○国立大学法人北海道国立大学機構監事候補者選考会議規程
(令和4年6月28日機構規程第110号)
改正
令和6年3月29日機構規程第93号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき文部科学大臣が国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の監事の任命に当たり、機構が文部科学大臣に推薦する次期候補者(以下「監事候補者」という。)の選考を行うために設置する国立大学法人北海道国立大学機構監事候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 選考会議は、監事の役割、求める人材像等を定め、これに基づき監事候補者の選考を行う。
(組織)
第3条 選考会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 監査室長
(3) 機構が設置する国立大学の長が指名する者 各1名
(4) 理事長が指名する学外有識者 2名
2 委員が事故等により欠員となった場合は、速やかに補充する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、当該委員を任命した理事長の任期の範囲内とする。
(議長)
第5条 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長は、選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長が指名した委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 選考会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 選考会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(遵守事項)
第8条 委員及び前条の規定により出席した者は、選考会議を通じて知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 選考会議の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、選考会議の運営に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。
附 則
この規程は、令和4年6月28日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第93号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。