○帯広畜産大学企業等集積プラットフォームにおける研究開発コンソーシアム設置要項
(令和5年4月25日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、帯広畜産大学企業等集積プラットフォーム設置要項(令和3年4月1日制定。以下「プラットフォーム設置要項」という。)第6条第2項の規定に基づき、 帯広畜産大学企業等集積プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)に設置する研究開発コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 コンソーシアムは、特定の課題について研究を推進することを目的として、帯広畜産大学の職員(以下「本学職員」という。)とプラットフォーム会員により構成するものとする。
(申請)
第3条 コンソーシアムを設置しようとするときは、別に定める申請書に第5条に定めるコンソーシアム規約(以下「規約」という。)と当該コンソーシアムの活動計画書を添付し、帯広畜産大学産学連携センター長(以下「センター長」という。)に申請するものとする。この場合において、申請者は、本学職員でなければならない。
[第5条]
(設置の決定等)
第4条 センター長は、前条の申請書を受理したときは、帯広畜産大学産学連携センター産学連携推進室会議の審議を経て設置を決定するものとする。
2 センター長は、コンソーシアムを設置したときは、学長に報告するものとする。
(規約)
第5条 第3条に規定する規約には、当該コンソーシアムに係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
[第3条]
(1) 名称
(2) 設置目的、設置期間、事業内容等に関すること。
(3) 構成員に関すること。
(4) 総会に関すること。
(5) 事業費に関すること。
(6) 秘密保持に関すること。
(7) 知的財産に関すること。
(8) その他必要と認める事項
2 コンソーシアムの申請者(以下「設置管理者」という。)は、提出した規約に変更が生じる場合は、速やかにセンター長に申請し、承認を得なければならない。
(参加手続き等)
第6条 コンソーシアムへの参加を希望するプラットフォーム会員は、別に定めるコンソーシアム参加申込書により、当該規約に同意のうえ、設置管理者に提出する。
2 会員は、コンソーシアムから脱退するときは、 別に定めるコンソーシアム脱退届出書を、申請者に提出しなければならない。
3 設置管理者は、コンソーシアムの運営に支障をきたす場合は、規約の定めに基づき、会員の資格を喪失させることができるものとする。
(事業年度)
第7条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(事業費)
第8条 構成員は、当該事業に係る費用の一部(以下「事業費」という。)を負担しなければならない。ただし、事業年度の途中で参加する場合においては、当該年度の事業費を、コンソーシアムへの参加が承認された翌月から起算して月割り計算で算定した額を負担するものとする。
2 前項の規定に基づく当該事業費の徴収は、規約に規定する。
(事業報告)
第9条 設置管理者は、事業年度終了後速やかに、別に定める当該コンソーシアムに係る事業報告書をセンター長に提出しなければならない。
(廃止)
第10条 設置管理者は、当該コンソーシアムを廃止する場合は、別に定める様式により、センター長に届け出るものとする。
2 センター長は、コンソーシアムがプラットフォーム設置要項第2条の目的に適合しなくなったと認められたときは、廃止することができる。
(事務)
第11条 コンソーシアムに関する事務は、産学連携センターにおいて処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、コンソーシアムに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年4月25日から施行する。