○帯広畜産大学学生表彰規程実施に関する申合せ
(平成28年1月22日)
改正
平成30年3月6日
平成31年3月1日
平成31年4月1日
令和4年4月1日
帯広畜産大学学生表彰規程に関して,次のとおり申し合わせるものとする。
1 第2条に定める表彰の基準について
(1) 第1号の「本学における学業の成果が特に優れていると認められる者」とは,次の一に該当するものとする。
  ①卒業又は修了時における学業成績が特に優秀な者(共同獣医学課程,畜産科学課程各ユニット及び別科から1名以内)
  ②学会等において賞を受けた者
  ③その他学術的に高い評価を受けた者
(2) 第2号の「課外活動の成果が特に顕著であり,かつ,本学の課外活動の振興に功績があったと認められるもの」については,次の一に該当するものとする。ただし,過去に個人として表彰された者は対象としない。また,所属する個人の成績が団体の成績に加味される大会等で,団体が表彰対象となった場合には,個人は表彰しない。
  ①国際的規模の大会,競技会,演奏会等(以下「大会等」という。)に出場したもの
  ②全国的規模の大会等において,優秀な成績(原則優勝から第3位まで(大会規模によってはこの限りではない),又は文化系ではそれに相当する成績)を収めたもの
  ③全道規模等の大会等において,優秀な成績(原則優勝又は準優勝まで(大会規模によってはこのかぎりではない),もしくは文化系ではそれに相当する成績)を収めたもの
(3) 第3号の「社会活動において高い評価を受け,かつ,本学の名誉を著しく高めたと認められるもの」については,次の一に該当するものとする。
  ①公共団体等から表彰を受けたもの
  ②マスコミ等で広く周知され,社会的に高い評価を受けたもの
  ③その他これらに準じた功績等で,高い評価を受けたもの
(4) 第4号の「前各号のほか,特に表彰するに値すると認められるもの」については,次の一に該当するものとする。
  ①人命救助,災害救助,ボランティア活動,国際交流活動等に貢献したもの
  ②その他特に優れた業績,功績があったもの
2 第3条の表彰を推薦する「本学教員」とは,第2条第1号の場合はユニット長,大学院専攻長,別科主任又は指導教員等,同第2号から第4号の場合は顧問教員及び指導教員等の当該表彰に該当する事由を熟知している者とし,推薦に際しては推薦書を提出するものとする。
附 則
この申合せは,平成28年1月22日から実施する。
附 則(平成30年3月6日)
この申合せは,平成30年3月6日から実施する。
附 則(平成31年3月1日)
この申合せは,平成31年3月1日から実施する。
附 則(平成31年4月1日)
この申合せは,平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。