○北海道国立大学機構共同研究実施規程
(令和4年4月1日機構規程第92号) |
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(通則)
第1条 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における民間等外部の機関(以下「共同研究者」という。)と共同で行う研究(以下「共同研究」という。)に関する取扱いについては、この規程の定めるところによるものとする。ただし、外国の機関等との共同研究についてはこの限りでない。
(用語の定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号。以下「発明規程」という。)第2条に規定する権利及び外国における前記の権利に相当する権利並びに一切の知的財産権をいう。
(共同研究の実施の要件)
第3条 共同研究を実施する場合は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 共同研究が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条に定める業務のいずれかに該当すること。
(2) 共同研究が文部科学大臣から認可を受けた中期計画の範囲の研究であること。
(3) 共同研究として実施することが合理的かつ効果的なものであること。
(4) 共同研究として実施することにより機構の他の業務に著しい支障を及ぼすおそれのないこと。
(5) 費用の分担が合理的なものであること。
(費用の分担)
第4条 機構は、施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費を負担するものとする。
2 共同研究者は、謝金、旅費、人件費、設備費、消耗品費、光熱水費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)、機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の研究者の人件費相当額及び研究者が有する学術的知見への対価(以下「学術貢献費」という)及び共同研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「研究支援経費又は間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
3 機構は、共同研究の遂行に必要な費用を適切に分担するため、必要に応じ、直接経費の一部を予算の範囲内において、負担することができるものとする。
4 学術貢献費については、大学の研究者が必要に応じて計上することができるものとする。
5 研究支援経費又は間接経費の取扱いについては、大学が別に定める。
(共同研究の実施の手続)
第5条 共同研究を実施しようとする者(以下「研究提案者」という。)は、共同研究提案書(以下「提案書」という。)を理事長に提出するものとする。
2 機構又は大学の研究支援担当部署は、提案書に関して、第3条に定める要件と照査する。
[第3条]
3 機構又は大学に共同研究の受入れを適切に行うため、共同研究の受入れ等共同研究の実施に必要な事項を審議するための審議機関を置くことができる。
(共同研究契約の締結)
第6条 理事長は、前条の共同研究の受入れを決定したときは、研究提案者に通知するとともに、速やかに契約を締結するものとする。
2 前項に規定する契約の締結は、次の各号に掲げる事項を記載した機構と共同研究者との間の契約書(以下「共同研究契約書」という。)を取り交わして行うものとする。
(1) 機構、共同研究者の名称及び住所
(2) 共同研究の課題、目的及び内容
(3) 共同研究の実施場所
(4) 共同研究の実施期間
(5) 共同研究の分担
(6) 共同研究の実施責任者及び担当者
(7) 共同研究に要する費用の分担
(8) 研究資金の納入に関する事項
(9) 特許出願に関する事項
(10) 共同研究による研究成果の通知及び公表に関する事項
(11) 共同研究に必要な施設等の利用に関する事項
(12) 共同研究に必要な設備等の持込みに関する事項
(13) 共同研究における損害賠償等に関する事項
(14) 共同研究における秘密保持に関する事項
(15) その他共同研究の実施に関し必要な事項
3 前項に定める事項に関しては、共同研究者との間の協議により、記載の追加又は変更を行うことができるものとする。
4 第1項に定める共同研究契約書の作成並びに締結に係る事務は、機構又は大学の研究支援担当部署が処理する。
(共同研究の実施責任者)
第7条 共同研究の実施責任者は、当該共同研究契約書に基づき、共同研究を実施するものとする。
(共同研究における発明等の取扱い)
第8条 共同研究に参加した機構に属する者は、特許法(昭和34年法律第121号)第35条第1項に規定する職務発明等の知的財産権が発生した場合には、発明規程第6条に基づき、原則として機構に出願に係る権利等を譲渡するものとする。
[発明規程第6条]
2 共同研究において発生した知的財産権は、当該共同研究に参加した機構に属する者又は共同研究者に属する者が単独で行った発明等であると認められるものを除き、共同研究者との間で共有するものとし、具体的な取扱い等に関しては、別途、共同出願契約書等において定めるものとする。
(著作者人格権の行使)
第9条 共同研究において、共有するプログラムの著作物又はデータベースの著作物が得られた場合には、それらの著作物に係る発明等を行った機構に属する者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権の行使を留保又は停止するものとする。
(秘密の保持)
第10条 共同研究の実施にあたり、民間機関等より技術上又は営業上の情報を受け、若しくは知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。ただし、事前に文書により相手方の同意を得ている場合は、この限りではない。
(研究成果の通知及び公表)
第11条 機構は、共同研究において機構に属する者が研究成果を得た場合、共同研究の共同研究者に通知するものとし、具体的な取扱い等に関しては、共同研究契約書において定めるものとする。
2 機構は、共同研究の成果に関しては、共同研究の終了後、共同研究者の同意を得て公表できるものとし、具体的な取扱い等に関しては、共同研究契約書において定めるものとする。
(派遣及び受入)
第12条 機構は、共同研究の実施にあたり、機構に属する研究担当者の派遣を必要とする場合は、共同研究者の同意を得て、派遣することができるものとする。
2 機構は、共同研究者からの要請かつ共同研究の実施に必要な場合には、共同研究者から共同研究に必要な研究員等を受け入れるものとする。
(研究料)
第13条 前条第2項により、研究員等を受け入れる場合の研究料は、1人につき年額400,000円に消費税及び地方消費税を加算した研究料を徴収するものとし、月割り計算はしないものとする。
2 延長契約をする場合であって、研究開始から通算して1年を超えない場合の研究期間の延長をする場合、同一の研究員等に係る研究料は、徴収しないものとする。
3 納入済みの研究料は、原則として返還しないものとする。
(設備等の取扱い)
第14条 直接経費により、研究の必要上、機構が新たに取得した設備等は、機構の所有に属するものとする。
2 機構は、共同研究の実施に必要な場合には、共同研究者からその所有に係る設備を受入れることができるものとする。
(研究施設等の利用、持込み・貸付け)
第15条 機構は、共同研究の実施に必要と認める場合には、相互の無償利用に合意する共同研究者に機構の研究施設、設備及び装置等を無償で利用させることができるものとする。
2 機構は、共同研究の実施に必要と認める場合には、一定の条件の下に、共同研究者に機構の敷地又は研究施設に共同研究者が所有する研究設備又は研究装置等の持込み及び設置のための敷地の貸付けを承認するものとする。
3 前2項の具体的な取扱い等に関しては、共同研究契約書において定めるものとする。
(損害賠償等)
第16条 機構は、共同研究の実施によって機構の研究施設、設備等又は共同研究者の研究施設、設備等に滅失又は毀損が生じた場合には、共同研究者との間で誠意を持って対処するものとする。
2 前項の具体的な取扱い等に関しては、共同研究契約書において定めるものとする。
(適用除外)
第17条 共同研究契約の相手方が国、地方公共団体その他公法人である場合又は特別な事情がある場合は、この規程の一部を適用しないことができるものとする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構規程第7号)
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この規程は、令和7年7月29日から施行する。