○北見工業大学安全保障輸出管理細則
(令和4年12月16日北工大細則第3号)
(趣旨)
第1条 この細則は、北海道国立大学機構安全保障輸出管理規程(令和4年度機構規程第101号。以下「機構規程」という。)に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、機構規程第2条に定めるほか、次のとおりとする。
(1) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)
別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(2) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(3) キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。
(4) 大量破壊兵器等 輸出令第4条第1項第1号イに規定する核兵器等をいう。
(5) 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(6) 大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
(7) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。
(8) 取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び相手先を確認し、本学として当該取引を行うかを判断することをいう。
(9) 通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造又は使用をいう。
(10) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに規定する居住者をいう。
(安全保障輸出管理責任者)
第3条 機構規程第7条に定める安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、機構規程第6条に定める安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)が指名する副学長をもって充てる。
2 管理責任者は、統括責任者の指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理に関して必要な本学の規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 輸出管理に関する規程に基づく運用、手続等の策定及び改廃に関すること。
(3) 該非判定及び取引審査の承認並びに記録の保存に関すること。
(4) 経済産業省への輸出管理に係る相談及び許可申請に関すること。
(5) 輸出管理の教育研修に関すること。
(6) 特定類型該当者の把握に関すること。
(7) その他、輸出管理に関し必要な事項
(安全保障輸出管理委員会)
第4条 機構規程第8条の規定に基づき、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本学の規程等の改廃案の作成に関する事項
(2) 該非判定、例外適用及び取引審査(以下「審査等」という。)に関する事項
(3) 教育研修・啓発活動に関する事項
(4) その他、輸出管理に関する事項
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 管理責任者
(2) 知的財産センター長
(3) 国際交流センター長
(4) その他統括責任者が必要と認めた者
3 前項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
6 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
7 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
8 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(事前確認)
第5条 機構規程第2条第1項第6号に定める輸出等を行おうとする職員(以下「輸出者」という。)は、次に掲げる事項について事前確認を行わなければならない。
(1) 該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術及びリスト規制貨物に該当するか否かを確認する。
(2) 相手先の確認 当該輸出等の相手先について、次に掲げる事項に該当するか否かを確認する。
ア 経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。
イ 輸出令別表第3の2に掲げる地域であること。
ウ 大量破壊兵器等の開発等を行う若しくは行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報があること。
エ 非居住性又は特定類型該当者への該当性
(3) 用途の確認 当該輸出等の用途について、次に掲げる事項に該当するか否かを確認する。
ア 第1号の確認により、リスト規制技術及びリスト規制貨物に該当する場合については、大量破壊兵器等の開発等若しくはそれ以外の軍事用途に用いられる又はそのおそれがあること。
イ 第1号の確認により、リスト規制技術及びリスト規制貨物に該当しない場合で、キャッチオール規制技術等に該当する場合については、大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあること。
(申請)
第6条 輸出者は、前条による事前確認において該当する項目がある場合又は該当するか否かが不明若しくは疑義がある場合は、別に定める該非判定・取引審査票により、管理責任者に申請し、当該輸出等の承認を得なければならない。
(委員会の審査)
第7条 管理責任者は、前条の該非判定・取引審査票を受理したときは、委員会を招集し、当該輸出等に係る審査等を行う。
2 前項の審査等を行う場合は、輸出者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 輸出者は、委員会の要請に応じ、審査等に協力しなければならない。
(輸出等の承認及び輸出許可申請)
第8条 管理責任者は、前条の審査等の結果を輸出者に通知する。
2 輸出者は、当該輸出等が承認されない限り当該輸出等を行ってはならない。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第9条 管理責任者は、前条に基づく承認が行われた場合において、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な場合には、経済産業大臣に対して許可申請を行う。
2 管理責任者は、前項の許可申請の結果に基づき、当該輸出等について、許可の可否を輸出者に通知する。
3 輸出者は、経済産業大臣の許可を得ない限り当該輸出等を行ってはならない。
(技術の提供及び貨物の輸出に係る管理)
第10条 輸出者は、輸出等に際して、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 審査等の手続きが終了し、内容に変更がないこと。
(2) 外為法上の許可が必要な輸出等について、経済産業大臣の許可を得ていること。
(3) 輸出等が許可申請書等の記載内容と同一のものであること。
2 輸出者は、前項の確認ができない場合は、輸出等を取りやめ、管理責任者に報告しなければならない。
3 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、事実関係を把握し、適切な措置を講ずる。
(報告)
第11条 外為法等若しくはこの規程に違反する事実又は違反のおそれがあることを知った者は、速やかにその旨を管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の報告があった場合は、当該通報の内容を調査し、違反している事実の有無を確認するとともに、適切な処措置を講ずる。
3 前項の確認の結果、違反する事実が判明したときは、管理責任者は遅滞なく統括責任者に報告する。
4 統括責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに安全保障輸出管理最高責任者 (以下「最高責任者」という。)に報告するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告する。この場合において、当該報告の内容に特に重大な違反があると認められるときは、あらかじめ最高責任者に報告し、対応について協議するものとする。
(教育)
第12条 管理責任者は、外為法等の遵守及びこの規程の確実な実施を図るため、職員に対し、輸出管理に係る教育を計画的に実施する。
(関係書類の保存)
第13条 輸出管理に関する文書、図面及び電磁的記録の保存期間は、輸出等を行った日から起算して7年間保管しなければならない。
(庶務)
第14条 輸出管理に関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか、本学の輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この細則は、令和4年12月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 北見工業大学安全保障輸出管理規程(平成28年3月15日制定)は廃止する。