○北海道国立大学機構本部特任教員選考規程
(令和5年1月26日機構規程第128号) |
|
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特任教員の資格(第3条-第6条)
第3章 選考方法(第7条-第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)本部の特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教員」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 特任教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。
2 前項の選考は、次条に定める資格を有し、かつ、人格及び識見の優れた者について、研究業績、教育業績、教授能力、学界及び社会における活動等を総合的に判断して行うものとする。
3 特任教員の選考に当たっては、国内外又は性別を問わず広く人材を求めるよう努めるものとする。
第2章 特任教員の資格
(特任教授の資格)
第3条 特任教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(7) その他特殊な専攻分野について、機構本部における業務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者
(特任准教授の資格)
第4条 特任准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所及び調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(6) その他特殊な専攻分野について、機構本部における業務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者
(特任講師の資格))
第5条 特任講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条又は前条に規定する特任教授又は特任准教授となることのできる者
[第3条]
(2) その他特殊な専攻分野について、機構本部における業務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者
(特任助教の資格)
第6条 特任助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(4) その他特殊な専攻分野について、機構本部における業務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者
第3章 選考方法
(特任教員選考委員会)
第7条 理事長は、特任教員の選考が必要と認めた場合は、特任教員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、第13条に定める採用又は昇任の可否の決定をもって解散する。
[第13条]
(組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学総括理事
(2) 理事(非常勤理事を含む)
(3) 機構本部が設置するセンターの教員のうち理事長が指名する教員
(委員長)
第9条 委員会の委員長は理事長の指名する者とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる
3 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(候補者の選考方法)
第12条 委員会は、特任教員の資格を有する者について、応募書類の審査、面接試験、その他選考に必要となる調査等を実施し、それらを総合的に判断して候補者の選考を行い、その結果を理事長に報告するものとする。
(決定)
第13条 理事長は、前条による報告を受けたときは、採用又は昇任の可否を決定する。
(選考結果の通知)
第14条 理事長は、前条の決定後、採用又は昇任の場合には速やかに選考結果を本人に通知する。
(特任教員の職務)
第15条 特任教員は別に発令されない限り、各大学の教育研究業務を行うことはできない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、特任教員の選考に関する必要な事項については、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年1月26日から施行する。