○北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程
(令和4年4月1日機構規程第70号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第26条に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)に勤務する令和年俸制の適用を受ける職員(以下「令和年俸制適用職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 令和年俸制適用職員の給与に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(対象者)
第3条 令和年俸制適用職員は、北見工業大学長がこの規程の適用について認めた教授、准教授、講師又は助教に適用する。
(給与の種類)
第4条 令和年俸制適用職員の給与は、年俸及び諸手当とする。
2 年俸は、基本年俸及び業績年俸とする。
3 諸手当は次の各号に定めるものとする。
(1) 基本年俸の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当
(2) 超過勤務手当、休日給及び入試手当
(3) 寒冷地手当
(4) 研究代表者手当
(給与の支給日)
第5条 基本年俸は、基本年俸額の12分の1の額を基本月額俸給(以下「基本俸給」という。)として、毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 業績年俸は、6月30日及び12月10日(以下、この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
3 前条第3項第1号に定める手当は、その月の月額の全額を第1項に規定する給与の支給日に、前条第3項第2号に定める手当は、その月の分を翌月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。
4 前条第3項第3号に定める手当は、毎年11月から翌年3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。
5 前条第3項第4号に定める手当は、毎年3月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。
(給与の支払)
第6条 令和年俸制適用職員の給与は、通貨で直接令和年俸制適用職員に支払うものとする。ただし、労基法第24条に基づく協定及びその他法令に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、令和年俸制適用職員から書面による申出があった場合には、給与は、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は、給与に含まない。
(日割計算)
第7条 新たに令和年俸制適用職員となった者には、その日から基本俸給を支給し、基本俸給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本俸給を支給する。
2 令和年俸制適用職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本俸給を支給する。
3 令和年俸制適用職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、基本俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本俸給は、その月の現日数から北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間等規程」という。)第5条に規定する休日(勤務時間等規程第6条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、基本年俸の調整額、管理職手当及び初任給調整手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第8条 令和年俸制適用職員が次の各号のいずれかに該当する場合、本人又は権利者の請求があったときは、第5条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与の権利に係争があるときには、この限りではない。
[第5条]
(1) 退職し、又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(非常時払)
第9条 令和年俸制適用職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第5条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
[第5条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 第17条から第19条まで及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本俸給、基本年俸の調整額及び寒冷地手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定勤務時間)で除して得た額とする。
(端数計算)
第11条 前条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第12条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(基本年俸の決定)
第13条 基本年俸の額は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
2 新たに令和年俸制適用職員となる者の基本年俸の額は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
3 北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員から令和年俸制適用職員に移行した者の基本年俸額は、移行する前日に受けている俸給月額に12を乗じて得た額と同額となる別表第1に定める号俸に決定する。ただし、同額となる号俸がない場合には、直近上位の額における号俸に決定する。
(基本年俸の改定)
第14条 基本年俸の額は、当該令和年俸制適用職員の直近の教員評価結果に応じて、毎年1月1日に改定することができる。ただし、前年度における在職期間が零である者については、採用日から12月31日までの勤務期間及びその間の勤務実績の評価に応じて、改定することができることとする。
2 就業規則第10条の規定により昇任した令和年俸制適用職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。
[就業規則第10条]
3 就業規則第11条の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
[就業規則第11条]
4 別表第1に定める基本年俸の額は、職員給与規程の改定状況のほか、北海道国立大学機構の財務状況等を勘案し、これを改定することがある。
[別表第1]
(業績年俸)
第15条 業績年俸は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する令和年俸制適用職員に対して、第5条第2項に規定する日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第21条に該当して解雇され、又は死亡した職員(第2項第2号の規定に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 令和年俸制適用職員が次の各号の一に該当する場合は、業績年俸は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
イ 休職者(就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている職員(第16条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)
ロ 停職者(就業規則第40条第3号の規定による停職にされている職員をいう。)
ハ 北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「育児休業等規程」という。)第2条の規定による育児休業又は第30条の規定による出生時育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ニ 北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「介護休業等規程」という。)第2条の規定による介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
(2) 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員
イ その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)適用職員となった者
ハ その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
3 業績年俸の額は、当該令和年俸制適用職員の直近の教員評価結果に応じて決定する。
4 業績年俸の支給については、それぞれの基準日現在において受けるべき業績年俸額に2分の1を乗じて得た額を基礎として、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の別表第2に掲げる勤務期間別支給割合の区分に応じ、当該支給割合を乗じて得た額とする。
[別表第2]
(休職者の給与)
第16条 令和年俸制適用職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷、若しくは疾病にかかり、就業規則第16条第1項第1号による休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労災法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、令和年俸制適用職員が就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは、基本俸給、業績年俸、扶養手当及び住居手当(以下この条において「基本俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 令和年俸制適用職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本俸給、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 令和年俸制適用職員が就業規則第16条第1項第3号、第4号又は第7号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本俸給等のそれぞれ100分の70以内(就業規則第16条第1項第7号の規定による場合であって、当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
5 令和年俸制適用職員が就業規則第16条第1項第5号又は第8号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。
[就業規則第16条第1項第5号] [第8号]
6 令和年俸制適用職員が就業規則第16条第1項第6号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、前各項との均衡を考慮し、基本俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めがない限り、第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第17条 育児休業等規程第2条の規定による育児休業又は第30条の規定による出生時育児休業を取得した令和年俸制適用職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
[育児休業等規程第2条] [第30条]
(1) 育児休業又は出生時育児休業をしている期間は、給与を支給しない。
(2) 育児休業又は出生時育児休業をしている職員のうち、第15条に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員については前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る業績年俸を支給することができる。
[第15条]
2 育児休業等規程第21条の規定による育児短時間勤務をする令和年俸制適用職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 基本俸給は、令和年俸制適用職員の受ける基本俸給額に、育児短時間勤務による職員の一週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 基本年俸の調整額、管理職手当及び初任給調整手当は、それぞれ第20条から第22条までに定める額に算出率を乗じて得た額とする。
3 育児休業等規程第14条の規定による育児部分休業を取得した令和年俸制適用職員の給与については、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減じて給与を支給する。
[育児休業等規程第14条] [第10条]
(介護休業者等の給与)
第18条 介護休業等規程第2条の規定による介護休業を取得した令和年俸制適用職員の給与については、前条第1項各号の規定を準用する。この場合において、前条第1項各号中「育児休業」とあるのは「介護休業」と読み替えるものとする。
2 介護休業等規程第11条の規定による介護部分休業を取得した令和年俸制適用職員の給与については、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業により勤務しない時間数を得た額を減じて給与を支給する。
[介護休業等規程第11条] [第10条]
(給与の減額)
第19条 令和年俸制適用職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第16条に規定する休暇又は北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)第50条第2項の規定により勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減じて給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、令和年俸制適用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。以下同じ。)若しくは疾病(勤務時間等規程第21条第1項各号に掲げる場合を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため、又は北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)に基づく疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置(以下「病気休暇等」という。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇等の日につき、基本俸給及び基本給の調整額の半額を減ずる。
3 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、基本俸給及び基本給の調整額の半額を減ずる。
4 前2項の規定の適用については、勤務時間等規程第21条第1項に規定する除外日の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(基本年俸の調整額)
第20条 基本年俸の調整額は、職員給与規程第13条に準じて支給する。
(管理職手当)
第21条 管理職手当は、職員給与規程第14条に準じて支給する。
(初任給調整手当)
第22条 初任給調整手当は、職員給与規程第15条に準じて支給する。
(扶養手当)
第23条 扶養手当は、職員給与規程第16条に準じて支給する。
(住居手当)
第24条 住居手当は、職員給与規程第19条に準じて支給する。
(通勤手当)
第25条 通勤手当は、職員給与規程第20条に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第26条 単身赴任手当は、職員給与規程第21条に準じて支給する。
(超過勤務手当)
第27条 超過勤務手当は、職員給与規程第23条に準じて支給する。
(休日給)
第28条 休日給は、職員給与規程第24条に準じて支給する。
(入試手当)
第29条 入試手当は、職員給与規程第34条に準じて支給する。
(寒冷地手当)
第30条 寒冷地手当は、職員給与規程第31条に準じて支給する。
(研究代表者手当)
第31条 研究代表者手当は、職員給与規程第35条に準じて支給する。
(その他)
第32条 令和年俸制適用職員が職員給与規程適用職員及び北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)適用職員となることはできない。
(実施に関し必要な事項)
第33条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 職員就業規則附則第2項の規定により機構の職員となった者のうち、この規程を適用されることとなる者の機構の成立の日における基本年俸は、別に発令されない限り、なお従前のとおりとする。
附 則(令和4年9月29日機構規程第119号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日機構規程第126号)
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この規程は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月30日機構規程第29号)
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この規程は、令和5年12月1から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日機構規程第33号)
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この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日機構規程第40号)
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この規程は、令和7年1月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第45号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き別表第1の基本年俸俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表に掲げられているものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて別表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
別表第1(第13条関係)
基本年俸俸給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 2,613,600 | 3,136,800 | 4,083,600 | 4,723,200 | 5,592,000 |
2 | 2,643,600 | 3,163,200 | 4,102,800 | 4,743,600 | 5,690,400 |
3 | 2,672,400 | 3,188,400 | 4,122,000 | 4,760,400 | 5,791,200 |
4 | 2,701,200 | 3,211,200 | 4,140,000 | 4,776,000 | 5,889,600 |
5 | 2,730,000 | 3,232,800 | 4,158,000 | 4,790,400 | 5,984,400 |
6 | 2,758,800 | 3,250,800 | 4,177,200 | 4,802,400 | 6,074,400 |
7 | 2,788,800 | 3,268,800 | 4,196,400 | 4,814,400 | 6,162,000 |
8 | 2,817,600 | 3,286,800 | 4,215,600 | 4,826,400 | 6,246,000 |
9 | 2,847,600 | 3,308,400 | 4,232,400 | 4,837,200 | 6,322,800 |
10 | 2,869,200 | 3,332,400 | 4,256,400 | 4,850,400 | 6,387,600 |
11 | 2,890,800 | 3,356,400 | 4,280,400 | 4,863,600 | 6,445,200 |
12 | 2,912,400 | 3,380,400 | 4,304,400 | 4,876,800 | 6,498,000 |
13 | 2,931,600 | 3,404,400 | 4,326,000 | 4,890,000 | 6,536,400 |
14 | 2,950,800 | 3,430,800 | 4,345,200 | 4,903,200 | 6,571,200 |
15 | 2,970,000 | 3,456,000 | 4,364,400 | 4,916,400 | 6,604,800 |
16 | 2,988,000 | 3,481,200 | 4,383,600 | 4,929,600 | 6,633,600 |
17 | 3,006,000 | 3,504,000 | 4,399,200 | 4,942,800 | 6,657,600 |
18 | 3,022,800 | 3,536,400 | 4,417,200 | 4,956,000 | |
19 | 3,038,400 | 3,568,800 | 4,434,000 | 4,969,200 | |
20 | 3,055,200 | 3,600,000 | 4,449,600 | 4,983,600 | |
21 | 3,072,000 | 3,631,200 | 4,465,200 | 4,995,600 | |
22 | 3,090,000 | 3,660,000 | 4,479,600 | 5,008,800 | |
23 | 3,108,000 | 3,688,800 | 4,494,000 | 5,022,000 | |
24 | 3,126,000 | 3,715,200 | 4,507,200 | 5,036,400 | |
25 | 3,144,000 | 3,741,600 | 4,520,400 | 5,047,200 | |
26 | 3,164,400 | 3,765,600 | 4,537,200 | 5,060,400 | |
27 | 3,184,800 | 3,789,600 | 4,552,800 | 5,073,600 | |
28 | 3,205,200 | 3,813,600 | 4,568,400 | 5,085,600 | |
29 | 3,223,200 | 3,837,600 | 4,584,000 | 5,097,600 | |
30 | 3,246,000 | 3,860,400 | 4,599,600 | 5,110,800 | |
31 | 3,268,800 | 3,883,200 | 4,615,200 | 5,124,000 | |
32 | 3,291,600 | 3,906,000 | 4,630,800 | 5,137,200 | |
33 | 3,313,200 | 3,927,600 | 4,646,400 | 5,149,200 | |
34 | 3,327,600 | 3,950,400 | 4,660,800 | 5,163,600 | |
35 | 3,342,000 | 3,973,200 | 4,675,200 | 5,178,000 | |
36 | 3,355,200 | 3,996,000 | 4,688,400 | 5,192,400 | |
37 | 3,367,200 | 4,016,400 | 4,701,600 | 5,200,800 | |
38 | 3,379,200 | 4,030,800 | 4,716,000 | 5,211,600 | |
39 | 3,392,400 | 4,044,000 | 4,729,200 | 5,222,400 | |
40 | 3,405,600 | 4,057,200 | 4,742,400 | 5,232,000 | |
41 | 3,415,200 | 4,064,400 | 4,755,600 | 5,241,600 | |
42 | 3,428,400 | 4,069,200 | 4,770,000 | 5,252,400 | |
43 | 3,441,600 | 4,074,000 | 4,784,400 | 5,263,200 | |
44 | 3,452,400 | 4,078,800 | 4,797,600 | 5,272,800 | |
45 | 3,459,600 | 4,086,000 | 4,809,600 | 5,281,200 | |
46 | 3,471,600 | 4,092,000 | 4,821,600 | 5,292,000 | |
47 | 3,482,400 | 4,098,000 | 4,833,600 | 5,304,000 | |
48 | 3,493,200 | 4,102,800 | 4,844,400 | 5,314,800 | |
49 | 3,505,200 | 4,107,600 | 4,858,800 | 5,325,600 | |
50 | 3,511,200 | 4,112,400 | 4,875,600 | 5,336,400 | |
51 | 3,517,200 | 4,117,200 | 4,892,400 | 5,348,400 | |
52 | 3,524,400 | 4,122,000 | 4,909,200 | 5,359,200 | |
53 | 3,530,400 | 4,126,800 | 4,918,800 | 5,371,200 | |
54 | 3,536,400 | 4,131,600 | 4,930,800 | 5,383,200 | |
55 | 3,540,000 | 4,136,400 | 4,942,800 | 5,394,000 | |
56 | 3,544,800 | 4,141,200 | 4,956,000 | 5,406,000 | |
57 | 3,549,600 | 4,146,000 | 4,966,800 | 5,416,800 | |
58 | 3,555,600 | 4,150,800 | 4,976,400 | 5,427,600 | |
59 | 3,561,600 | 4,155,600 | 4,986,000 | 5,438,400 | |
60 | 3,566,400 | 4,160,400 | 4,994,400 | 5,450,400 | |
61 | 3,571,200 | 4,165,200 | 5,002,800 | 5,460,000 | |
62 | 3,576,000 | 4,170,000 | 5,013,600 | 5,464,800 | |
63 | 3,580,800 | 4,174,800 | 5,023,200 | 5,472,000 | |
64 | 3,585,600 | 4,179,600 | 5,030,400 | 5,479,200 | |
65 | 3,590,400 | 4,184,400 | 5,037,600 | 5,487,600 | |
66 | 3,595,200 | 4,189,200 | 5,043,600 | 5,496,000 | |
67 | 3,600,000 | 4,194,000 | 5,048,400 | 5,499,600 | |
68 | 3,604,800 | 4,198,800 | 5,053,200 | 5,506,800 | |
69 | 3,609,600 | 4,203,600 | 5,056,800 | 5,511,600 | |
70 | 3,614,400 | 4,209,600 | 5,061,600 | 5,516,400 | |
71 | 3,619,200 | 4,214,400 | 5,065,200 | 5,521,200 | |
72 | 3,624,000 | 4,219,200 | 5,070,000 | 5,524,800 | |
73 | 3,628,800 | 4,222,800 | 5,073,600 | 5,528,400 | |
74 | 3,633,600 | 4,228,800 | 5,078,400 | 5,532,000 | |
75 | 3,638,400 | 4,233,600 | 5,083,200 | 5,538,000 | |
76 | 3,643,200 | 4,238,400 | 5,088,000 | 5,541,600 | |
77 | 3,648,000 | 4,243,200 | 5,091,600 | 5,545,200 | |
78 | 3,652,800 | 4,249,200 | 5,095,200 | 5,548,800 | |
79 | 3,657,600 | 4,255,200 | 5,100,000 | 5,552,400 | |
80 | 3,662,400 | 4,261,200 | 5,103,600 | 5,556,000 | |
81 | 3,666,000 | 4,267,200 | 5,107,200 | 5,559,600 | |
82 | 3,670,800 | 4,275,600 | 5,112,000 | 5,565,600 | |
83 | 3,675,600 | 4,284,000 | 5,115,600 | 5,569,200 | |
84 | 3,679,200 | 4,292,400 | 5,119,200 | 5,572,800 | |
85 | 3,682,800 | 4,299,600 | 5,122,800 | 5,576,400 | |
86 | 3,687,600 | 4,306,800 | 5,126,400 | ||
87 | 3,692,400 | 4,314,000 | 5,130,000 | ||
88 | 3,697,200 | 4,321,200 | 5,133,600 | ||
89 | 3,703,200 | 4,327,200 | 5,137,200 | ||
90 | 3,708,000 | 4,332,000 | 5,140,800 | ||
91 | 3,712,800 | 4,336,800 | 5,144,400 | ||
92 | 3,717,600 | 4,341,600 | 5,148,000 | ||
93 | 3,722,400 | 4,346,400 | 5,151,600 | ||
94 | 3,728,400 | 4,351,200 | 5,155,200 | ||
95 | 3,734,400 | 4,357,200 | 5,158,800 | ||
96 | 3,739,200 | 4,362,000 | 5,162,400 | ||
97 | 3,741,600 | 4,369,200 | 5,166,000 | ||
98 | 3,746,400 | 4,375,200 | 5,169,600 | ||
99 | 3,751,200 | 4,380,000 | 5,173,200 | ||
100 | 3,756,000 | 4,386,000 | 5,176,800 | ||
101 | 3,758,400 | 4,390,800 | 5,180,400 | ||
102 | 3,763,200 | 4,396,800 | 5,184,000 | ||
103 | 3,766,800 | 4,400,400 | 5,187,600 | ||
104 | 3,772,800 | 4,405,200 | 5,191,200 | ||
105 | 3,777,600 | 4,411,200 | 5,193,600 | ||
106 | 3,781,200 | 4,416,000 | |||
107 | 3,784,800 | 4,422,000 | |||
108 | 3,788,400 | 4,428,000 | |||
109 | 3,790,800 | 4,432,800 | |||
110 | 3,794,400 | 4,438,800 | |||
111 | 3,799,200 | 4,443,600 | |||
112 | 3,804,000 | 4,448,400 | |||
113 | 3,807,600 | 4,453,200 | |||
114 | 3,812,400 | 4,458,000 | |||
115 | 3,816,000 | 4,462,800 | |||
116 | 3,819,600 | 4,467,600 | |||
117 | 3,823,200 | 4,472,400 | |||
118 | 3,828,000 | 4,477,200 | |||
119 | 3,832,800 | 4,482,000 | |||
120 | 3,837,600 | 4,486,800 | |||
121 | 3,840,000 | 4,490,400 | |||
122 | 3,842,400 | 4,495,200 | |||
123 | 3,844,800 | 4,501,200 | |||
124 | 3,848,400 | 4,504,800 | |||
125 | 3,852,000 | 4,509,600 | |||
126 | 3,854,400 | 4,515,600 | |||
127 | 3,858,000 | 4,521,600 | |||
128 | 3,861,600 | 4,526,400 | |||
129 | 3,865,200 | 4,531,200 | |||
130 | 3,868,800 | 4,537,200 | |||
131 | 3,873,600 | 4,543,200 | |||
132 | 3,876,000 | 4,549,200 | |||
133 | 3,878,400 | 4,555,200 | |||
134 | 3,882,000 | 4,561,200 | |||
135 | 3,885,600 | 4,567,200 | |||
136 | 3,888,000 | 4,573,200 | |||
137 | 3,891,600 | 4,579,200 | |||
138 | 3,894,000 | 4,585,200 | |||
139 | 3,897,600 | 4,591,200 | |||
140 | 3,901,200 | 4,597,200 | |||
141 | 3,904,800 | 4,603,200 | |||
142 | 3,909,600 | ||||
143 | 3,914,400 | ||||
144 | 3,919,200 | ||||
145 | 3,921,600 | ||||
146 | 3,926,400 | ||||
147 | 3,930,000 | ||||
148 | 3,934,800 | ||||
149 | 3,937,200 | ||||
150 | 3,942,000 | ||||
151 | 3,945,600 | ||||
152 | 3,950,400 | ||||
153 | 3,952,800 | ||||
154 | 3,957,600 | ||||
155 | 3,962,400 | ||||
156 | 3,967,200 | ||||
157 | 3,969,600 |
別表第2(第15条関係)
勤務期間別支給割合
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |