○北海道国立大学機構物品検査実施要項
(令和4年11月9日制定) |
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(趣旨)
1 この要項は、北海道国立大学機構物品管理規程(令和4年度機構規程第79号)第21条に基づき、物品管理責任者が、物品の検査を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定期検査)
2 物品管理責任者は、毎事業年度、物品の管理の実態につき検査を行い、管理状況及び帳簿記録の正否を確認する。
(随時検査)
3 物品管理責任者は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、随時検査を実施する。
(検査手順)
4 物品管理責任者は、次に掲げる手順により検査を実施する。
(1) 物品管理責任者は、固定資産台帳に基づき作成した調査票を物品使用者に配布する。
(2) 物品使用者は、当該調査票と物品の照合を行い、必要事項を調査票に記載の上、物品管理責任者に報告する。
(3) 検査は、6年間で一巡する方法で行う。
(調査等)
5 物品管理責任者は、検査の結果、差異のあるもの又は損耗の激しいものについて、その内容について速やかに調査し、固定資産台帳の修正等、遅滞なくその手続きをとる。
附 則
この要項は、令和4年11月9日に施行し、令和4年4月1日から適用する。