○小樽商科大学教職課程運営専門部会内規
(平成22年9月15日施行)
改正
平成27年6月15日施行
平成28年7月4日施行
令和5年1月23日施行
(設置)
第1条 小樽商科大学教務委員会規程(以下「規程」という。)第8条に基づき,小樽商科大学教職課程運営専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 部会は,規程第2条第8号に基づき,次に掲げる事項を審議する。
(1) 全学的な教員の養成の目標の策定
(2) 複数の教職課程を通じた授業科目の共通開設や専任教員の配置を含む全学的な教育課程の編成及び教員組織整備に関する調整
(3) 情報公表の実施に向けたデータの収集の実施及び整合性の確保に関する調整
(4) 教職課程の学生に対する履修指導及び進路指導の実施
(5) 関係機関等との連携,交流に関する連絡調整の実施及び全学的な整合性の確保に関する調整
(6) 教職課程の自己点検,評価の実施及び学内及び外部からのフィードバックに対する対応
(組織)
第3条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 規程第3条第2項に規定する教員
(3) 「教職に関する科目」を担当する一般教育系所属の教員
(4) 「教職に関する科目」を担当する言語センター所属の教員
(5) 教務課長
(任期)
第4条 構成員の任期は,次のとおりとする。
(1) 前条第2号の任期は,規程第4条を準用する。
(2) 前条第3号及び第4号の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合に補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長)
第5条 部会には部会長を置き,第3条第3号又は同条第4号に規定する委員のうちから選出する。。
2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
3 部会長に事故等があるときは,部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 部会は,部会構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 部会の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
(部会以外の者の出席)
第7条 部会が必要と認めたときは,部会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 部会の事務は,教務課において行う。
(雑則)
第9条 この内規に定めるものの他,部会の運営に関し必要な事項は,部会が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成22年9月15日から施行する。
2 この内規施行後,第3条第3号で選出された構成員の任期は,第4条第2号の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成27年6月15日施行)
この内規は,平成27年6月15日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成28年7月4日施行)
この内規は,平成28年7月4日から施行する。
附 則(令和5年1月23日施行)
1 この内規は,令和5年1月23日から施行する。ただし,第3条第4号及び同条第5号の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 この内規の施行時に第3条第3号に規定する委員の任期は,第4条第2号の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。