10条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。
2 勤務成績が良好な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第8条 職員就業規則第11条の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
(昇給)
第9条 職員の昇給は、1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える職員、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員及び専門職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級である職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の支給日)
第10条 基本給、基本給調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、学位論文審査手当、国際協力連携手当及び夜間待機手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給日(毎月17日をいう。以下この項、次項及び第4項において同じ。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
2 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の支給日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
3 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
4 入試手当は、当該試験が終了した日の属する月の翌月の支給日に支給する。ただし、当該支給に係る支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは支給日の前々日)に支給する。
5 研究代表者手当は、3月17日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
(給与の即時払)
第11条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合、本人又は権利者の請求があったときは、前条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与の権利に係争があるときには、この限りでない。
(1) 退職し、又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 第23条から第25条まで及び第37条から第39条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給調整額、これに対する地域手当、広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当及び寒冷地手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。
(基本給調整額)
第13条 基本給調整額は、別に定める適用区分表に掲げる職員(その勤務箇所に所属し、かつ、現に主たる勤務の場所としている場合に限る。)に支給する。
2 基本給調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額に調整数欄に掲げる調整数の総数を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、基本給調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(管理職手当)
第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある次の表に掲げる職を占める職員(以下「管理職員」という。)に支給し、その月額は、同表に掲げる区分に応じて同表に定める額とする。
事務局長 | 130,000円 | |
事務部長 | 110,000円 | |
事務局次長 | 100,000円 | |
事務部次長 | 95,000円 | |
課長(理事長が定める者に限る) | 90,000円 | |
課長、監査室長 | 80,000円 | |
副学長 | 133,500 円(副理事を兼ねる場合) | |
113,500円(オープンイノベーションセンター長又は教育イノベーションセンター長を兼ねる場合) | ||
93,500円 | ||
小樽商科大学学長補佐 | 55,500円 | |
帯広畜産大学学長補佐 | 32,100円 | |
北見工業大学学長補佐 | 32,100円 | |
学科長、学科主任、専攻長、言語センター長、保健管理センター所長、情報総合センター長、グローカル戦略推進センター各部門長 | 小樽商科大学 | 55,500円 |
グローバルアグロメディシン研究センター長、原虫病研究センター長 | 帯広畜産大学 | 66,800円 |
部門長、分野長、産学連携センター長、畜産フィールド科学センター長、動物医療センター長、動物・食品検査診断センター長、農学情報基盤センター長、高度人材共創センター長、次世代農畜産技術実証センター長 | 42,800円 | |
技術部長 | 北見工業大学 | 56,100円 |
技術副部長 | 47,600円 | |
学科長、系長、学生教育支援センター長、キャリアアップ支援センター長、アドミッションセンター長、地域循環共生研究推進センター長、冬季スポーツ科学研究推進センター長、オホーツク農林水産工学連携研究推進センター長、地域と歩む防災研究センター長、共用設備センター長、ものづくりセンター長、図書館長、情報処理センター長、AIコモンズ長、社会連携推進センター長、知的財産センター長、国際交流センター長、保健管理センター長、大学院専攻主任、専修プログラム長及び共通基盤長 | 32,100円 | |
コース長 | 16,100円 | |
その他特に理事長が指名する者 | 理事長が決定する |
2 前項に規定する管理職手当の月額は、労基法第37条第3項に規定する深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
3 管理職が月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことと機構が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。
(初任給調整手当)
第15条 医学に関連する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、次の表に定める月額(育児部分休業中勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を初任給調整手当として支給する。
期間の区分 | 手当額 |
1年未満 | 51,600円 |
1年以上2年未満 | 51,600円 |
2年以上3年未満 | 51,600円 |
3年以上4年未満 | 51,600円 |
4年以上5年未満 | 51,600円 |
5年以上6年未満 | 51,600円 |
6年以上7年未満 | 49,800円 |
7年以上8年未満 | 48,000円 |
8年以上9年未満 | 46,200円 |
9年以上10年未満 | 44,400円 |
10年以上11年未満 | 42,600円 |
11年以上12年未満 | 40,800円 |
12年以上13年未満 | 39,000円 |
13年以上14年未満 | 37,200円 |
14年以上15年未満 | 35,800円 |
15年以上16年未満 | 34,400円 |
16年以上17年未満 | 33,000円 |
17年以上18年未満 | 31,600円 |
18年以上19年未満 | 30,200円 |
19年以上20年未満 | 28,800円 |
20年以上21年未満 | 27,400円 |
21年以上22年未満 | 26,800円 |
22年以上23年未満 | 26,200円 |
23年以上24年未満 | 25,200円 |
24年以上25年未満 | 24,600円 |
25年以上26年未満 | 24,000円 |
26年以上27年未満 | 23,400円 |
27年以上28年未満 | 22,800円 |
28年以上29年未満 | 22,000円 |
29年以上30年未満 | 21,700円 |
30年以上31年未満 | 21,300円 |
31年以上32年未満 | 20,700円 |
32年以上33年未満 | 19,800円 |
33年以上34年未満 | 18,900円 |
34年以上35年未満 | 18,200円 |
備考 | |
1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、第3項に規定する採用又は異動の日以降の期間を示す。 | |
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日から37年を経過するまでの期間(この項において「経過期間」という。)内に採用された者(医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)による歯科医師免許証を有する者に限る。)及び経過期間内に初任給調整手当を支給されない職から初任給調整手当を支給される職に異動したもので初任給調整手当を支給されていた期間が35年に達していない者に限る。 | |
3 第1項に規定する支給期間については、大学卒業の日から初任給調整手当が支給される職に採用又は異動した日までの期間が4年を超えることとなる職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する第1項の表の適用については、採用又は異動となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。 | |
4 初任給調整手当が支給されている職員が休職(労働災害又は通勤途上の傷病による休職を除く。)となった場合、その期間は初任給調整手当支給期間には算入しない。 |
(扶養手当)
第16条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職9級以上職員」という。)に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び専門職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、その旨を速やかに理事長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
6 扶養手当の支給は、職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第5項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(地域手当)
第17条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、基本給、基本給調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の4 |
東京都 | 特別区 | 100分の20 |
3 国、地方公共団体、他の国立大学法人、国立大学共同利用機関法人その他国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及びこれに準ずると認められるもの(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)から人事交流等により引き続き機構に異動した職員のうち、異動の日の前日に国家公務員等として勤務していた地域が給与法に規定する地域手当の支給対象地域であり、かつ、給与法に規定する地域手当又はこれに準ずる給与を支給されていた職員(当該地域に引き続き6箇月を超えて在勤し、地域手当又はこれに準ずる給与を支給されていた職員に限る。)には、異動前の機関において受けていた支給割合(支給割合が当該採用の日の後に改定された場合にあっては、採用の日の前日における支給割合)をもって前項の規定を準用して得られる額を当該異動の日から4年経過するまでの間、地域手当として支給する。
4 転籍出向から復帰する者は前項の規定を適用しない。
5 第3項に規定する地域手当が支給されて3年を経過した者(給与法の規定により3年を経過したとみなされる者を含む。)に対する地域手当の月額は、第3項の規定にかかわらず第3項の規定により得た額に100分の80を乗じて得た額とする。
6 在籍出向から復帰する者は第3項中「4年」とあるのは「3年」とし、前項の規定に関わらず次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 当該異動の日から1年を経過した日から2年を経過する日までの期間 第3項の規定により得た額に100分の80を乗じて得た額
(2) 当該異動の日から2年を経過した日から3年を経過するにまでの期間 第3項の規定により得た額に100分の60を乗じて得た額
(広域異動手当)
第18条 広域異動手当は、職員が勤務場所を異にして異動した場合において、異動前後の勤務場所間の距離及び異動前の住居から異動直後の勤務場所までの距離のいずれもが60キロメートル以上となる職員に支給する。
2 広域異動手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる異動前後の勤務場所間の距離区分に応じた支給割合を乗じて得た額とし、異動の日から3年を経過する日までの間支給する。
(1) 300キロメートル以上100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満100分の5
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、機構事務局への配置換に伴う異動をした職員については、前項の支給割合に100分の5を加算する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動(以下「当初異動」という。)の日から3年を経過するまでの間の異動(以下「再異動」という。)により、前3項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなる職員については、当該再異動に係る支給割合が当初異動に係る支給割合を上回るとき又は当初異動に係る支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動の日以後は当初異動に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動に係る支給割合が当初異動に係る支給割合を下回るときにあっては当初異動に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動に係る広域異動手当を支給しない。
5 国家公務員等から人事交流等により引き続き機構に異動した職員であって、異動に伴い勤務場所に変更があった職員には、第1項、第2項及び前項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。この場合において、広域異動手当の支給割合は、第2項の支給割合に100分の5を加算した割合とする。
6 前各項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、広域異動手当の支給割合から地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、広域異動手当の支給割合が地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は支給しない。
(住居手当)
第19条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(機構又は国等から貸与された宿舎又は借上住宅に居住し、使用料を支払っている職員を除く。)
(2) 第21条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(機構又は国等から貸与された宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があるとして別に定めるもの。
[第21条第1項]
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27、000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
4 住居手当の支給は、職員に新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の始期については、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出をした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
5 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤手当)
第20条 通勤手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する施設等の移転に伴い、所在する地域を異にする施設等に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は施設等の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに機構の職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものの通勤手当の月額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 職員は新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに理事長に届け出なければならない。同項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 通勤手当の支給は、職員に新たに第1項の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、前項による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
10 通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
11 通勤手当を受けている職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(単身赴任手当)
第21条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員又は新たに機構の職員となり、これに伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から機構に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、別居の配偶者が居住する住居から機構に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項のやむを得ない事情とは、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有する住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情"
3 単身赴任手当の月額は、30,000円に、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
4 職員は、新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、配偶者等との別居の状況等を速やかに理事長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
5 単身赴任手当の支給は、職員に新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の始期については、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出をした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
6 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
7 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項までの規定を適用又は準用して、単身赴任手当を支給するものとする。
(特殊勤務手当)
第22条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の支給等については、特殊な勤務の実情に応じて理事長が別に定める。
(超過勤務手当)
第23条 北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は、100分の150)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員の当該所定勤務時間を超えて勤務に従事した時間とその日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の125)の割合を乗じて得た額とする。
2 前項及び次条による、所定勤務時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、前項及び次条の規定にかかわらず、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[第12条]
3 前項までの規定にかかわらず、第14条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には、超過勤務手当を支給しない。
[第14条]
(休日給)
第24条 勤務時間等規程第5条に規定する休日に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額を休日給として支給する。
[勤務時間等規程第5条] [第12条]
2 前条第3項の規定は、休日給について準用する。
(夜勤手当)
第25条 所定勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた職員には、深夜に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
[第12条]
2 第23条第3項の規定は、夜勤手当について準用する。
[第23条第3項]
(管理職員特別勤務手当)
第26条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第5条に規定する休日(勤務時間等規程第6条に規定により休日の振替を行い、休日に勤務をした職員にあっては、当該振替後の休日(次項において「休日等」という。))に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[勤務時間等規程第5条] [勤務時間等規程第6条]
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回つき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
イ 事務局長 12,000円
ロ 事務部長、次長 10,000円
ハ 副学長、課長及び室長 8,500円
ニ その他の管理職員 6,000円
(2) 前項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ,同項の勤務1回につき,それぞれ次に定める額
イ 事務局長 6,000円
ロ 事務部長、次長 5,000円
ハ 副学長、課長及び室長 4,300円
ニ その他の管理職員 3,000円
4 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。
(学位論文審査手当)
第27条 学位論文審査手当は、帯広畜産大学大学院畜産学研究科、岩手大学大学院連合農学研究科及び岐阜大学大学院連合獣医学研究科において、論文提出による博士の学位の申請に対して実施される学位論文審査に従事する職員に、次の表に掲げる区分に応じて支給する。
区分 | 手当額 |
主査 | 1件あたり 10,000円 |
副査 | 1件あたり 5,000円 |
(国際協力連携手当)
第28条 国際協力連携手当は、独立行政法人国際協力機構の研修コースを実施する帯広畜産大学以外の機関の業務に従事する帯広畜産大学の職員に、次の表に掲げる区分に応じて支給する。
区分 | 手当額 | |
研修担当講師 | 外国語 | 1時間あたり12,100円 |
日本語 | 1時間あたり6,050円 | |
研修担当サブ講師 | 外国語 | 1時間あたり6,050円 |
日本語 | 1時間あたり3,025円 | |
検討会委員 | 外国語 | 1時間あたり6,050円 |
日本語 | 1時間あたり3,025円 | |
テキスト作成 | 外国語 | 230語あたり1枚6,050円 |
日本語 | 400字詰め原稿用紙1枚1,650円 | |
30分以下の場合時間単価の2分の1、30分超1時間未満の場合1時間として支給する。
サブ講師とはメイン講師をサポートし、研修員のディスカッションの促進等、ファシリテーションを行う者をいう。 |
(夜間待機手当)
第29条 夜間待機手当は、帯広畜産大学動物医療センター産業動物診療科の馬の診療及び帯広畜産大学畜産フィールド科学センターの牛の分娩監視における夜間待機に従事する職員に対して、1回に付き1,000円を支給する。
第30条 削除
(寒冷地手当)
第31条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において支給地域に勤務する職員に支給する。
2 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
勤務地 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
小樽市・札幌市 | 26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
帯広市・北見市 | 29,400円 | 16,200円 | 11,500円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表(以下「別表」という。)に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち第17条の規定による単身赴任手当を支給される職員(別表に掲げる支給地域に居住する扶養親族のある職員との均衡を考慮する職員を除く。)及びこれに準ずる職員を含まないものとする。 |
[第17条]
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 第36条第2項又は第4項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第2項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 第39条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
[第39条第2項]
(3) 次に掲げるもののいずれかに該当する職員 零
イ 職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職にされている職員
ロ 職員就業規則第16条第1項各号の規定により休職にされている職員(イに掲げる職員を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員
ハ 職員就業規則第40条第3号の規定により停職にされている職員
ニ 北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「育児休業等規程」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員及び第30条の規定により出生時育児休業をしている職員
ホ 北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「介護休業等規程」という。)第3条の規定により介護休業をしている職員
ヘ 本邦外にある職員(前項の表に規定する「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間等規程第5条第1号に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、前2項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第36条第2項又は第4項の規定による割合が変更された場合
(期末手当)
第32条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第21条に該当して解雇され、又は死亡した職員(第3項第2号の規定に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において職員が受けるべき基本給、基本給調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、次の表(1)に定める職員にあっては、基本給及び基本給調整額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、その額に基本給に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の125を乗じて得た額(特定管理職員にあっては100分の105を乗じて得た額)に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
表(1)
基本給表 | 職員 | 加算割合 |
一般職基本給表 | 8級以上の職員 | 100分の20 |
7級・6級の職員 | 100分の15 | |
5級・4級の職員 | 100分の10 | |
3級の職員 | 100分の5 | |
教育職基本給表 | 5級の職員 | 100分の15(別に定める者にあっては100分の20) |
4級・3級の職員 | 100分の10(4級の職員のうち別に定める者にあっては100分の15) | |
2級の職員(修士終了後5年(大学卒業後7年)の経験年数を有する者(これと同等の経験年数を有する者)に限る。) | 100分の5 | |
専門職基本給表 | 4級の職員 | 100分の15 |
3級・2級の職員 | 100分の10 | |
1級の職員 | 100分の5 | |
医療職基本給表 | 3級・2級(終了年限3年の短期大学を卒業後15年の経験年数を有する者(これと同等の経験年数を有する者)に限る。) | 100分の5 |
表(2)
基本給表 | 管理職の区分 | 職務の級 | 加算割合 |
一般職基本給表 | 事務局長 | 7級以上 | 100分の25 |
事務部長、次長 | 100分の15 | ||
教育職基本給表 | 副学長 | 5級 | 100分の10 |
表(3)
在職期間 | 支給割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
イ 無給休職者(職員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(職員就業規則第16条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 停職者(職員就業規則第40条第3号の規定による停職にされている職員をいう。)
ニ 育児休業等規程第2条の規定による育児休業又は第30条の規定による出生時育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ホ 介護休業等規程第3条の規定による介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
(2) 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員
イ その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において給与法適用職員となった者
ハ その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において他の法人等の職員となった者(機構の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差し止めとすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし、又は一時差し止めとする。
(勤勉手当)
第33条 勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第21条に該当して解雇され、又は死亡した職員(前条第3項第2号に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき基本給、基本給調整額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(特定幹部職員にあっては、その額に管理職員加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額の範囲内を原則とする。
勤務期間別支給割合
(1) | 6箇月 | 100分の100 |
(2) | 5個月15日以上6個月未満 | 100分の95 |
(3) | 5個月以上5個月15日未満 | 100分の90 |
(4) | 4個月15日以上5個月未満 | 100分の80 |
(5) | 4個月以上4個月15日未満 | 100分の70 |
(6) | 3個月15日以上4個月未満 | 100分の60 |
(7) | 3個月以上3個月15日未満 | 100分の50 |
(8) | 2個月15日以上3個月未満 | 100分の40 |
(9) | 2個月以上2個月15日未満 | 100分の30 |
(10) | 1個月15日以上2個月未満 | 100分の20 |
(11) | 1個月以上1個月15日未満 | 100分の15 |
(12) | 15日以上1個月未満 | 100分の10 |
(13) | 15日未満 | 100分の5 |
(14) | 零 | 零 |
3 前条第3項の規定は、同項第1号イ及びロを「休職者(職員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている職員(第36条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第4項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
(入試手当)
第34条 入試手当は、機構の職員が別に定める入学試験業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定するもののほか、入試手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(研究代表者手当)
第35条 研究代表者手当は、北海道国立大学機構における研究代表者(PI)等の人件費の支出に関する取扱要項(令和6年9月24日制定)に基づき、研究代表者等が獲得した外部資金の直接経費からエフォートに応じた人件費を支出する制度が適用される職員に支給する。
2 前項に規定するもののほか、研究代表者手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(休職者の給与)
第36条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により職員就業規則第16条第1項第1号により、長期休養を要する場合に該当して休職となったときには、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法の定めるところに従い、休業(補償)給付又は傷病(補償)年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、職員が職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、基本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴され、職員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第16条第1項第3号、第4号又は第7号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の70以内(職員就業規則第16条第1項第7号の規定による場合であって、当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第16条第1項第5号又は第8号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。
[職員就業規則第16条第1項第5号] [第8号]
6 職員が職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、前各項との均衡を考慮し、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めがない限り、第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業等の給与)
第37条 育児休業等規程により育児休業等をする職員の給与の支給については、次に定めるとおりとする。
(1) 育児休業又は出生時育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 育児休業又は出生時育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができること。
イ 第32条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
[第32条第1項]
ロ 第33条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
[第33条第1項]
(3) 育児休業又は出生時育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、当該育児休業又は出生時育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、調整することができる。
2 育児休業等規程第21条の規定による育児短時間勤務をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 俸給月額は、職員の受ける号俸に応じた額に、育児短時間勤務による職員の一週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 基本給調整額、管理職手当及び初任給調整手当は、それぞれ第13条から第25条までに定める額に算出率を乗じて得た額とする。
(3) 超過勤務手当は、所定の勤務日における所定勤務時間と所定勤務時間以外に勤務した時間の合計が7時間45分に達するまでは、所定勤務時間以外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条中「155」を「155に算出率を乗じて得た数」に読み替えて得られる勤務1時間当たりの給与額の100分の100とする。
[第12条]
(4) 期末手当及び勤勉手当について、第32条第2項及び第39条第2項中「基本給」とあるのは、「基本給に算出率を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
3 育児休業等規程第14条の規定による育児部分休業を取得した職員の給与については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減じて給与を支給する。
[育児休業等規程第14条] [第12条]
(介護休業者等の給与)
第38条 介護休業等規程第2条の規定による介護休業を取得した職員の給与については、前条第1項各号の規定を準用する。この場合において、前条第1項各号中「育児休業」とあるのは「介護休業」と読み替えるものとする。
2 介護休業等規程第11条の規定による介護部分休業又は介護休業等規程第18条の規定による介護時間を取得した職員の給与については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業又は介護時間により勤務しない時間数を得た額を減じて給与を支給する。
(給与の減額)
第39条 職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第16条に規定する休暇、北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)第50条第2項の規定に該当する場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第68条に基づく就業禁止の措置により、当該治療のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給及び基本給調整額の半額を減ずる。
(日割計算)
第40条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、昇格等により、基本給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給額は、その月の現日数から勤務時間等規程第5条の規定に基づく休日(勤務時間等規程第6条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[勤務時間等規程第5条] [勤務時間等規程第6条]
5 前各項の規定は、基本給調整額、管理職手当、地域手当、広域異動手当及び初任給調整手当の支給について準用する。
(端数計算)
第41条 第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当並びに第36条から第38条までに規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第42条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第43条 この規程に定めるもののほか、職員給与に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第44条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(基本給表)
2 職員就業規則附則第2項の規定により機構の職員となった者(以下「附則第2項適用職員」という。)のうち、この規程を適用されることとなる者の機構の成立の日における基本給表は、別に発令されない限り、国立大学法人小樽商科大学職員給与規程(平成16年4月1日制定)第6条第2項に規定する基本給表、国立大学法人帯広畜産大学職員給与規程(平成16年4月8日規程第97号)第6条第1項又は国立大学法人北見工業大学職員給与規程(平成16年4月1日北工大達第15号)第12条第2項及び第3項に規定する基本給表と同一の基本給表を適用する。
(基本給)
3 前項に規定するもののほか、附則第2項適用職員に係る基本給については、別に発令されない限り、なお従前の例による。
(広域異動手当)
4 この規程の施行後、5年を経過した場合において、第18条第3項に規定する広域異動手当の加算分については、その効果、財務状況等を勘案して検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
(特定スタッフ職の給与)
5 当分の間、職員就業規則第12条の2の規定により特定スタッフ職に配置換又は採用された職員の基本給は、当該職員に適用される基本給表の基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員に対する第37条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「職員の受ける号俸に応じた額」とあるのは「職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
7 この規程の実施に関し必要な事項について、第43条の規定により別に定めるほかは、当分の間、給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとする。
附 則(令和4年5月31日機構規程第109号)
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この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日機構規程第120号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第32条第2項の規定については、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月24日機構規程第125号)
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1 この規程は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 第1項の規定にかかわらず、第33条第2項の適用については、同項中「100分の120」とあるのは令和4年6月期においては「100分の115」と、令和4年12月期においては「100分の125」とする。
附 則(令和5年3月23日機構規程第144号)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、4年を経過した場合において、第18条第5項に規定する広域異動手当の加算分については、その効果、財務状況等を勘案して検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和5年7月27日機構規程第15号)
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この規程は、令和5年7月27日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和5年9月28日機構規程第19号)
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この規程は、令和5年9月28日から施行する。
附 則(令和5年11月30日機構規程第28号)
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1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 第1項の規定にかかわらず、第32条第2項の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは令和5年6月期においては「100分の120」と、令和5年12月期においては「100分の125」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第33条第2項の適用については、同項中「100分の102.5」とあるのは令和5年6月期においては「100分の100」と、令和5年12月期においては「100分の105」とする。
附 則(令和6年2月22日機構規程第44号)
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この規程は、令和6年2月22日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第84号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日機構規程第2号)
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この規程は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日機構規程第27号)
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この規程は、令和6年10月25日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日機構規程第28号)
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この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日機構規程第37号)
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1 この規程は、令和7年1月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第32条第2項の適用については、同項中「100分の125」とあるのは令和6年6月期においては「100分の122.5」と、令和6年12月期においては「100分の127.5」とし、「100分の105」とあるのは令和6年6月期においては「100分の102.5」とし、令和6年12月期においては「100分の107.5」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第33条第2項の適用については、同項中「100分の105」とあるのは令和6年6月期においては「100分の102.5」と、令和6年12月期においては「100分の107.5」とし、「100分の125」とあるのは令和6年6月期においては「100分の122.5」と、令和6年12月期においては「100分の127.5」とする。
附 則(令和7年3月18日機構規程第43号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き別表1から別表4までの基本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表に掲げられているものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて別表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 前項の規定にかかわらずこの規程の切替日から令和8年3月31日までの間における第16条の適用については、給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとし、同条第3項に規定する額は次の表のとおりとする。
扶養親族 | 職員 | 令和7年度 |
配偶者 | その他の職員 | 3,000円 |
子 | 一般職8級職員等 | 11,500円 |
その他の職員 | ||
父母等 | 一般職8級職員等 | 3,500円 |
その他の職員 | 6,500円 |
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和10年3月31日までの間における北海道札幌市に在勤する職員対する地域手当の月額は、第17条第3項の規定にかかわらず、基本給、基本給調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の3の割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
6 改正後の第20条第4項及び第21条第7項の規定は、切替日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
附 則(令和7年3月26日機構規程第49号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月22日機構規程第2号)
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この規程は、令和7年5月22日から施行し、令和7年4月1日から適用する。