○北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程
(令和4年4月1日機構規程第67号)
改正
令和4年9月29日機構規程第117号
令和5年9月28日機構規程第19号
令和6年11月28日機構規程第31号
令和7年1月30日機構規程第39号
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第26条に基づき、帯広畜産大学に勤務する職員就業規則第2条第2項に規定する教員のうち、年俸による給与制度の適用を受ける教員(以下「年俸制適用教員」という。)の給与に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支払方法)
第2条 年俸制適用教員の給与の支払方法は、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)第3条を準用する。この場合において、「職員」とあるのは「年俸制適用教員」と読み替えるものとする。
(年俸制適用教員の給与)
第3条 年俸制適用教員の受ける給与は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の労働条件を考慮したものでなければならない。
(給与の種類)
第4条 年俸制適用教員の給与は、基本年俸、業績給及び諸手当とする。
(基本年俸)
第5条 基本年俸表は、職員就業規則第2条第2項に定める職種ごとに号給を定め、別表1のとおりとする。
2 基本年俸の12分の1の額を年俸月額とする。
3 第1項にかかわらず、理事長が必要と認めた場合は、別表1に定める最高号給を超える基本年俸を定めることができる。
4 基本年俸表は、職員給与規程を勘案して改定することができる。
(基本年俸の決定)
第6条 年俸制適用教員の基本年俸は、その者の職種、学歴及び学歴取得後の経過年数、勤務経験年数を考慮して決定する。
2 年俸制適用教員の基本年俸の改定は、勤務年数及び現在の号給決定後の業績評価結果を踏まえ、理事長が決定する。
3 前項の改定は、4月1日に行うものとする。
4 職員就業規則第10条の規定による昇任及び職員就業規則第11条の規定による降任した場合の基本年俸については、第2項により取り扱う。
5 前項の改定は、その昇任又は降任の日とする。
6 年俸制適用教員の基本年俸の改定は、第5条第3項に定める場合を除き、その属する職種における最高の号給を超えて行うことができない。
7 年俸制適用教員の基本年俸の改定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(業績給)
第7条 業績給は、毎年度実施する業績評価により、理事長が決定する。
2 業績給の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(諸手当)
第8条 年俸制適用教員に支給する諸手当は、別表2左欄に掲げる手当及び次条に定める大学院調整手当とし、別表2に掲げる手当の支給に関しては、同表右欄に掲げる職員給与規程を準用する。この場合において、「職員」とあるのは「年俸制適用教員」、「基本給」とあるのは「年俸月額」、「基本給の調整額」とあるのは「大学院調整手当」にそれぞれ読み替えるものとする。
(大学院調整手当)
第9条 理事長は、基本年俸が、大学院生のへの指導に関して職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤務環境その他の労働条件が同じ職種に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、大学院調整手当を支給する。
2 大学院調整手当は、当該年俸制適用教員の職種に応じて表1に掲げる大学院調整基本額に、表2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、大学院調整手当は、年俸月額の100分の25を超えてはならない。
表1
職 種
大学院調整基本額
教 授
15,000円
准教授
12,700円
講 師
11,900円
助 教
10,500円
表2
年俸制適用教員
調整数
(1) 年俸制適用教員のうち、大学院研究科の博士前期課程において直接に講義、演習、実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて2単位以上担当するもの、又は主指導教員として学生に対する研究指導(以下「主指導」という。)を担当するもの。
1
(2) 大学院研究科に在学する学生の指導に従事する助教で、次のすべてに該当するもの。 ア その者が職務を助けている教授又が准教授が当該研究科の授業を常時担当しているものであること。 イ 次に掲げる助教のうち大学院の学生に対する充分な指導能力を有すると認められる者で、現に教授又は准教授を助けて、大学院の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者。(助教としての在職期間が6月に満たない者は原則として除外する。)  a 博士の学位を有する者  b 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として、修士課程修了後5年以上の研究歴を有する者、医学、歯学又は獣医学を学修する課程を卒業後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者のうちから選考する。) ウ その者が大学院研究科において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)及び主指導を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が、年間において合わせて授業4単位分に相当する時間以上(このうち、原則として授業補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)であること。
1
(3) 年俸制適用教員のうち、大学院研究科の博士課程及び博士後期課程において直接講義等を、年度を通じて2単位以上担当するもの、又は主指導を担当するもの。
2
3 大学院調整手当の支給の停止、開始については、次の各号により行う。
(1) 休職又は停職により職務に従事しない期間は大学院調整手当の支給を停止する。
(2) 外国出張、病気休暇等による長期研修(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた場合、超える期間について大学院調整手当を停止する。なお、期間の計算は外国出張等の日から起算し、休日を含めて行う。
(3) 年度の始めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張等の場合は、前号の規定にかかわらず当該年度の始めから支給しない
(4) 年度の始めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は、当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し、復帰したときに支給を開始する。
(5) 年度の途中から大学院調整手当の支給を開始する場合は、当該年度における支給要件を満たすことが必要である。
(給与の支給日)
第10条 年俸制適用教員の基本年俸は、年俸月額を毎月17日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
2 業績給は、6月1日及び12月1日(この項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制適用教員に対して、その2分の1の額をそれぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。これらの基準日1か月以内に退職又は死亡、若しくは職員就業規則第21条(同条第1項第2号に該当することとなる者を除く。)に該当して解雇された年俸制適用教員についても同様とする。
3 諸手当の支給日は、職員給与規程第10条及び第31条第1項を準用する。
(年俸月額の支給)
第11条 新たに年俸制適用教員となった者には、その日から年俸月額を支給し、 昇給、降給等により年俸月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた年俸月額を支給する。ただし、離職した年俸制適用教員が即日年俸制適用教員になったときは、その日の翌日から年俸月額を支給する。
2 年俸制適用教員が離職したときは、その日まで年俸月額を支給する。
3 年俸制適用教員が死亡したときは、その月まで年俸月額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により年俸月額を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その年俸月額は、その月の現日数から北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間規程」という。)第5条に規定する休日(勤務時間規程第6条又は第7条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した年俸制適用教員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の減額)
第12条 年俸制適用教員が勤務しないときは、勤務時間規程第16条に規定する休暇による場合又はその他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して年俸月額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、年俸制適用教員が負傷又は疾病(業務上の負傷及び通勤による負傷又は業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、若しくは疾病に係る就業禁止の措置により、当該治療のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、年俸月額及び大学院調整手当の半額を減ずる。
(端数計算)
第13条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第8条により職員給与規程の準用により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 第12条及び第8条により職員給与規程を準用する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に規定する勤務1時間当たりの給与額は、年俸月額、地域手当、広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当及び寒冷地手当の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。
(休職者の給与)
第15条 年俸制適用教員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号及び第2号による事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 年俸制適用教員が結核性疾患にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号及び第2号による事由に該当して休職にされたときは、その合算した休職の期間が満2年に達するまでは、年俸月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用教員が第1項及び前項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号による事由に該当して休職にされたときは、その合算した休職の期間が満1年に達するまでは、年俸月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 年俸制適用教員が職員就業規則第16条第1項第2号による事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、年俸月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 年俸制適用教員が職員就業規則第16条第1項第3号、第4号又は第7号による事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、年俸月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内(同項第7号に該当する場合でその原因が業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
6 年俸制適用教員が職員就業規則第16条第1項第6号による事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、年俸月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 第1項から第3項、第5項及び前項による休職期間中に第10条第2項に定める業績給の支給日が到来する場合は、業績給を支給することができる。この場合において、業績給額は、原則として休職期間開始前直近に支給した業績給をもとに前各項の定めるところにより得られた額とし、休職期間が終了するまで同額とする。
8 職員就業規則第16条第1項の規定により休職にされた年俸制適用教員には、他の規程に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第16条 北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)。以下「育児休業規程」という。)第2条の規定による育児休業又は第30条の規定による出生時育児休業をしている年俸制適用教員については、給与を支給しない。
2 育児休業規程第14条の規定による部分休業をしている年俸制適用教員の給与については、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する1時間当たりの給与額を減額する。
3 育児休業規程第21条の規定による育児短時間勤務をする年俸制適用教員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 年俸月額は、その者が受ける号給に応じた額に、育児短時間勤務によるその者の1週間当たりの所定勤務時間を常勤職員の1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 業績給は、原則として育児短時間勤務開始前直近の業績給の額に、算出率を乗じて得られた額とする。この場合において、育児短時間勤務開始前に前条各項に定める休職期間がある場合は、当該休職期間開始前直近の業績給の額とする。
(3) 初任給調整手当、管理職手当及び大学院調整手当については、第8条により職員給与規程を準用して得られた額及び第9条により得られた額に算出率を乗じて得た額とする。
(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出については、第14条中「155」を「155に算出率を乗じて得た数」に読み替えて得られた額とする。
(5) 超過勤務手当については、その者の1日の正規の勤務時間が7時間45分よりも短い場合にあっては、正規の勤務時間と正規の勤務時間を超えて勤務した時間の合計が7時間45分に達するまでは、前項の規定による勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額とする。
(介護休業者の給与)
第17条 北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「介護休業規程」という。)第2条の規定による介護休業をしている年俸制適用教員については、給与を支給しない。
2 介護休業規程第11条の規定による部分休業をしている年俸制適用教員又は第18条の規定による介護時間を取得している年俸制適用教員の給与については、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する1時間当たりの給与額を減額する。
(この規程により難い場合の措置)
第18条 特別の事情によりこの規程によることができない場合は、別段の取り扱いをすることができる。
(その他)
第19条 年俸制適用教員の給与に関しては、本規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院連合獣医学研究科及び岩手大学大学院連合農学研究科を担当する教授、准教授、講師又は助教の大学院調整手当は、第9条の規定にかかわらず、当該研究科に在学する者が在学しなくなる日までの間、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月29日機構規程第117号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日機構規程第19号)
この規程は、令和5年9月28日から施行する。
附 則(令和6年11月28日機構規程第31号)
この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日機構規程第39号)
この規程は、令和7年1月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
基本年俸表
     職種/号給教  授准教授講  師助教、助手
1
(468,000)(412,000)(357,000)(321,000)
5,616,0004,944,0004,284,0003,852,000
2(498,000)(433,000)(381,000)(357,000)
5,976,0005,196,0004,572,0004,284,000
3(527,000)(453,000)(402,000)(374,000)
6,324,0005,436,0004,824,0004,488,000
4(548,000)(465,000)(421,000)(382,000)
6,576,0005,580,0005,052,0004,584,000
5(570,000)(483,000)(434,000)(392,000)
6,840,0005,796,0005,208,0004,704,000
6(591,000)(505,000)(452,000)(406,000)
7,092,0006,060,0005,424,0004,872,000
7(613,000)(526,000)(471,000)(428,000)
7,356,0006,312,0005,652,0005,136,000
8(629,000)(542,000)(493,000)(445,000)
7,548,0006,504,0005,916,0005,340,000
9(650,000)(564,000)(510,000)(466,000)
7,800,0006,768,0006,120,0005,592,000
10(672,000)(585,000)(531,000)(488,000)
8,064,0007,020,0006,372,0005,856,000
備考 ※1 この基本年俸表によりがたい場合は、理事長が別に定める。※2 上段( )は、年俸月額を示す。
別表第2(第8条関係)
 諸手当の種類準用する職員給与規程の条項
 初任給調整手当 第15条
 管理職手当 第14条
管理職員特別勤務手当 第26条
 扶養手当 第16条
ただし、第3項に定める表中「教育職基本給表」とあるのは「基本年俸表」、「職務の級が5級」とあるのは「職種が教授」と読み替える
 地域手当 第17条
 広域異動手当 第18条
 住居手当 第19条
 通勤手当 第20条
 単身赴任手当 第21条
 入試手当 第34条
 学位論文審査手当 第27条
 国際協力連携手当 第28条
 夜間待機手当 第29条
 特殊勤務手当 第22条
 超過勤務手当 第23条
ただし、「第12条」と あるのは、「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える
 休日給 第24条
ただし、「第12条」と あるのは、「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える
 夜勤手当 第25条
ただし、「第12条」と あるのは、「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える
 寒冷地手当 第31条
 研究代表者手当 第35条