○北海道国立大学機構安全保障輸出管理規程
(令和4年4月1日機構規程第101号)
改正
令和7年7月29日機構規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこの法律に基づく政令、省令、通達等をいう。
(2) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1-5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(3) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(4) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(5) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(6) 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付(出張等で研究機材や試料等を国外へ持ち出す行為を含む。)すること又は外国に送付されることが明らかな貨物を国内に送付することをいう。
(7) 輸出等 技術の提供及び貨物の輸出をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)が機構の業務として行う全ての輸出等に適用する。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における輸出等の取扱いは、この規程に定めるもののほか、大学の定めるところによる。
(基本方針)
第4条 機構における輸出管理の基本方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがある輸出等は行わないこと。
(2) 輸出等に当たっては、外為法等及びこの規程を遵守すること。
(3) 輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理に係る体制を整備し、充実を図ること。
(安全保障輸出管理最高責任者)
第5条 機構における輸出管理上の重要事項について、最終的な決定を行うため、機構に安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。
(安全保障輸出管理統括責任者)
第6条 大学に、最高責任者の命を受け、大学の輸出管理に係る業務を統括するため、安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、当該大学の長をもって充てる。
(安全保障輸出管理責任者)
第7条 大学に、統括責任者の命を受け、輸出管理に関する業務を適正かつ円滑に実施するため、安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者に関し必要な事項は、大学が別に定める。
(安全保障輸出管理委員会)
第8条 輸出管理に関し、必要な事項を審議するため、大学に、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、大学が別に定める。
3 委員会の業務は、北海道国立大学機構コンプライアンス推進委員会規程(令和4年度機構規程第20号)に規定するコンプライアンス推進委員会が統括する。
(監査)
第9条 統括責任者は、機構における輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
2 役職員は、前項の監査が円滑かつ効果的に行われるよう、積極的に監査に協力しなければならない。
(罰則)
第10条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した役職員及びこれに関与した役職員は、機構規則、大学が定める規則等に基づく処分の対象とする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構規程第10号)
この規程は、令和7年7月29日から施行する。