○北海道国立大学機構における人体及びヒト試料研究実施規程
(令和4年4月1日機構規程第96号)
改正
令和7年7月29日機構規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、世界医師会によるヘルシンキ宣言を踏まえ、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)において実施される、人体及び人体より採取した試料等を用いて行う研究(以下「人体及びヒト試料研究」という。)に関し必要な事項を定め、もって機構における人体及びヒト試料研究の適正な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、機構において実施される全ての人体及びヒト試料研究に適用する。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における人体及びヒト試料研究についての取扱いは、この規程に定めるもののほか、大学の定めるところによる。
(理事長の責務等)
第3条 理事長は、指針その他関係法令等に基づき、機構における人体及びヒト試料研究が適正に実施されるよう必要な監督を行う責任を負うものとする。
2 理事長は、指針第5の2の(8)に基づき、大学において実施する人体及びヒト試料研究に係る権限を当該大学の長に委任する。
(委員会)
第4条 人体及びヒト試料研究の適正な実施及び検査をするために、大学に委員会を置くことができる。
2 委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項は、大学が別に定める。
3 委員会の業務は、北海道国立大学機構コンプライアンス推進委員会規程(令和4年度機構規程第20号)に規定するコンプライアンス推進委員会が統括する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、機構における人体及びヒト試料研究に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構規程第8号)
この規程は、令和7年7月29日から施行する。