○緑丘戦没者記念塔保存委員会要項
(平成7年11月1日施行)
改正
令和4年6月15日施行
(設置)
第1条 小樽商科大学に緑丘戦没者記念塔保存委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,緑丘戦没者記念塔(以下「記念塔」という。)の維持管理及び緑丘戦没者慰霊祭(以下「慰霊祭」という。)の運営等について審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 記念塔の維持管理に関すること
(2) 慰霊祭の運営に関すること
(3) その他維持管理に関し必要な事項
(委員会の構成)
第4条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 事務部長
(4) 公益社団法人緑丘会役員
(5) 緑丘会小樽支部役員
(6) 緑丘会札幌支部役員
(7) 学生代表
(8) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第7号及び第8号の委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(顧問)
第6条 委員会に顧問を置く。
2 顧問は,公益社団法人緑丘会理事長をもって充てる。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第8条 委員会は,原則として年1回開催するものとする。ただし,委員長が特に必要と認めたとき,又は委員の要請があったときは臨時に開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員会の定めるところによる。
附 則
この要項は,平成7年11月1日から施行する。
附 則(令和4年6月15日施行)
この要項は,令和4年6月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。