○北海道国立大学機構非常勤職員就業規則
(令和4年4月1日機構規則第3号)
改正
令和4年5月31日機構規則第6号
令和4年11月24日機構規則第8号
令和5年3月23日機構規則第13号
令和5年11月30日機構規則第6号
令和6年1月25日機構規則第10号
令和6年2月22日機構規則第11号
令和6年3月28日機構規則第14号
令和6年9月26日機構規則第1号
令和7年1月30日機構規則第4号
令和7年3月18日機構規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する非常勤職員の就業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において非常勤職員とは、機構の業務遂行を補完するため、契約期間を定めて採用された職員及び第6条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約へ転換した職員をいい、次の各号に掲げる職員に区分する。
(1) フルタイム職員 北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。次号において「職員就業規則」という。)の適用を受ける者と異ならない所定勤務時間である者
(2) パートタイム職員 職員就業規則の適用を受ける者の1週間の所定労働時間に比し短い所定勤務時間である者
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項については、労基法及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第3条の2 機構及び非常勤職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用)
第4条 非常勤職員の採用は、選考による。
2 非常勤職員の採用に際しては、採用しようとする非常勤職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書(以下「労働条件通知書」という。)を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を含む。)
(2) 契約更新の上限の有無と内容
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに就業時転換に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件
(契約期間)
第5条 非常勤職員の契約期間は、原則として1年以内の期間で定める。ただし、一定期間内に完了することが予定されている特定事業等の業務に従事する場合にあっては、業務内容を勘案のうえ、5年以内の範囲で各人ごとに契約期間を定めるものとする。
2 非常勤職員の契約期間は、必要に応じて更新することができるものとし、理事長が特に必要と認める場合を除き、通算して5年を超えることはできない。
3 理事長は、労働契約(当初の雇用開始の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しない場合には、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに、その旨を当該非常勤職員に予告しなければならない。
4 前3項の規定は、労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約に転換した職員については適用しない。
(無期労働契約への転換)
第6条 前条に規定する労働契約の期間が当初の採用日から起算して5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては10年)を超える場合は、期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込みをすることにより、現に締結している有期契約の契約期間が満了する日の翌日から無期契約に転換する。
2 非常勤職員が前項の無期契約の締結の申込みを行う場合には、現に締結している有期契約の期間が満了する日の30日前までに、別に定める書面により申し込まなければならない。
3 前項の規定による申込みを受理した場合、当該非常勤職員に対し、別に定める書面を交付するものとする。
4 無期契約に転換後の非常勤職員の労働条件は、現に締結している有期契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一とし、前条の規定を除き、この規則に定めるところによる。
5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、労働条件を変更することができる。
(1) 無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則その他の関係規則が改正されたとき。
(2) 機構及び無期労働契約転換者が、労働条件の変更について合意したとき。
(雇用上限年齢)
第7条 非常勤職員の雇用は、当該非常勤職員が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて労働契約を締結又は更新することはない。ただし、理事長が特に必要と認めた非常勤職員については、この限りではない。
(配置換)
第8条 機構は、業務上必要がある場合は、非常勤職員の就業する場所又は従事する業務の変更(以下「配置換」という。)を命ずることができる。ただし、転居を伴う配置換は行わない。
2 前項に規定する配置換を命ぜられた非常勤職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(誠実義務)
第9条 非常勤職員は、上司の指示命令を守り、職務上の責務を自覚し、誠実に職務を遂行し、機構の利益と相反する行為を行ってはならない。
(退職)
第10条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、退職により非常勤職員としての身分を失う。
(1) 契約期間が満了した場合
(2) 自己都合により退職を願い出て理事長が承認した場合
(3) 定年による退職の日に達した場合
(4) 死亡した場合
(定年)
第11条 第6条の規定により無期契約に転換した非常勤職員の定年は、満65歳とする。ただし、65歳に達した日以後に無期契約に転換した非常勤職員の定年は、無期契約に転換した日を当該定年に達した日とする。
2 定年による退職の日は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(自己都合による退職手続)
第12条 非常勤職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として、退職を予定する日の30日前までに、理事長に退職願を提出しなければならない。
2 非常勤職員は、退職願の提出後も、退職する日までの間は、勤務しなければならない。
(遵守事項)
第13条 非常勤職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職務を遂行するに当たり、関係法令及び機構の規則等を遵守し、上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(2) みだりに勤務を欠いてはならない。
(3) 職務の内外を問わず、機構の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(5) 機構の敷地及び施設内(以下「機構内」という。)で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 許可なく、機構内で放送、宣伝、集会又は文書等の配布、回覧、掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(7) 許可なく、機構内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行ってはならない。
2 前項第4号の規定は、退職又は解雇された後といえども同様とする。
(勤務時間等)
第14条 非常勤職員の始業及び終業時刻並びに休憩時間は、次に掲げる区分を原則とする。
区分始業時刻終業時刻休憩時間
A午前8時30分午後5時15分午後0時~午後1時
B午前8時30分午後3時30分午後0時~午後1時
C午前9時午後4時午後0時~午後1時
D午前9時30分午後4時30分午後0時~午後1時
E午前10時15分午後5時15分午後0時~午後1時
2 新たに非常勤職員に採用される者等の勤務時間等が職務の事情により前項に掲げる区分以外の勤務時間等である場合は、当該非常勤職員ごとの労働契約により別に定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
4 前3項の規定にかかわらず、専ら研究に従事するフルタイム職員には、労基法第38条の3に基づく労使協定を締結し、専門業務型裁量労働制を適用するものとする。
5 業務上の必要がある場合は、労基法第34条第2項の規定により、職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは、職員の過半数を代表する者との間で締結された協定の定めるところにより、交替で休憩させることがある。
6 休憩時間は、自由に利用することができる。
(在宅勤務)
第15条 理事長は、業務その他の都合上必要と認められる場合は、通常の勤務場所を離れ、原則として当該職員の自宅において勤務すること(以下「在宅勤務」という。)を命じることがある。
2 在宅勤務について必要な事項は、北海道国立大学機構在宅勤務実施要項(令和4年4月1日制定)による。
(休日)
第16条 非常勤職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(前号に規定する休日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
(4) その他機構が特に指定する日
(休日の振替)
第17条 機構は、業務の都合上必要があると認められる場合には、あらかじめ前条の規定による休日を他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。
2 前項の規定により休日の振替を行う場合は、原則として、その休日が属する週(日曜日から土曜日まで)の他の日に振り替えるものとする。
3 前2項の規定により休日の振替を行う場合は、機構の定める方法により振替後の休日を事前に指定するものとし、指定に当たっては、できる限り非常勤職員の意向に沿うものとする。
(代休)
第18条 機構は、業務の都合上前条の規定による休日の振替を行うことができない場合は、事後に代休を与えることがある。
2 前項の休日の代休は、当該休日の日以降に与えるものとする。
3 前2項の規定により代休を与える場合の代休日の指定は、機構の定める方法により代休日を指定するものとし、指定に当たっては、できる限り非常勤職員の意向に沿うものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第19条 機構は、業務の都合上必要があると認められる場合には、一時的に通常の勤務場所を離れて勤務することを命じることがある。
2 非常勤職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは、所定勤務時間を勤務したものとみなす。
(時間外勤務)
第20条 業務上の必要があり、やむを得ない場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、所定勤務時間以外の時間及び休日に勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずることがある。
2 小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育する非常勤職員が、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)及び北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下これらを「育児休業等規程」という。)の定めるところにより、時間外勤務の制限を請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務をさせてはならない。
3 小学校第3学年の終期を経過するまでの子の養育又は家族の介護を行う非常勤職員が、育児休業等規程の定めるところにより、時間外勤務の制限を請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務を制限するものとする。
4 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性非常勤職員が請求した場合は、時間外勤務及び深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。
5 小学校第3学年の終期を経過するまでの子の養育又は家族の介護を行う非常勤職員が、育児休業等規程の定めるところにより、深夜勤務の制限を請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(1か月単位の変形労働時間制)
第21条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある非常勤職員については、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を適用する。
2 前項の規定が適用される者の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 週の所定勤務時間は、1か月を平均して38時間45分以内とする。
(2) 各日の所定勤務時間は、労働契約において各人ごとに定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合には、各日の所定勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(3) 各人ごとの各日の所定勤務時間は、勤務時間割振表(以下「勤務割表」という。)により起算日の7日前までに通知する。
(4) 前号の勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
3 第1項の規定が適用される者の休日は、次のとおりとする。
(1) 休日は、1か月を通じて、変形労働時間制が適用されない者と同じ日数とし、前項第3号の勤務割表により通知する。
(2) 前号の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては、少なくとも1日以上とする。
(3) 業務の都合により必要やむを得ない場合は、事前に通知した休日を他の日に振り替えることがある。
(勤務時間等の管理)
第22条 非常勤職員の勤務時間及び休暇等の管理は、就業管理システムにより行うものとし、これにより難い場合は、出勤簿に押印又は署名することによって、これに代えることができるものとする。ただし、北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第13条第4項に規定する専門業務型裁量労働制を適用される非常勤職員にあっては、労基法第38条の3に基づく労使協定の定めるところによるものとする。
(遅刻、早退、欠勤等)
第23条 非常勤職員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は1日の勤務時間中に私用で勤務場所から外出するときは、事前に機構に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
(休暇の種類)
第24条 非常勤職員の有給休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第25条 非常勤職員に対して次の各号により年次休暇を与えるものとする。ただし、それぞれの期間において全勤務日の8割以上勤務しなかった非常勤職員には、年次休暇を付与しない。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされる非常勤職員及び1週間の勤務日が4日以下の非常勤職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものに付与される年次休暇の日数は、別表1のとおりとする。
(2) 1週間の勤務日が4日以下とされる非常勤職員の1年間の勤務日数が48日以上216日以下とされる非常勤職員に付与される年次休暇の日数は、別表2のとおりとする。
2 次の期間は、出勤した日数の算定にあたっては、出勤したものとみなす。
(1) 労基法第39条第10項の規定に定める期間
(2) 前号のほか、機構が特に必要と認めた期間
3 年次休暇(この項により繰り越されたものを除く。)は20日を限度として、翌年に繰り越すことができる。
4 年次休暇の単位は、フルタイム職員については1日又は半日、パートタイム職員については1日単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、労基法第39条第4項の規定に基づく労使協定の定めるところにより、5日の範囲内で1時間を単位とすることができる。この場合において、時間を日に換算する際は、当該年次休暇を与えられた非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。
(年次休暇の時季の指定及び変更)
第26条 非常勤職員が年次休暇を取得しようとするときは、事前に時季を指定して、就業管理システムにより、所属長に請求するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その事由を付して、事後に請求することができる。
2 前項により指定された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合には、当該休暇の時季を変更することがある。
3 第1項の規定にかかわらず、労基法第39条第6項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には、これにより年次休暇を与える。
4 前条第1項の年次休暇が10日以上付与された非常勤職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、理事長が非常勤職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
5 年度の中途において非常勤職員となり、年次休暇が10日以上付与された者に対しては、第2項の規定にかかわらず、当該年度の付与日から翌年度の付与日の1年後までの期間(以下「特例期間」という。)以内に、当該非常勤職員の有する年次休暇日数のうち特例期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、理事長が非常勤職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
6 前2項の場合において、非常勤職員が第1項から第3項までの規定による年次休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を控除するものとする。
(特別休暇)
第27条 非常勤職員が別表3の各号に掲げる要件に該当する場合は、特別休暇を与える。
2 特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、別表3の第4号、第5号及び第13号から第16号までに掲げる事由による特別休暇については、1日を単位として取り扱い、同表第9号から第12号までに掲げる事由による特別休暇(以下この条において「特定休暇」という。)については、1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(給与の種類)
第28条 非常勤職員の給与は、基本給及び諸手当とする。
(基本給)
第29条 基本給は、年俸、月給、日給又は時間給とする。
2 フルタイム職員の基本給は、年俸、月給又は日給とし、パートタイム職員の基本給は時間給とする。
3 非常勤職員の年俸、月給、日給又は時間給の算出方法に関し必要な事項については、理事長が別に定める。
(諸手当)
第30条 諸手当は次に掲げるものとし、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)に準じて支給し、基本給が年俸又は時間給である非常勤職員については第2号から第4号まで及び第8号の手当を支給する。ただし、職員の給与原資の制約のある場合はこの限りではない。
(1) 住居手当
(2) 通勤手当
(3) 入試手当
(4) 超過勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
(7) 寒冷地手当
(8) 夜勤手当
2 前項に定める諸手当の支給については、次に掲げるものを除き、職員給与規程に準じるものとする。
(1) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用するパートタイム職員のうち、年間を通じて勤務に要することとなる回数を12で除して得た数が、10回に満たないパートタイム職員に対する通勤手当の月額は、通常の場合の月額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
(2) 超過勤務手当の支給割合は、正規の勤務時間を超えた(休日給が支給される日を除く。)勤務時間のうち、正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、100分の100(深夜の場合は100分の125)とする。
(3) 期末手当の額又は勤勉手当の額は、期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額にそれぞれ第5号又は第6号の期別支給割合及び職員給与規程第32条第2項又は第33条第2項の例による割合を乗じて得た額とする。
(4) 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇され又は死亡したフルタイム職員にあっては、退職し、若しくは解雇され又は死亡した日現在)において受けるべき基本給の月額とする。
(5) 期末手当の期別支給割合は、1.25月分とする。
(6) 勤勉手当の期別支給割合は、6月期及び12月期ともに1.02月分とする。
(給与の支給)
第31条 非常勤職員の給与は、その全額を通貨で、直接に支払うものとする。ただし、法令又は労使協定(労基法第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき、非常勤職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その非常職員に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員から書面による申し出があった場合には、その者に対する給与の全部を、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に振り込むことによって支払う。
(欠勤の扱い)
第32条 欠勤により勤務しないときは、その勤務しない時間数に相当する給与を支給しない。
(給与の計算期間)
第33条 給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第34条 基本給が月給又は年俸である者の基本給、住居手当及び通勤手当は、その月の月額の全額を当月17日に、基本給が日給である者の基本給、住居手当及び通勤手当はその月分を翌月17日に、基本給が時間給者である者の基本給及び通勤手当はその月分を翌月17日に支給する。ただし、支給日(毎月17日をいう。以下この項及び次項において同じ。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
2 諸手当(住居手当及び通勤手当を除く。)の支給日は、職員給与規程に準じるものとする。
(端数の処理)
第35条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(解雇)
第36条 非常勤職員が禁錮刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は、解雇する。
2 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ない場合
(2) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 前3号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務転換が困難な場合
(6) 外部資金の受入終了、プロジェクト事業の業務完了等の事由により、業務を終了する場合
(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(解雇制限)
第37条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 女性非常勤職員が労基法第65条に規定される産前産後に休業する期間及びその後就労を開始した日以後30日間
2 前項の規定は、当該非常勤職員が労働契約の期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。
(解雇予告)
第38条 第36条の規定により、職員を解雇する場合には、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、次の各号の一に該当する場合には、この限りではない。
(1) 本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(2) 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
2 前項に定める予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
(退職者の責務)
第39条 退職者又は解雇された者は、保管中の備品、書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第40条 理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 契約期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 退職証明書には前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
(退職手当)
第41条 退職手当は、1日の所定労働時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えた後に退職したフルタイム職員(基本給が年俸の者を除く。)に、北海道国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第52号)を準用し、同規程第3条第2項に掲げる割合の2分の1を乗じて得た額を支給する。ただし、職員の給与原資の制約のある場合はこの限りではない。
(安全及び衛生)
第42条 理事長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、非常勤職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
2 非常勤職員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、理事長の指示を守るとともに、機構が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 非常勤職員の安全、衛生及び健康の保持増進については、北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)の定めるところによる。
(懲戒)
第43条 理事長は、非常勤職員が次の各号の一に該当するときは、北海道国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第59号)に準じて懲戒処分を行うことができる。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤したとき。
(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により機構に損害を与えたとき。
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5) 機構の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で機構内の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) 第13条の遵守事項に違反をしたとき。
(9) その他、法令及び機構が定める規則、規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第44条 懲戒の種類は、次の各号に掲げるものとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め、注意の喚起を促す。
(2) 減給 減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額において一給与支払期における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 停職 12月間を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(自宅待機)
第45条 理事長は、非常勤職員に懲戒に該当する疑いがある場合は、懲戒の有無が決定するまでの期間、非常勤職員に自宅又は理事長が指定する場所で待機を命ずることができる。この場合において、給与の減額は行わない。
(訓告等)
第46条 理事長は、第43条に規定する懲戒に該当するに至らない者に対して、注意を喚起し、その服務を厳正にするために必要があるときは、訓告又は厳重注意を行うことができる。
(損害賠償)
第47条 理事長は、非常勤職員が故意又は重大な過失によって機構に損害を与えた場合は、懲戒又は訓告等とは別に、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
(育児休業等)
第48条 非常勤職員の育児休業等について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程の定めるところによる。
2 非常勤職員の育児休業等の期間中の給与については、職員給与規程の規定を準用する。
(介護休業等)
第49条 非常勤職員の介護休業等について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程の定めるところによる。
2 非常勤職員の介護休業等の期間中の給与については、職員給与規程の規定を準用する。
(出張)
第50条 理事長は、業務上必要がある場合は、非常勤職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた非常勤職員が出張を終えたときには、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(旅費)
第51条 非常勤職員が出張を命じられた場合の旅費については、北海道国立大学機構旅費規程(令和4年度機構年規程第73号)の定めるところによる。
(非常勤職員の倫理)
第52条 非常勤職員の倫理について、遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は、北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)の定めるところによる。
(ハラスメント及び性暴力等に関する措置)
第53条 非常勤職員のハラスメント及び性暴力等の防止等に関する措置は、北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(令和4年度機構規程第60号)の定めるところによる。
(表彰)
第54条 理事長は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には、表彰するものとする。
(1) 機構の名誉となり、又は職員の模範となる善行を行った場合
(2) 前号に定めるもののほか、理事長が必要と認めた場合
(災害補償)
第55条 非常勤職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を受けた場合の補償については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。以下同じ。)の定めるところによる。
2 前項の規定による補償のほか、機構が行う補償については、北海道国立大学機構職員災害補償規程(令和4年度機構規程第53号)による。
(通勤途上災害)
第56条 非常勤職員が通勤途上に災害を受けた場合の給付については、労災法の定めるところによる。
2 前項の規定による給付のほか、機構が行う給付については、北海道国立大学機構職員災害補償規程による。
(労働福祉事業)
第57条 前2条の災害を受けた被災職員及びその遺族の援護を図る場合、その他必要な場合における福祉事業に関しては、労災法の定めるところによる。
2 前項の規定による福祉事業のほか、機構が行う福祉事業については、北海道国立大学機構職員災害補償規程による。
(職務発明及び権利の帰属)
第58条 非常勤職員の職務上の発明の取扱いについては、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号)の定めるところによる。
(その他)
第59条 本規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 機構の成立の際現に国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学又は国立大学法人北見工業大学の非常勤職員であって、国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)第5条の2第1項、国立大学法人帯広畜産大学非常勤職員就業規則(平成16年4月8日規則第4号)第6条の2第1項又は国立大学法人北見工業大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日北工大達第23号)第6条第3項の規定の適用を受けた者にあっては、別に労働条件通知書を交付されない限り、機構の成立の日において、機構の非常勤職員となるものとする。
3 この規則の施行前において、国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学又は国立大学法人北見工業大学の契約期間(期間の定めがある契約期間で、平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とするものに限る。以下「統合前の契約期間」という。)を有する者が、この規則の適用を受けることとなる場合の第6条第1項の規定の適用については、統合前の契約期間を機構における契約期間とみなして、同条の規定を適用するものとする。
4 この規則の施行日の前日において、国立大学法人帯広畜産大学非常勤職員就業規則の適用を受け、引き続き施行日にこの規則に基づき雇用された者が施行日の前日に保有する年次休暇については、第25条第3項の規定にかかわらず、当該年次休暇の有効期間に応じて繰り越すものとする。
附 則(令和4年5月31日機構規則第6号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日機構規則第8号)
1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和4年12月期における第30条第2項第6号の適用については、第30条第2項第6号中「0.97」とあるのは「1.02」とする。
附 則(令和5年3月23日機構規則第13号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項第1号の規定については、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月30日機構規則第6号)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和5年12月期における第30条第2項第5号の適用については、第30条第2項第5号中「1.225」とあるのは「1.25」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、令和5年12月期における第30条第2項第6号の適用については、第30条第2項第6号中「0.995」とあるのは「1.02」とする。
附 則(令和6年1月25日機構規則第10号)
この規則は、令和6年1月25日から施行する。
附 則(令和6年2月22日機構規則第11号)
この規則は、令和6年2月22日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日機構規則第1号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日機構規則第4号)
1 この規則は、令和7年1月30日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、令和6年12月期における第30条第2項第5号の適用については、第30条第2項第5号中「1.25」とあるのは「1.275」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、令和6年12月期における第30条第2項第6号の適用については、第30条第2項第6号中「1.01」とあるのは「1.045」とする。
附 則(令和7年3月18日機構規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1 (第25条関係)※週5日勤務の場合
休暇日数
採用年度(採用日から採用日の属する年度の末日までをいう。以下同じ。)
採用月4月から9月まで10月11月12月1月2月3月
休暇日数10日8日6日4日3日2日0日
採用年度の翌年度以降
勤続年数採用から2年度目採用から3年度目採用から4年度目採用から5年度目採用から6年度目採用から7年度目以降
休暇日数11日12日14日16日18日20日
休暇付与の条件勤続年数欄の該当区分の1年度前の区分(該当区分が採用から2年度目の場合は採用年度)において継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は、勤続年数欄の該当区分に対応する休暇日数が付与される。
別表2 (第25条関係)※週5日以下勤務の場合
休暇日数
採用年度
週所定勤務日数1年間の所定勤務日数採用月
4月から9月まで10月11月12月1月2月3月
4日169~216日7日5日4日3日2日1日0日
3日121~168日5日4日3日2日1日0日0日
2日73~120日3日2日1日1日0日0日0日
1日48~72日1日1日1日1日0日0日0日
採用年度の翌年度以降
週所定勤務日数1年間の所定勤務日数勤続年数
採用から2年度目採用から3年度目採用から4年度目採用から5年度目採用から6年度目採用から7年度目以降
4日169~216日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日2日2日2日3日3日3日
休暇付与の条件勤続年数欄の該当区分の1年度前の区分(該当区分が採用から2年度目の場合は採用年度)において継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は、勤続年数欄の該当区分に対応する休暇日数が付与される。
別表3(第27条関係)
特別休暇別表
 号特別休暇の名称事由期間
1公民権行使の休暇非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2証人等の休暇非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
3ドナー休暇非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
4ボランティア休暇非常勤職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって機構が認めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
一の年度において5日の範囲内の期間
5結婚休暇非常勤職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき連続する5日の範囲内の期間
6産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性非常勤職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
7産後休暇女性非常勤職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
8保育休暇生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男性非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9配偶者出産休暇非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合2日の範囲内の期間
10出産養育休暇非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校第3学年の終期を経過するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間
11子の看護等休暇中学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)、感染症に伴う学級閉鎖その他これに準ずる事由又は入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日の範囲内の期間
12介護休暇要介護者の介護又は要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日(要介護者が2人以上の場合にあっては、20日)の範囲内の期間
13忌引休暇非常勤職員(6月以上の契約期間がある非常勤職員に限る。)の次に掲げる親族が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
配偶者、父母7日
5日
祖父母3日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
14配偶者、父母及び子の追悼休暇非常勤職員が、配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間
15リフレッシュ休暇非常勤職員(6月以上の契約期間がある非常勤職員に限る。)が、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)において休日を除いて、原則として連続する4日の範囲内の期間
16災害復旧休暇地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
イ 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき
ロ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
必要と認められる期間
17災害時休暇地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
18危険回避休暇地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
19育児目的休暇生計を同一とする子を養育する非常勤職員が、その子の在籍する学校等が実施する行事(学校等が実施する行事とは、学習活動(授業、運動会、発表会、文化祭、学芸会、親子遠足、部活動の対外試合、大会・コンクール等)を参観する場合、入学式、卒業式及び進路説明会に出席する場合、家庭訪問に対応する場合、入学前の見学及び入学試験に付き添う場合、PTAの役員又は会員としてPTA活動に参加する場合等をいう。)に出席するため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において2日の範囲内の期間
20保健指導休暇妊産婦である女性非常勤職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)に基づく、保健指導又は健康診査を受ける場合必要と認められる期間
21母体保護休暇妊産婦である女性非常勤職員が、医師等からの指導を受ける等により、次に掲げる場合に該当するものとして請求したとき
イ 妊娠中において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は捕食することが必要と認められる場合
ロ 妊娠中及び出産後において、妊娠又は出産に起因する症状が発現し、又は発現するおそれがあるため、勤務時間の短縮、休業等が認められる場合
必要と認められる期間
22通勤緩和休暇妊娠中の女性非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことと認められる場合所定勤務時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
23人間ドック休暇健康保持増進のため、総合的な健康診査(人間ドック)を受診する場合必要と認められる期間
24生理休暇生理日における勤務が著しく困難であるとして女性非常勤職員から請求があった場合必要と認められる期間
25冬季一斉休業冬季一斉休業を実施する場合12月26日から12月28日まで(祝日法による休日を除く。)。 ただし、理事長が指定する業務に従事するため、当該期間内において出勤を必要とするときは、出勤した日数について当該期間の直前又は直後の休日以外の日を休暇日に変更できるものとする。
26出生サポート休暇非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間
27療養休暇非常勤職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと医師が認める場合一の年度において10日の範囲内の期間
28業務災害等休暇非常勤職員が業務上の負傷若しくは疾病又は通勤途上の負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
29その他の特別休暇理事長が必要と認めた場合必要と認められる期間